企業法務について
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Re: 内部統制について
- 著者
- 行政書士いとう事務所 さん
最終更新日:2007年02月26日 19:49
内部統制とは、会社法362条4項6号が定める、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、及び株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制を言います。
会社法で要求される内部統制は、1.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制、2.損失の危機管理に関する規定その他の体制、3.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制、4.使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制、6.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制などであります。
ありごとうございます。
- 著者
- 新人人事課 さん
最終更新日:2007年02月27日 08:32
今、問題になっている監査法人って内部統制がしっかりしていたら外部からの監視って必要なくなるのですか?
よろしくお願い致します。
Re: ありごとうございます。
- 著者
- 行政書士いとう事務所 さん
最終更新日:2007年02月28日 17:20
この問題は、相継ぐ監査法人の不祥事により、監督官庁である金融庁と日本公認会計士協会内にて検討されていることです。
まだ、改革案の段階で正式に決定したものではないので、何とも言うことはできません。
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