税務経理について
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- 著者
- kiyousho さん
最終更新日:2007年09月03日 17:03
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Re: 役員報酬の所得税について
- 著者
- まつやま労務会計事務所 さん
最終更新日:2007年09月03日 23:12
> 役員報酬でお尋ねします。
> 未払金勘定を使用した支払方法についてなのですが、
>
> 役員報酬30万円の場合で、
> 20万振込
> 10万未払金
> という仕訳になった場合、
> 源泉所得税は30万円の金額で預かるのでしょうか。
> それとも、20万円の金額で預かるのでしょうか。
>
> どなたか教えてください。
> よろしくお願いします。
源泉所得税は、現実の支払いのあったときに預ることになるので、現時点では、20万円に対して預ります。
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Re: 役員報酬の所得税について
- 著者
- kiyousho さん
最終更新日:2007年09月04日 09:59
> > 役員報酬でお尋ねします。
> > 未払金勘定を使用した支払方法についてなのですが、
> >
> > 役員報酬30万円の場合で、
> > 20万振込
> > 10万未払金
> > という仕訳になった場合、
> > 源泉所得税は30万円の金額で預かるのでしょうか。
> > それとも、20万円の金額で預かるのでしょうか。
> >
> > どなたか教えてください。
> > よろしくお願いします。
>
> 源泉所得税は、現実の支払いのあったときに預ることになるので、現時点では、20万円に対して預ります。
今後のためにこの場を借りて質問させていただきます。
以前の事務所でも資金繰り上、役員報酬の一部、未払給与があるとき、当時の税理士さんが役員報酬額で源泉は預ってくださいという指示でしたが、この認識は間違っているのでしょうか?
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Re: 役員報酬の所得税について
- 著者
- まつやま労務会計事務所 さん
最終更新日:2007年09月05日 20:36
> > 役員報酬でお尋ねします。
> > 未払金勘定を使用した支払方法についてなのですが、
> >
> > 役員報酬30万円の場合で、
> > 20万振込
> > 10万未払金
> > という仕訳になった場合、
> > 源泉所得税は30万円の金額で預かるのでしょうか。
> > それとも、20万円の金額で預かるのでしょうか。
> >
> > どなたか教えてください。
> > よろしくお願いします。
>
> 源泉所得税は、現実の支払いのあったときに預ることになるので、現時点では、20万円に対して預ります。
※国税庁のタックスアンサーの回答を以下に登載しますので、参考にしてください。よろしくお願いします。
「源泉徴収は給与等を支払う際に行いますので、未払いとなる場合には、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合にその1年を経過した日において支払があったものとみなされる役員賞与を除き原則として支払われるまでは源泉徴収は行われないこととなります。
しかし、その給与等の一部を支払い、残額が未払いとなる場合には、支払うべき給与等の金額から実際に支払った給与等の金額に対応した部分の所得税を源泉徴収する必要があります。
具体的には、まずその月に支払うべき給与等の金額を給与所得の税額表に当てはめて所得税額を求めます。
次に、求めた所得税額に、支払うべき給与等の金額を分母とし、実際に支払った給与等の金額を分子とした割合を掛けます。
このようにして算出した所得税額が、実際に支払った給与等から源泉徴収する所得税額です。」
※補足
源泉徴収票の支払いを受ける者の住所及び氏名を記載するすぐ下の段に、「種別」「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」及び「源泉徴収税額」が一列で並んでいますが、そのうち「「支払金額」及び「源泉徴収税額」欄に「内」欄がありますが、その欄には、源泉徴収票作成日現在の「未払給与額」と未払給与額に対応する「未徴収源泉所得税額」を記入します。
仮に、支払金額の全部に対して源泉徴収すべきことになるとすれば、「源泉徴収税額」欄の「内」書欄は不要ということになると思いますが、いかがでしょうか?
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Re: 役員報酬の所得税について
- 著者
- kiyousho さん
最終更新日:2007年09月06日 11:26
> ※国税庁のタックスアンサーの回答を以下に登載しますので、参考にしてください。よろしくお願いします。
>
> 「源泉徴収は給与等を支払う際に行いますので、未払いとなる場合には、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合にその1年を経過した日において支払があったものとみなされる役員賞与を除き原則として支払われるまでは源泉徴収は行われないこととなります。
> しかし、その給与等の一部を支払い、残額が未払いとなる場合には、支払うべき給与等の金額から実際に支払った給与等の金額に対応した部分の所得税を源泉徴収する必要があります。
> 具体的には、まずその月に支払うべき給与等の金額を給与所得の税額表に当てはめて所得税額を求めます。
> 次に、求めた所得税額に、支払うべき給与等の金額を分母とし、実際に支払った給与等の金額を分子とした割合を掛けます。
> このようにして算出した所得税額が、実際に支払った給与等から源泉徴収する所得税額です。」
>
> ※補足
> 源泉徴収票の支払いを受ける者の住所及び氏名を記載するすぐ下の段に、「種別」「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」及び「源泉徴収税額」が一列で並んでいますが、そのうち「「支払金額」及び「源泉徴収税額」欄に「内」欄がありますが、その欄には、源泉徴収票作成日現在の「未払給与額」と未払給与額に対応する「未徴収源泉所得税額」を記入します。
> 仮に、支払金額の全部に対して源泉徴収すべきことになるとすれば、「源泉徴収税額」欄の「内」書欄は不要ということになると思いますが、いかがでしょうか?
できるだけ資金繰り上の未払給与は頭の痛い問題ですが、勉強になりました。
以前、未払給与分の源泉預りは翌月10日の納付にしていたのですが、考えてみれば、本当に資金繰りが苦しいときはこの源泉分だけでも他に回せるのですよね。
しんどいところはわずかな金額でも回しこねなければいけないので、資金繰り上でも参考になりました。ありがとうございました。
なお、上記の資金繰りの件は経験上、思わずひらめいたことで、yorimiさん及びumekyonさんの会社の未払給与の関連はないです。
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