労務管理について
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
慶弔休暇について
- 著者
- アラベスク さん
最終更新日:2007年04月27日 10:40
いつも大変お世話になっています。
些細な質問ですが、教えてください。
まず、就業規則に慶弔休暇が「7日」となっている場合
当社の休日は・・・土日祝です。
取得しようとする週に祝日がない場合と考え
月曜日からの申請だと・・・実働7日を休むので
慶弔休暇開始の月曜の前の土曜〜翌週の火曜までの11日間休めると言う解釈が普通でしょうか?
土日祝日関係なく連続7日間休める・・・と解釈しても良いのでしょうか?
また、長期間一人欠けることにより業務に支障が出る場合
取得者に調整してもらうと言う様な会社側に権限があるのでしょうか?
具体的には社員が結婚の休みを取ろうとしているのですが、実際11日間等の長期の新婚旅行は予定していないようなのです。本人も自分が休む事によって業務に支障が出ることも気にしています。でも出来れば連続の休みが欲しいとのこと。会社からの指示は「連続OKですか?それとも実際の新婚旅日数分のみ休んで、残りが社内の様子を見て後日ですか?」
と聞かれました。
以上2点会社側の解釈と権限の範囲を教えてください。
宜しくお願いいたします。
Re: 慶弔休暇について
- 著者
- ヨット さん
最終更新日:2007年04月27日 19:10
> いつも大変お世話になっています。
>
> 些細な質問ですが、教えてください。
>
> まず、就業規則に慶弔休暇が「7日」となっている場合
> 当社の休日は・・・土日祝です。
> 取得しようとする週に祝日がない場合と考え
> 月曜日からの申請だと・・・実働7日を休むので
> 慶弔休暇開始の月曜の前の土曜〜翌週の火曜までの11日間休めると言う解釈が普通でしょうか?
> 土日祝日関係なく連続7日間休める・・・と解釈しても良いのでしょうか?
>
> また、長期間一人欠けることにより業務に支障が出る場合
> 取得者に調整してもらうと言う様な会社側に権限があるのでしょうか?
>
> 具体的には社員が結婚の休みを取ろうとしているのですが、実際11日間等の長期の新婚旅行は予定していないようなのです。本人も自分が休む事によって業務に支障が出ることも気にしています。でも出来れば連続の休みが欲しいとのこと。会社からの指示は「連続OKですか?それとも実際の新婚旅日数分のみ休んで、残りが社内の様子を見て後日ですか?」
> と聞かれました。
>
> 以上2点会社側の解釈と権限の範囲を教えてください。
> 宜しくお願いいたします。
一点目は法的に規制はないため、どちらが正しい
とはいえません
ただ、土日等を含むかどうかを就業規則の慶弔休暇のところにはっきり明記すべきです
私の知っている例では7日ぐらいだと土日等を含むほうが
多いと思います
二点目は有給休暇では会社に事業の正常運営をさまたげ゛る場合に時季変更権(36条4)がありますので準用されます
ただ杓子定規でなく話合いで決めたほうがよいですかよ
本人がどうしてもやだという場合は別ですが
Re: 慶弔休暇について
- 著者
- wasabi さん
最終更新日:2007年04月28日 10:02
> 当社の休日は・・・土日祝です。
以上のことが就業規則に書いてあるのなら、11日と解釈すべき
ではないでしょうか。
連続かはどうか別ですが。
- 著者
- ヨット さん
最終更新日:2007年04月28日 12:39
Re: 慶弔休暇について
- 著者
- ヨット さん
最終更新日:2007年04月28日 12:49
> > 当社の休日は・・・土日祝です。
>
> 以上のことが就業規則に書いてあるのなら、11日と解釈すべき
> ではないでしょうか。
> 連続かはどうか別ですが。
休暇には法定休暇と任意休暇があり
週休二日の場合は法定休暇は日曜日が多く土曜日は
法定休暇ではないのが普通です
慶弔休暇は任意休暇のため、会社が自由に就業規則等で
定められますので、無給にすることも問題ありません
よって、何も書いていないと会社の解釈を否定することは
できません
就業規則の内容を再度確認してみてください
Re: 慶弔休暇について
- 著者
- アラベスク さん
最終更新日:2007年04月28日 18:31
wasabi様
始めまして。
早速のご回答ありがとうございました。
> > 当社の休日は・・・土日祝です。
>
> 以上のことが就業規則に書いてあるのなら、11日と解釈すべき
> ではないでしょうか。
> 連続かはどうか別ですが。
なるほど!! 記載されている規則内容をしっかりチェックして 従業員が納得できるようにしたいと思います。
どうもありがとうございました。
Re: 慶弔休暇について
- 著者
- wasabi さん
最終更新日:2007年04月28日 17:48
> 法定休暇ではないのが普通です
規則見てみなきゃわかんないでしょ?
法定と任意があるなんてわかってますよ。
わたしは質問した本人ではないので、私が就業規則を確認
してもしょうがないのでは?
Re: 慶弔休暇について
- 著者
- アラベスク さん
最終更新日:2007年04月28日 18:24
ヨット様
始めまして。
早速のご回答ありがとうございました。
> 休暇には法定休暇と任意休暇があり
> 週休二日の場合は法定休暇は日曜日が多く土曜日は
> 法定休暇ではないのが普通です
> 慶弔休暇は任意休暇のため、会社が自由に就業規則等で
> 定められますので、無給にすることも問題ありません
> よって、何も書いていないと会社の解釈を否定することは
> できません
>
> 就業規則の内容を再度確認してみてください
実は私が今、以前社長が「就業規則サンプル」のようなもの基に作成したものを現在改定中なのです。(小さい会社なので基準局への提出義務は今のところないもので・・・)
そこで、どのように会社側より解釈するべきか悩んでおりました(社長も適当だったので・・・)
ご回答を頂き、当社の業務との兼ね合いを吟味して決めたいと思います。
どうもありがとうございました。
Re: WASABI様へ 慶弔休暇について
- 著者
- ヨット さん
最終更新日:2007年04月29日 10:18
> > 法定休暇ではないのが普通です
>
> 規則見てみなきゃわかんないでしょ?
> 法定と任意があるなんてわかってますよ。
>
> わたしは質問した本人ではないので、私が就業規則を確認
> してもしょうがないのでは?
あくまでアラベスクさんへの返信ですので
誤解のないように。
通常と異なる場合は今回のように
表題を変えます
Re: 慶弔休暇について
- 著者
- いさお さん
最終更新日:2007年04月28日 21:17
1点目についてですが、
休日とは・・・「労働義務の無い日」をいいます。
休暇とは・・・「労働義務のある日」に休むことをいいます。
従って、慶弔休暇が7日とあれば、会社の所定労働日に7日休めることになります。
ご質問の例でいうと、11日間休めることになります。
Re: 慶弔休暇について
- 著者
- アラベスク さん
最終更新日:2007年04月29日 15:50
いさお様
始めまして。
ご回答頂きましてありがとうございます。
> 休日とは・・・「労働義務の無い日」をいいます。
> 休暇とは・・・「労働義務のある日」に休むことをいいます。
>
> 従って、慶弔休暇が7日とあれば、会社の所定労働日に7日休めることになります。
>
> ご質問の例でいうと、11日間休めることになります。
分かりやすいご説明ありがとうございました。
知識不足の私・・・大変勉強になります。
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