企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
上場企業に勤めている総務初心者のものですが、お尋ねします。当社は、子会社をいくつかもっているのですが、親会社の監査役が子会社の監査もすることはできないのでしょうか?社内の人に聞くと駄目と言う意見の人が多いのですが、まだ初心者に付き分からないのでよろしくお願いします。
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商法第276条で監査役の兼務禁止がありますが、これは子会社の取締役や従業員と 兼務ができないわけです。ですから、子会社の監査役としてなら兼務は可能だと思います。 実際に調べてみると、あちこちでやっているようですから。 http://sho-ho.com/8AC48DB896F0/
む・ら様 ありがとうございます。このように簡単にお教えいただけると非常に楽で助かります。
スゥスゥ様 お忙しいところご丁寧にありがとうございました。私も以前居た会社では、総務をやっていたのですが、3年前、脳卒中で右半身不随になり、ずっとリハビリ生活でした。懸命にリハビリに取り組んだ結果、障害者枠を使って社会復帰できたのが東証一部上場企業。前は未上場の会社で、また、リハビリで遊んでいるうちに、会社法なるものが出来て以前と変わってしまい、正に浦島太郎状態で困っています。これから勉強せねばなりません。このサイトは非常に助かります。今後も質問連発するかとお思いましがよろしくお願い致します。
関連会社もしくは関係会社の顧問になることは問題がありますでしょうか? > 老婆心ながら追加です。 > > 監査役は子会社の監査役はできますが、子会社の取締役、従業員等にはなれません。 > > 会社法第335条 > 2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行約を兼ねることができない。 > > ご参考まで。
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