労務管理について
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
9:00〜17:30業務後の深夜手当てについて
- 著者
- いっつう さん
最終更新日:2007年03月23日 01:21
はじめまして、「手当て」について教えて頂ければと思い投稿させて頂きました。
現在、9:00〜17:30を通常勤務時間として働いております。ただ、1ヶ月に数回ですが、深夜待機作業というものがあり(24時間コールセンター、外へ出動もする)、17:30〜次の日の朝の9:00まで普段の事務所とは別の事務所に拘束されます、何もなければ寝る事も可能です。しかし、いつ出動になるかわかりません。
実質15時間半拘束されて会社から支給されるのは「待機手当」として1万円です。非残業扱い(時給換算)からか勤務実績表のところの就業時間に深夜待機作業があった事の記載はありますが拘束された時間が就業時間に含まれておりません。会社として、就業時間として含めるべきではないのでしょうか。ちなみに朝9:00で終わった後は13:00より通常勤務です。
Re: 9:00〜17:30業務後の深夜手当てについて
- 著者
- 社労・暁(あかつき) さん
最終更新日:2007年03月23日 11:21
労基法第41条第3項では、監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けた場合は、労働時間規制の適用除外となるということが定められています。
監視業務とは、「常態として身体又は精神的緊張の少ない業務」。
ですから、緊張度の高い次のような業務は該当しません。
・駐車場における車の監視、誘導など
・プラント等における計器類を常態として監視する業務
・危険又は有害な場所における業務
断続的業務とは、休憩時間は少ないが手待ち時間の多い業務のことです。(役員車の運転手など)。
ご質問から察すると、
「常態としてほとんど労働する必要がない。定時的巡視、緊急の文書や電話の収受、非常事態に備えての待機を目的とするもの」であり、この断続的労働に当たると考えます。普段は会社の通常の業務をしているが、当番制で宿直をする場合なども該当します。
但し、監視・断続労働であっても、所定労働時間は定めなくてはなりません。1日8時間という法定労働時間規制からはずれる、というだけです。(この非常勤的な業務のあとは労働時間規制が除外されていない通常勤務時間帯ですので午後1時からというのはNGですね。)
そして、深夜業の割増賃金の支払いも必要です。その場合の時間当たり単価は、所定労働時間に対応させ、例えば、所定労働時間が10時間、日給10,000円ならば、1,000円の2割5分ということになります。
また、「待機手当」(宿直手当という理解でよいでしょうか)は、その事業場で宿直勤務につく可能性のある同種の労働者の賃金の1人1日平均額の1/3以上を基準とします。ただし、もし所定内賃金に深夜の割増賃金分が含められており、それが就業規則などで明らかになっていれば、さらに深夜業手当を支払う必要はありません。
Re: 9:00〜17:30業務後の深夜手当てについて
- 著者
- いっつう さん
最終更新日:2007年03月24日 00:36
社労・暁 様
迅速で丁寧な返信ありがとうございます。恐ろしく無知な私にとっては大変勉強になります。
「待機手当」は「宿直手当」で間違いありません。そして、「断続的業務」である事も始めて知りました。「普段は会社の通常の業務をしているが、当番制で宿直をする場合」にまさに当てはまります。
続けて質問申し訳ございません。
賃金についてですが残業代というのはなく手当として1万円支払われるのみで出動してもしなくても上乗せは全くありません。出動した時間のみ上乗せで残業代として頂く事はできないのでしょうか。あと、「午後1時からというのはNGですね」の部分ですが何時からなら法律的にOKなのでしょうか。これは違法だと思われますが、日曜の朝9:00〜月曜の朝9:00まで宿直して(24時間)そこからまた夕方の17:30まで勤務する場合があります。断続的業務に上限というのはあるのでしょうか。
Re: 9:00〜17:30業務後の深夜手当てについて
- 著者
- 社労・暁(あかつき) さん
最終更新日:2007年03月24日 10:35
行政官庁への許可手続が必要なことは申し上げましたが、平常勤務の傍ら宿直・日直等の断続的労働に入る場合は、手当が賃金の平均日額の1/3以上、頻度で、日直で月一、宿直で週一以下が許可の条件になっているようです。
この場合も実動時間が8時間を超えると断続的労働とは認められません。残業代の支払いも必要です。
私がNGだと思ったのは、前日の勤務つまり、通常労働後+宿直の労働時間のことでありまた、宿直明けは労働者への健康配慮義務から当然その日の勤務は代休等の措置が講じられてしかるべきところ、配慮もされていない、ことに対して、です。
>出動した時間のみ上乗せで…は、労使の協議により、特別出動手当(仮称)として就業規則等で定め、御社独自の運用をすることでできなくも無いですが…。法律的には定め無し、です。
| 1〜4 (4件中) |







