労務管理について
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Re: 派遣社員の有給休暇、雇用保険
- 著者
- 近藤社会保険労務士事務所 (千葉県) さん
最終更新日:2007年07月18日 12:01
> こんにちは!
>
> 派遣社員の方の有給、雇用保険に関して教えて下さい。
>
> 最初1ヶ月だけの契約を交わし、その後派遣先の都合でまた1ヶ月だけの契約を交わしを・・・、気がつけば半年間繰り返した場合、有給はどうなるのでしょう??
> 雇用保険に加入していなくとも継続雇用とみなされ有給休暇はもちろん発生するのでしょうか??
> また、先が見えない契約の場合それが1年以上続いたとしても雇用保険には加入しなくて(加入出来ない)もいいのでしょうか?
> すみませんが教えて下さい。
有給休暇は派遣元で行います。雇用契約は派遣元と締結します。その契約により、常時雇用の場合は当然有給休暇の権利はあり、雇用保険にも加入しなければなりません。派遣元と派遣先の間の派遣契約には関係ありません
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Re: 派遣社員の有給休暇、雇用保険
- 著者
- papanda さん
最終更新日:2007年07月18日 13:25
返信ありがとうございます。
すみません。こちらの質問の内容が悪かったようです。。。
> 有給休暇は派遣元で行います。雇用契約は派遣元と締結します。その契約により、常時雇用の場合は当然有給休暇の権利はあり、雇用保険にも加入しなければなりません。派遣元と派遣先の間の派遣契約には関係ありません
1ヶ月の契約を派遣社員と派遣元で交わし、1ヶ月経とうとするちょっと前に1ヶ月の契約更新(条件等同じ)が行われ、また1ヶ月の契約を交わす・・・・この状況が半年以上続いた場合。。。なのですが。。。(すみません表現がヘタで・・)
雇用保険の加入条件が・・・・
1)一年以上の雇用見込みがあるか
2)1週間の所定労働時間が20H以上であること
だと思うのですが、
この場合1年以上の雇用が見込まれないと思うので雇用保険は加入しなくてもよいのでは??と思ったのですが。。。。
有給は雇用保険加入、未加入関係なく出勤率8割を超えれば6ヶ月後には発生するのですか?
すみませんが、宜しくお願いします。
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Re: 派遣社員の有給休暇、雇用保険
- 著者
- 近藤社会保険労務士事務所 (千葉県) さん
最終更新日:2007年07月19日 14:30
> 返信ありがとうございます。
>
> すみません。こちらの質問の内容が悪かったようです。。。
> > 有給休暇は派遣元で行います。雇用契約は派遣元と締結します。その契約により、常時雇用の場合は当然有給休暇の権利はあり、雇用保険にも加入しなければなりません。派遣元と派遣先の間の派遣契約には関係ありません
>
> 1ヶ月の契約を派遣社員と派遣元で交わし、1ヶ月経とうとするちょっと前に1ヶ月の契約更新(条件等同じ)が行われ、また1ヶ月の契約を交わす・・・・この状況が半年以上続いた場合。。。なのですが。。。(すみません表現がヘタで・・)
>
> 雇用保険の加入条件が・・・・
> 1)一年以上の雇用見込みがあるか
> 2)1週間の所定労働時間が20H以上であること
> だと思うのですが、
>
> この場合1年以上の雇用が見込まれないと思うので雇用保険は加入しなくてもよいのでは??と思ったのですが。。。。
>
> 有給は雇用保険加入、未加入関係なく出勤率8割を超えれば6ヶ月後には発生するのですか?
>
> すみませんが、宜しくお願いします。
派遣元と派遣先の間の派遣契約に関係なく派遣元と派遣労働者の雇用契約によります。その契約内容が雇用保険被保険者の要件にあえば加入させなければなりません。仮に雇用契約が1箇月の短期であってもそれがおおむね3回以上空白期間がなく契約更新が繰り返されれば、常時雇用とみなしますので、雇用保険、社会保険に加入しなければなりません。
年次有給休暇の取得要件に雇用保険や社会保険は関係ありません
週所定労働日数1日以上または年所定労働日数48日以上であればすべての労働者に権利が発生します
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Re: 派遣社員の有給休暇、雇用保険
- 著者
- papanda さん
最終更新日:2007年07月21日 10:29
近藤社会保険労務士事務所 様
返信ありがとうございます。
> 派遣元と派遣先の間の派遣契約に関係なく派遣元と派遣労働者の雇用契約によります。
派遣先と派遣元の契約が1年間だとしても、派遣元と派遣労働者の契約が1ヶ月と決めて雇用契約を結んでもいいという事ですよね??派遣元が雇用契約期間を決めていいという事なのでしょうか???
> その契約内容が雇用保険被保険者の要件にあえば加入させなければなりません。仮に雇用契約が1箇月の短期であってもそれがおおむね3回以上空白期間がなく契約更新が繰り返されれば、常時雇用とみなしますので、雇用保険、社会保険に加入しなければなりません。
おおむね3回以上ですか。。。。
1ヶ月の契約を3回。空白の期間がなくおおむね3ヶ月経過したら常時雇用となって、雇用保険に加入しなくてはならなくなるという事ですよね。
空白の期間が数日(3.4日)あっての契約になるとまた違ってくるのでしょうか??
> 年次有給休暇の取得要件に雇用保険や社会保険は関係ありません
そうですよね。私もそうは思っていたのですが・・自信がなかったので。。。
> 週所定労働日数1日以上または年所定労働日数48日以上であればすべての労働者に権利が発生します
↑↑
の事ですが、どういう事なのか詳しく教えて頂けませんか?
宜しくお願いします。
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Re: 派遣社員の有給休暇、雇用保険
- 著者
- ヨット さん
最終更新日:2007年07月21日 16:14
> > 週所定労働日数1日以上または年所定労働日数48日以上であればすべての労働者に権利が発生します
> ↑↑
> の事ですが、どういう事なのか詳しく教えて頂けませんか?
>
> 宜しくお願いします。
同じようなスレが二つあるので、わかりにくくなってますね
レスないようなため資料添付します
22年休の表2です
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
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