税務経理について
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通勤交通費に関する書類の保管期間
- 著者
- chappy さん
最終更新日:2007年03月24日 10:14
弊社では、通勤に車・バイク・自転車等を利用する社員が多く毎月通勤交通費支払っております。利用者は約350名で本社勤務者は現金・営業所勤務者は銀行振り込みです。現金支払い者には受領印をもらうシステムになっておりますが、こういった通勤交通費に関する書類は、法令上何年間保管する必要があるのでしょうか?
Re: 通勤交通費に関する書類の保管期間
- 著者
- いさお さん
最終更新日:2007年03月24日 21:01
労基法の3年保存書類「賃金その他労働関係の重要書類」に当ると思います。
通勤手当は、標準報酬にも含まれますし、金額によっては課税分も発生するので、給与に含めて支給している会社が多いと思いますが(給与明細書で本人が確認する。)、御社は単独で支払っているのでしょうか?
- 著者
- chappy さん
最終更新日:2007年03月24日 21:34
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Re: 通勤交通費に関する書類の保管期間
- 著者
- chappy さん
最終更新日:2007年03月24日 21:44
いさおさん、早速のご回答感謝いたします。
ご指摘のように課税分は給与に含めておりますので、給与明細書に記載されておりますが、月末に非課税分を別途支給しており別ファイルとなっております。やはり当ファイルも同様3年保存ということになるんですね?
Re: 通勤交通費に関する書類の保管期間
- 著者
- いさお さん
最終更新日:2007年03月24日 23:07
そうですか。そういうことなら、
賃金台帳の税法上の保管期間は7年です。領収書も7年です。
以上に属する書類という考えて7年保管で良いのではないでしょうか。
- 著者
- chappy さん
最終更新日:2007年03月24日 23:31
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- 著者
- chappy さん
最終更新日:2007年03月24日 23:31
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- 著者
- chappy さん
最終更新日:2007年03月24日 23:31
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- 著者
- chappy さん
最終更新日:2007年03月24日 23:31
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- 著者
- chappy さん
最終更新日:2007年03月24日 23:33
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