労務管理について
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外国人のアルバイト雇用
- 著者
- きらきら さん
最終更新日:2007年08月23日 09:05
ワーキングホリデービザとワーキングビザの違いを教えてください
どちらも、短期のアルバイトで採用できますか?
Re: 外国人のアルバイト雇用
- 著者
- 行政書士いとう事務所 さん
最終更新日:2007年08月23日 12:43
ワーキングホリデーとは、二国間の協定により、最長1年間滞在先で休暇を楽しみながら、その期間の滞在資金を補うために付随的に就労することを認める特別な制度であります。
ワーキングホリデーが国内で容認されるには、「特定活動」の在留資格を得る必要があります。
この制度は、滞在資金を現地でのアルバイトで補うことが認められるため、短期のアルバイトで採用することが可能です。
なお、ワーキングビザは、フルタイムでの就労など専ら正社員として働くことを目的としたものなので、従事する業務内容に応じた在留資格を得ることになります。
Re: 外国人のアルバイト雇用
- 著者
- きらきら さん
最終更新日:2007年08月23日 13:27
>ありがとうございました。
大変参考になりました。
ワーキングビザは正社員でないとだめということですよね
Re: 外国人のアルバイト雇用
- 著者
- 行政書士武田法務事務所 さん
最終更新日:2007年08月24日 10:22
一般に、アルバイト雇用を目的としてビザが交付されることは考えにくいです。しかし、すでに業務内容にあうビザを所持している人がいるのであれば、アルバイトで雇用しても問題ありません。
例えば、『技術』のワーキングビザ(→一般に『就労ビザ』といいます)を所持している人が退職し、期限が2年間残っている人がいるとします。これで、喫茶店の店員として雇用すると、ビザの内容と一致していませんので違反になりますが、御社で技術職のパート・アルバイトを募集しているのであれば、アルバイトで採用しても差し支えありません。しかし、ビザ更新の際には、給与の額や業務内容などから、御社での当該従業員の必要性が審査されますから、更新を拒絶される可能性が高いと考えられます。
次の正社員としての就職先を探すまでの一時的な勤務先としてアルバイトという選択肢はありでしょう。
Re: 外国人のアルバイト雇用
- 著者
- きらきら さん
最終更新日:2007年08月24日 14:39
ありがとうございます。
以前にワーキングホリデーで4ヶ月間働いた子が、オーストラリアに戻ってたのですが、また、働きたいと就労ビザを取得しようとしているのですが、季節的なアルバイト雇用なので無理だと思うといってあります。
一度はどこかに就職する形をとってないとむりっぽいですね
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