労務管理について
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Re: 政府労災の事業規模について教えて下さい。
- 著者
- 近藤社会保険労務士事務所 (千葉県) さん
最終更新日:2007年08月31日 20:32
> 政府労災において、事業主が特別加入をする場合の要件として事業の規模を満たす必要があると思います。この事業規模で言う労働者数なのですが、どの範囲の労働者の数のことを指すのでしょうか?
> 例えば契約社員で毎日勤務していない労働者や、単発の勤務の労働者(月に2〜3日の勤務で毎月とは限らない。)などは事業規模で言う労働者数に含まれるのですか?
> それとも除外して良いのでしょうか?
特別加入というのは3種類あります。あなたの場合はおそらく中小企業事業主の特別加入のことだと思います。労災保険は一人でも雇用すれば強制加入です。雇用形態は関係ありませんので、極論すれば賃金が1円以上発生すればすべて適用事業です
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Re: 政府労災の事業規模について教えて下さい。
- 著者
- ヨット さん
最終更新日:2007年09月03日 21:17
> そうなんです。
> 毎月の勤務日数が正社員より短い契約社員の数が多いので、その人たちを含めるか含めないかで、事業規模が違ってきます。
> 含めると要件外になる可能性もあるので、そこのところをお聞きしたいのですが。
> 宜しくお願いします。
長期間、回答がないようなので横スレします
常時使用していれば、勤務日数は短くても
対象となると思います
それよりも、労働保険事務組合への委託が
前提となりますので、社員が多いと委託料が
ばかになりませんので、事務組合に委託料を
確認することを先にしたほうが良いと思います
事務組合に相談することとなるため、そのときに
詳細を確認されれば良いと思います
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