労務管理について
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フレックスタイム制の導入について。
- 著者
- kate さん
最終更新日:2007年09月12日 13:08
こんにちは。
フレックスタイム制の導入に際しての質問です。
フレックスタイム制の中で、コアタイムを設定できるということになっていますが、このコアタイムを、例えば1つの清算期間の中で
『曜日によってコアタイム時間を変える』ことは可能でしょうか。
『月曜日だけは通常勤務時間と同じくする』
というようなことはできないと納得はしているのですが、やはり客先との会議や、出張等の都合もあり、曜日ごとに出社していて欲しい時間が異なってしまいます。
かといってフレキシブルタイムの間に召集することもできず…導入を悩んでおります。
また、社員がコアタイムではなく、フレキシブルタイムの枠外で出退社してしまう場合は何か法に反することがあるのでしょうか。
フレキシブルタイムの間は残業の指示を出せず、かといって仕事が終わっていない時など、(自主的に)遅くまで残ったり…等も考えられますし、終わるまで帰るな、とも言えなさそうな気がします。
このように、導入したいのですがなかなか思うように進みません。
以上の2点を合わせてご回答いただけると幸いです。
初歩的な疑問かもしれませんがよろしくお願いいたします。
Re: フレックスタイム制の導入について。
- 著者
- まゆち さん
最終更新日:2007年10月27日 03:27
・前段
曜日、週によってコアタイムを変更するのは可能。
コアタイムは、労使協定次第で自由かつ柔軟に設定可能です。
・後段
フレキシブルタイムの枠外の扱いですが、出退勤時刻を労働者が任意の自己判断で
決定しているなら問題はありません。
仮に使用者が急に発生した業務のために、労働者に残業してほしい時は
お願いをしてでも、労働者が自己の任意の判断として勤務する限りは問題ありません。
また、労働者が自分の判断で会社に居残ったまま、フレキシブルタイムを超えた場合、
その時間は労働時間の清算に反映されないとして取り扱っても可です。
ただし前述の「お願いをして」残業した結果、フレキシブルタイムの時間帯を超えた場合は
特例的に扱う等の配慮が必要と考えます。
Re: フレックスタイム制の導入について。
- 著者
- kate さん
最終更新日:2007年11月20日 15:14
まゆち様・カニ侍様>
お礼の挨拶が遅くなってしまい、大変申し訳ございません。
もうレス頂けないと諦めていたスレッドに、
回答頂けて感謝しております!!!
導入は未だ検討段階ですが、再び話があがった場合には、
方法として提案させていただきます。
これからもまたよろしくお願いします。
Re: フレックスタイム制の導入について。
- 著者
- まゆち さん
最終更新日:2007年10月27日 10:21
え゛っ? ですよね…
フレキシブルタイムを撤廃すれば、始業時刻と終業時刻がコアタイムに縛られます。
よって、全く弾力性のない勤務体系になります。
フレックス制を導入する意味がありませんし、労使双方にメリットがなく、それならば
時差出勤制にすれば足りることと考えます。
フレックス制はまず、フレキシブルタイムという労働者自身に決定権を委ねる部分が
前提としてあって、その中で使用者が出勤を命じる部分としてのコアタイムがあるんです。
よってコアタイム=無しは可能ですが、逆は本末転倒な話です☆
Re: フレックスタイム制の導入について。
- 著者
- まゆち さん
最終更新日:2007年10月27日 10:57
フレキシブルタイムの枠外の捉え方。
フレキシブルタイムはご存知のように、労使協定で定めます。
よって、使用者側はフレキシブルタイムの枠外の就労指示は出来ませんが、
使用者として会社施設の使用停止、建物からの退去(=帰宅指示)はできます。
労働者もこの協定で、出勤・退社時刻を制約されます。
つまりこの枠外で就労する労働者は、不法侵入者(笑)と同様の扱いが可能であり、
労働者側では労働時間の清算にも反映しないので賃金対象外。
使用者の同意、許可がないと枠外に働くメリットは全くありません。
Re: フレックスタイム制の導入について。
- 著者
- まゆち さん
最終更新日:2007年10月27日 11:09
レス順が少しズレましたね。
ようやく主意を理解しました…つまり1日24時間に対して、4時間のコアを設けた場合に、
残り20時間がフレキで、枠外がないということですね。
これは理論的には可能ですが、実際には会社を24時間、フルオープン化することとなる。
人事管理だけでなく、設備や経費の管理が大変です。
また、その形態が馴染む業種も殆どないと思います。
生産性向上や費用対効果が望めるなら別ですが、健康管理面も含め、懸念材料の多い形態ですよね。
…一度、落ちます。
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