労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
基本的なことで申し訳ないのですが、教えてください。 個人事業の場合、従業員が5人以上で社会保険に強制加入と聞きましたが、この場合従業員のみが加入で、事業者本人やその奥さん、子供(世帯は別)は加入できないのですか。(奥さんと子供も従業員として働いています。) また従業員が加入を拒否した場合は、その従業員だけ加入させなくてもよいのでしょうか。 ご指導お願いします。
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未熟ながらお答えします。 まず、事業主本人は加入できません。 社会保険は被用者(人に使用される者)の保険だからです。 法人の場合は“法人=使用する人” 個人の場合は“個人事業主=使用する人” また、奥さんや子供さんは従業員として使用されているので加入できます。 従業員が加入を拒否しても、強制適用事業所に使用される常勤の従業員は国籍、性別、年金、賃金の額などに関係なく、被保険者から除外される者を除いて、すべて加入させなければいけません。
取り急ぎお答えいたします。 ☆個人事業であっても労働者を一人でも雇用したら労働保険(労災、雇保)は加入義務があります。社会保険(健、厚)は任意加入となります。 5人以上というのは一部の業種に限って5人以上から労働保険を加入義務としたものです。 よく、誤解されているケースですね。 ご注意ください。
分かりました。 加入を拒否している従業員には、 その旨をよく説明して加入してもらいます。 ご丁寧にありがとうございました。
個人事業主の奥さんも従業員なので 社会保険の加入ができるということでしたが、 その奥さんが税金の申告上、 青色申告専従者であっても加入できますか。 社会保険の加入の可否と税金上の立場は 全く関係ないのでしょうか。 教えてください。
お答えします。 税法上、青色事業専従者であっても社会保険では従業員として扱われます。
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