労務管理について
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事業場外みなし労働時間適用者の変形労働時間勤務
- 著者
- Mak さん
最終更新日:2007年03月15日 15:17
いつもお世話になります。
当社では営業担当者を「事業場外みなし労働時間」適用者として労働組合と協定を交わしております。
昨今、顧客の営業時間と当社の就業時間のズレが著しく、経営から、“営業活動をもっと柔軟に、例えば「変形労働」にするこはできないのか”と要求されております。
そもそも、労働時間の算定が困難なため、みなし労働としているわけですから、みなし労働者を変形労働時間勤務にすることは、つじつまがあわなくなってしまうような気がしますが、同一人物に両制度の適用は可能なのでしょうか?
ご希望の情報は、みつかりましたか?
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