労務管理について
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Re: 容器包装リサイクル法の特定容器とは?
- 著者
- かおるー さん
最終更新日:2007年09月03日 07:50
夏休みの宿題で容リ法に関わった親です。
ゴミ再資源化、再利用化のために
容器をリサイクルする運動が 現在高まっています。
> 現在、保存文書の洗出しをしているのですが、
総務関連の文書には聞いたことも無いようなものがあって
困ってます。
その通りだと思います。
メディアでは結構 発信しているようですが
特別そういった講座や話を聞くことがないと
なかなかなじみのないものだと思います。
ましてや 容リ法の一番手始めは
スーパーでの買い物時ですから。
コンビニで買い物してもリサイクルにご協力とは
なかなか掲示していません。
男性には縁遠いモノかも。
> 弊社は機械製造業なのですが、
商品包装に使うダンボールなどは該当するのでしょうか?
当てはまると思います。製造業なら大量に出ると思うので
その業務関連ネットワークからリサイクルの資料を
容易に割り出せるように文書をまとめさせられているのでしょう。
参考URLを載せておきます。
ずいぶん日が経ってしまってますが
お仕事がんばってくださいね。
http://www.tohoku.meti.go.jp/kankyo/yoki/q_a.htm
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Re: 容器包装リサイクル法の特定容器とは?
- 著者
- ごんちゃん さん
最終更新日:2007年09月04日 12:53
お答え有難うございました。
教えて頂いたURLを突破口として調べたのですが、たしかに容器包装リサイクル法の「特定容器」には、ダンボールが含まれ、自社製品の梱包をダンボールを用いて出荷している弊社は「特定容器利用事業者」にあたるのですが、再商品化義務の対象からはダンボールが除外されているため、指定法人等への費用の支払も不要ですし、帳簿の保存も不要でした。ということで、作業が減り一件落着なのですが、ではなぜ「特定容器」にダンボールも含むとされているのか・・・若干の疑問は残りました。引き続き、考えたいと思います。
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Re: 容器包装リサイクル法の特定容器とは?
- 著者
- ごんちゃん さん
最終更新日:2007年09月04日 12:53
お答え有難うございました。
教えて頂いたURLを突破口として調べたのですが、たしかに容器包装リサイクル法の「特定容器」には、ダンボールが含まれ、自社製品の梱包をダンボールを用いて出荷している弊社は「特定容器利用事業者」にあたるのですが、再商品化義務の対象からはダンボールが除外されているため、指定法人等への費用の支払も不要ですし、帳簿の保存も不要でした。ということで、作業が減り一件落着なのですが、ではなぜ「特定容器」にダンボールも含むとされているのか・・・若干の疑問は残りました。引き続き、考えたいと思います。
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