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税務経理について

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副業についての税金

著者
こうちん さん

最終更新日:2007年10月28日 03:19

私は今現在、正社員として働いています。
しかし副業として休日に居酒屋でアルバイトもしています。
副業でな年間103万円以内だったら問題がないと聞きました。本当に問題はないのでしょうか。
居酒屋では毎年12月に年末調整の書類を提出しています。
これは確定申告とはまた別のものなのでしょうか。

またこの103万以内の金額は正社員して得ている収入にプラスされ税金が発生するのでしょうか。
住民税は現在自分で支払っています。
この副業によって会社にばれることはあるのでしょうか。
まわりの人は副収入が103万円以内ならばれないと言っています。

もう一点、年間所得というものは期間はいつからいつまでになるのでしょうか。
私は1月に働いたバイト代は2月に支給されます。

例として昨年12月に働いた給料を1月に支給されたとするとそれは今年の収入、所得になってしまうのでしょうか。
それとも昨年の所得になってしまうのでしょうか。

対象となる所得は1月に働いて2月にもらう分からなのでしょうか。それとも12月に働いて1月に貰う分からなのでしょうか。

どなたか詳しいかた教えて頂けないでしょうか。

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Re: 副業についての税金

著者
たまりん さん

最終更新日:2007年10月29日 09:22

おはようございます、こうちんさん。

さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。

Q1.副業でな年間103万円以内だったら問題がないと聞きました。本当に問題はないのでしょうか?
A.何を問題するかにもよりますが、本業のほうで副業が認められているのであれば、いくら収入があっても(税務上の)問題はありません。

Q2.居酒屋では毎年12月に年末調整の書類を提出しています。これは確定申告とはまた別のものなのでしょうか?
A.結論から言いますと、確定申告とは「別物」です。
 確定申告とは『“全て”の収入に対する税額の再計算』、年末調整とは『給与収入にかかる確定申告みたいなもの』と整理すればよいでしょうか。

 ちなみに、1箇所(例えば本業)のみの給与収入しかない場合、確定申告の必要はなく、年末調整がそれの代わりとなるのです。

 一方、確定申告は、全ての収入に対し“年税額(=年間所得税)”を算出(=確定)、つまり、こうちんさんの場合ですと、『本業+副業』に対して算出するのです。
 よって、「本業・副業それぞれで年末調整を行ったから」といっても、必ずしも年税額と一致しているとは限りませんので、確定申告をしないといけません。

Q3.またこの103万以内の金額は正社員して得ている収入にプラスされ税金が発生するのでしょうか?。住民税は現在自分で支払っています。
A.Q2に関連しますが、おおまかに言いますと収入が増えるわけですから、プラスになる(収入がプラスなので、当然税金もプラス)とお考えになったほうが良いでしょうね。

Q4.この副業によって会社にばれることはあるのでしょうか?。まわりの人は副収入が103万円以内ならばれないと言っています。
A.実は、これに関しては給与担当者の“能力次第”というお答えしかできません。

 といいますのも、毎年、年末調整後に各人の源泉徴収票を各人の居住地の市区町村役場に送付するルールがあり、それに基づいて「住民税」が算出され、結果が毎年5〜6月に会社に送付された後、6月から住民税が給与から控除されます。

 問題は、その“結果”でのです。“結果”は勿論、ペーパーで送付され、各人の収入や税額など全て記載されており、“勘の良い”担当者であると、「収入の金額が多いな」とか「住民税が高いな」とか分かってしまう、つまり、この段階でばれる可能性はあります。
 よって、金額の多少ではないのですね。「103万円未満であればバレない」というのは、全く根拠のない話です。

 もし、バレないようにしようと思えば、住民税の請求を(最初から)全額本人に請求されるよう手続き(=確定申告時に手続可能)することができますが、逆に会社側から「何で給与天引きしないの?」と疑念をもたれるかもしれませんね。

Q5.年間所得というものは期間はいつからいつまでになるのでしょうか?。私は1月に働いたバイト代は2月に支給されます。
A.年間所得とは、“暦年”で1月1日〜12月31日まで、つまり、1月1日〜12月31日の間で貰った所得を言います。
 つまり、こうちんさんの場合、翌月支給のようですので昨年の12月(=本年1月支給)〜本年11月(=本年12月支給)間の計算期間がその年度の対象となります。
 余談ですが、所得と収入は似て非なるものですが、敢えてここでは触れないでおきます。

以上、まだ、分かりにくければご連絡ください。

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Re: 副業についての税金

著者
たまりん さん

最終更新日:2008年04月21日 16:06

こんにちは、コスモさん。

 さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。

Q1.本業とアルバイト、2箇所で年末調整をすることによって自動的に源泉徴収票をもらえるのでしょうか?
A.少し見解が異なります。
 具体的には、「アルバイトも年末調整する」というところです。

 少し難しい話でしょうがアルバイト、つまり、副業のほうは、原則、年末調整できないのです。
 その理由については割愛しますが、お勧めするのはアルバイト先に「年末調整はしないで」と申し出ることです。可能であるならば、採用時に「本業がある」と申し出れば、恐らくは、アルバイト先の担当者も理解するでしょう。

 本題の戻りますが、アルバイト先で年末調整をしなくても、源泉徴収票は貰えます。正確に言えば、交付するのは事業場の義務なのです。
 もし、貰えなかった場合、必ず申し出てください。後々、税務署から『納税通知書』が、本業の方に来る可能性が大ですよ(苦笑)。


Q2.アルバイトをし、本業にバレたくない場合は、2個所で年末調整後にもらった源泉徴収票を持って、自分で確定申告をしたら本業にバレないということになりますか?
A.これに関しては、本業の会社の『担当者次第』といわざるを得ません。

 実は、バレる可能性があるのが、5月下旬頃にお住まいの市区町村から会社に届く、『住民税』に関する通知書です。
 それには、住民税の金額だけではなく、その人の暦年の“総収入”、つまり、本業と副業を合算した金額が表示されています。

 よって、御社の担当者が、そういうことに気付くタイプ(収入を良く把握しているタイプ)の場合、「あれ?」となることがあります。実は、私もそのタイプですが(笑)。

 本題に戻りますが、バレないようにするには、『住民税を給与から控除(天引き)させない」です。その手段は、御社の担当者に申し出るか、市区町村役場に申し出るかのいずれかです。
 しかし、御社のように人員が少ない場合、通知書が届かないと「ん?」って担当者は思うかもしれませんね。

 尚、御社が、住民税を従業員が直接役所に支払うシステムの場合は、バレる可能性は、コスモさんの様子がおかしい(疲れている)時くらいといえますね。


以上

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