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HOME相談の広場企業法務についてRe: 履歴書虚偽記載について(在職期間)

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Re: 履歴書虚偽記載について(在職期間)

著者
いさお さん

最終更新日:2007年03月05日 10:25

法的な事は、はっきり分かりませんが、私は話した方が良いと思います。
 仮に、だまって二次面接を受け採用となっても、その後、会社へ分かった時点で、あなたの信用は失われてしまいます。
 入社後の仕事ぶりで社内の信頼を得てからならまだ挽回も容易だと思いますが、最初に信頼を失うと、その後、大変だと思います。

あなたの話によると、試用期間中の退職も理解できないものではないので、(なんで入社前に確認できなかったのかとは感じますが)正直に話してみたらいかがでしょうか。

 しかし、自分から断らなくても良いと思います。「期間も短いし、言いづらい面もあって言い逃してしまった」という事で良いのではないでしょうか。

 内定取り消しの覚悟はいりますが・・・

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Re: 履歴書虚偽記載について(在職期間)

著者
いさお さん

最終更新日:2007年03月05日 13:41

それはひどいですね。ハローワークの紹介ですか?

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Re: 履歴書虚偽記載について(在職期間)

著者
いさお さん

最終更新日:2007年03月05日 15:16

ちなみに、労働契約の締結時には賃金等の労働条件の明示はあったのでしょうか。これは、労働基準法に定められた条件です。そして、この条件が事実と相違している場合は労働者は即時に労働契約を解除できます。従って、労働者は明示された条件までは請求権を持つということです。

 次に、求人票などの募集時の賃金と実際の賃金が相違していた場合ですが、求人票などの募集時は賃金の見込額を記載すれば良いことになっています。(求人後、景気の悪化や業績の悪化がある場合が考えられるので)従って、すぐに「求人票より低いから違法だ」とか「差額を請求する」というわけにはいきませんが、合理的な理由が無く減額した場合は損害賠償を請求できる場合もあるようです。

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Re: 履歴書虚偽記載について(在職期間)

著者
いさお さん

最終更新日:2007年03月05日 19:08

労働条件の明示は契約時(採用時)に明示しなければいけないので、採用時、(試用期間の始めの日)に明示されないといけないと思います。

一般的には試用期間を1ヶ月から3ヶ月に決めている会社が多いと思いますが、その間、労働条件が明示されないなんていう事があったら大変な事になります。

ちなみに、法令上の試用期間というのは会社側が即時解雇できる期間をいいます。そして、この期間は14以内となっています。つまり、会社は労働者を採用してから14日以内ならば、解雇予告(解雇予告手当)無しで解雇できます。

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