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HOME相談の広場税務経理についてRe: 年末調整の追徴金

相談の広場


税務経理について

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

年末調整の追徴金

著者
kotaro さん

最終更新日:2007年04月16日 14:15

こんにちは、いつもいろいろ勉強させていただいております。

今回ご相談したいのは、他部署のことなのでちょっと良く分からないのですが、従業員で前職の源泉徴収票を持ってこない人の分まで年末調整してしまったので、(そういう転職者が非常に多かったため)国税局から不足分の追徴金の請求が来てしまいました。
はっきり言ってこちらのミスなのですが、何か対抗要件となるヒントはないものでしょうか?

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Re: 年末調整の追徴金

著者
hiro’ さん

最終更新日:2007年04月16日 18:08

こんにちは。

質問に質問で返してしまって申し訳ないのですが、何故対抗要件が必要なのでしょうか?

該当社員の給与から追徴金分を徴収して納付すれば済む話ですよね?
会社には金銭的負担はないと思うのですが・・・。

延滞金を請求されているということでしょうか?

【年度更新】の準備はお済みですか?

Re: 年末調整の追徴金

著者
kotaro さん

最終更新日:2007年04月17日 09:29

おはようございます。

> 該当社員の給与から追徴金分を徴収して納付すれば済む話ですよね?
> 会社には金銭的負担はないと思うのですが・・・。

説明不足で申し訳ありません。
会社は人材ビジネスなので、社員はほとんど退社(入れ替え)している状態です。
ですので、社員に徴収することが難しいです。
国税局は「会社に請求するのであって、社員には御社から請求すべき」的なことを言われており、金額的にはMAX9000万円ほど請求されているようです。
ミスは当社にあり、支払うことは仕方ないとは思うのですが、調査が入るまでは何の請求もなかったので、何か適当な事由を探して、加算税だけでも免れたいと言った事情です。

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Re: 年末調整の追徴金

著者
hiro’ さん

最終更新日:2007年04月18日 20:56

丁寧なご説明ありがとうございました

> 国税局は「会社に請求するのであって、社員には御社から請求すべき」的なことを言われており、金額的にはMAX9000万円ほど請求されているようです。

会社は源泉徴収義務者であり、所得税法第221条「所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を納付しなかつたときは、税務署長は、その所得税をその者から徴収する。」と定められているんですよね・・・
国税局の言うことももっともですが、さすがに金額が多すぎるので何か対抗策はありそうな気はします・・・が、私の能力では思い浮かびませんでした
お力になれるような返信ができなくて本当にすみません

どなたかお詳しい方、ご回答願います

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