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Re: 出資会社の株式の取得について
- 著者
- 行政書士いとう事務所 さん
最終更新日:2007年06月26日 20:12
まず、原則として、子会社が親会社の株式を取得することは禁止されます。(会社法135条)
会社法上の子会社とは、親会社が総株主の議決権の過半数(50%)を有するもの、及び、親会社が経営を支配している法人として法務省令で定めるものであります。(会社法2条3号)
このケースは、株式を取得するA社は弊社に役員を派遣しています。
そこで、A社が派遣する取締役の数が弊社の取締役の総数の過半数に達しているならば、株式の過半数を保有していなくてもA社は親会社と見なされます。
まずは、その点を確認するべきです。
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