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企業法務について
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Re: 請求書の会社印押印について
- 著者
- トラきち さん
最終更新日:2007年10月02日 14:49
aiaiさん、こんにちは。
当社の社用印規程では、各部署の印を含め何らかの社用印
を押印しなければならないと定めています。そのなかで、大
量に押印する場合は印刷表示することを認めていますが、割
印だけは実際に押印しなければならないとしています。
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Re: 請求書の会社印押印について
- 著者
- 吉本 功 測量登記事務所 さん
最終更新日:2007年10月03日 09:58
専門外ですが、請求書の署名捺印が法律で、規定されているかは、知りませんが。(民法の契約でも、特別なものを除いては、書面で必ずしも交わす必要はなく、口頭でも契約は成り立ちます。)ただ、トラブッタ場合(訴訟等で)の証明が難しくなったりしますので、大きい契約は書面でしますし、署名、実印で契約書の信用性等をあげます。
世間一般でも、かなりの業者は、機械印字に会社印(朱肉印)がおされているのが現実です。
ただ、会社実印(印鑑証明書つき)でないと、関係のない第三者が作った請求書の可能性が出てくることも、ひょっとしたらあるのではないでしょうか。
法律上は『請求書には必ず社印を押印しなければないのか、またその印鑑は朱肉印ではなく印刷したものでも良いのか』知りませんが、礼儀としては、会社印は押してあるべきでしょう。
参考にならず、すみません。
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Re: 請求書の会社印押印について
- 著者
- ヤベッチ さん
最終更新日:2007年10月03日 10:22
aiaiさん、こんにちわ。
当社では以前はコンピュータ印刷済み請求書に内容の照合をした後、経理の人間が「請求印」を押印しておりました。請求印は社印とは異なり、請求書だけに押印されるものです。
今年の5月からコンピュータの基幹システムが変更となり、今は請求書は請求印入りで印刷されてくるようになりました。ただし、印影は黒なので、一見して印刷だと判断できます。また、当社の関係会社の中には請求書に「請求印なきもの無効」という表記がしてあるものもあります。
印刷済みの請求書だと、担当ベースで簡単に作成できたりする可能性があるので、あくまで確認の意味合いがある請求印に拘っているようです。ただ請求印を予め印刷しておくのであれば、照合済みという意味合いは全くないと思います。あくまでかたちだけの問題です。
質問の要旨に立ち戻って
請求印のない請求書は(法的に)有効なのか?・・・・
当社の場合はシステムの入れ替えと同時に事実上、人間の 押す請求印はなくなりました。ただし、支払い時における 相手側の請求書には請求印が(印刷iにしろ)押印されて いることが前提になります。
専門家ではないので、請求印の有無で民法上の債権請求に 使用される証憑書類として有効か無効かは分かりません。
前述したように、請求印が押されていないもので事故が発 生した場合の逃げ道を作っておくことは重要かも知れませ ん。
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Re: 請求書の会社印押印について
- 著者
- トライトン さん
最終更新日:2007年10月03日 09:48
aiaiさん、こんにちは。
請求書の押印は法令でも決まっているわけでもなく、日本の商慣習で行われているものだと思います。ですから必ずしも必要ではなく、御社で押印したものでなけらばならない、という規定があれば、相手方に押印を依頼すれば対応してくれると思いますし、御社が特に問題としないのであればそのままでもOKかと思います。トラきちさんが仰るように大量に発行する場合は印刷することが習慣として行われており、その場合は受領する側も認めていると思います。請求書の有効性は印鑑の有無ではなく、請求内容にあります。
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