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今回一人任期を1年残して取締役が辞任します。他の人は重任です。昨年の会社法改正に伴い今回の株主総会の決議事項で定款を変更し登記を10年に延ばそうと思いますが登記所に手続きをするのは今回辞任する人の手続きだけでいいのでしょうか?必要なことがありましたら教えてください。
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まず、非公開会社(委員会設置会社を除く)については、定款によって取締役の任期を10年に延長するとが可能です。 そこで、株主総会により定款変更の決議を行う必要があります。 取締役が辞任した際は変更登記を行う必要があります。 当該取締役の辞任により、会社法または定款の定めた員数に満たない場合は、新たな取締役の選任後に変更登記を行うこととなります。 もし、当該取締役が辞任しても員数に問題がなければ、そのまま変更登記を行うことができます。
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