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Re: 代表者変更に伴う連帯保証人の変更について

著者
外資社員 さん

最終更新日:2007年10月10日 13:40

> このように、代表者変更に伴う連帯保証人の変更に
>ついて、銀行ごとに考えが違うことは当然なのでしょうか。
> また、従来は解釈が分かれいたが今では統一した見解が
>あるのでしょうか。ご教示下さい。
興味ある話題ありがとうございます。
私も知りたいので識者のコメントをお待ちします。

私が思う範囲では、連帯保証人法人格でも可能なので
保証人法人ならば常に会社代表となりますので、変更は
不要だと思います。
個人として当時の代表者が保障人となる場合には、
当然 変更が必要、または変更を認めないということに
なると思います。 如何でしょうか?

とは言え、借り入れをするのが会社ならば、法人
保証人にしても意味が無いので、そうした考えならば
法人格保証人はありえないのかもしれませんが。

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