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労務管理について
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
給与締切から支払までの期間
- 著者
- しまか さん
最終更新日:2007年05月12日 10:46
給与の締切日を、15日から末日へ繰り上げて、末締の翌月25日払いに変更する予定です。
労基法の24条の、一定の期日の条件の箇所が関係する法令だと思うのですが、他に参考にしたらいい条項はありますか?
よくある締切支給日ですので、変更月の時間外のことさえ従業員に理解してもらえれば問題ないはずです(全員が月給制ですので基本給は変動ありません)。
もちろん、十分説明をして理解してもらう予定です。
翌々月にまわってしまう時間外を請求されれば、もちろん1ヵ月以内に支払う準備もします。
が、「締切から支払が長すぎる」という上司がおり、法的に問題はないことを何度か説明しても、あまり賛成ではない様子です。
私自身が以前勤めていた会社では、末締翌月25日払いでしたし、まわりにもそういう会社員の友人はたくさんいます。
締切日を変更する月の時間外の問題や法律以外に、なにか問題は考えられるでしょうか。
教えてください。
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やまみちさんへ
- 著者
- しまかよ さん
最終更新日:2007年05月13日 09:31
上司は、おそらく自分が経験したことのない給与締め切り支払日なことが気に入らないだけなんです(笑)
賞与の月に変更を実施するか、それとも、いつでもいいか、ということは前回の変更時に、労使で相談済みです。賞与月でないと困るという社員はいませんでした。
当社では、つい最近までは20日締め切り25日払い、3ヶ月ほど前に締め切り日を15日へ繰り上げ、そして、今回は昇給時や昇格時の辞令の日付との兼ね合いから、1日〜末日を計算期間にしようということになったのですが。
法関係はすべてクリアしていますし、時間外手当分が少なくなってしまう以外、問題なさそうですよね。
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