労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
給与が20日締めの当月末日払いで途中入社の社員がいる場合、例えば、10月21日に入社した場合、11月の給与で10月分と11月分の2ヶ月を徴収することになりますが、社会保険料は最初の給与で2ヶ月分を徴収しても法令違反にはならないのでしょうか。法的には「給与からは前月分の保険料のみ徴収できる」となっていますが、いろいろ調べていると給与処理と納付の関係で翌月徴収と当月徴収の2つの方法があるのかなと思うような気がします。会社は当月徴収でやっていますが、何となく疑問に思います。よろしくお願いします。
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社会保険料は後払いが原則ですよね。 10月21日入社の場合、11月の給与では10月分の社会保険料を徴収します。 そのまま翌月払いで行き、退職時に退職日によって調整するのが正しいのではないでしょうか? (末日まで在籍していた場合はその月分も徴収。末日まで籍がない場合は徴収しません。)
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