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HOME相談の広場労務管理についてRe: 懲戒解雇の「二重処分の禁止」の根拠となる判例など

相談の広場


労務管理について

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

Re: 懲戒解雇の「二重処分の禁止」の根拠となる判例など

著者
外資社員 さん

最終更新日:2007年11月05日 13:55

>過去に減給処分した者を、別件の新事件に関し
>それ単独なら減給だが、過去の減給+今回の減給で、
>懲戒解雇
運用や処分の判断としては合理的な範囲と思います。
過去の処分等で、再発防止等を誓っているならば、
誓約に対する違反と、再度の違反に、より重い処分は
可能だと思います。

但し、犯した不法行為が、全く独立した経緯にも
関わらず、(例として業務上での失敗の後、交通事故)
より重い処分を行うならば、二重処分と見られる可能性は
あります。 
つまり、前の処分と、新たな処分の事例に、関連が無いのに
規定より重い処分は下せないのだと思います。


1)業務上の失敗、2)再発防止誓約、3)交通事故:
1)2)と3)は無関係

1)飲酒運転、2)安全運転宣言、3)交通事故
2)に違反して3)がおきたので重い処分は可能



>根拠の判例または条文を教えてください。
こうしたことは、CbyCですから難しいでしょう。
心配ならば、都度、社労士さんなど専門家に相談するのが
良いと思います。

【賞与支払届】の準備はお済みですか?

Re: 懲戒解雇の「二重処分の禁止」の根拠となる判例など

著者
外資社員 さん

最終更新日:2007年11月06日 09:48

改めて読み返してみると説明不測だったので
昨日、修正しようとしたのですが
出来ませんでしたので補足です。

法や規則の概念では、処罰をした時点で、それは
償われた、失敗による負債、会社への借りは、
清算されるという考えです。

ですから、過去に失敗や罪を犯し、それが処罰されたにも
関わらず。過去を”再度”問題にして重く処罰することを
二重処罰として禁止しています。

ですから、過去に失敗や問題を起こして、それにより
重い処罰が出来るのは、次のような場合と思います。
1)過去の場合は情状酌量で執行猶予とした
2)再発防止の誓約等を行った

逆にいえば、過去に”適切な処罰”を行っていたら、
そこで失敗は清算され、過去の失敗を理由に、
重い処罰を行うのは”2重処罰”と見られる可能性は
あります。

質問に戻れば、”懲罰行為を2回で解雇”という規程自体は
合理的な範囲と思います。
但し、上記のように、処罰により清算された事項を、
更に蒸し返して重い処分にならないように運用する注意が
必要なのだと思います。
再発防止等の誓約がある場合には、過去の失敗を蒸し返す
のではなく、誓約への違反を問題にして重い処分が
可能だと思います。

例として、一回目は 執行猶予等を行う運用がある
ならば、実際は負債は残っており、再度失敗があったら
それも含めて清算するので、重い処分となるなら
合理的な運用なのだと思います。

罰則規程というのは、厳しいものを明文化して、
運用は再起を期待できるならば温情も配慮というなら、
会社の立場では合理的な判断だと思います。

とは言え、運用は慎重にしないと、結果として
二重処罰を招くかもしれません。
CbyCと書いたのは、そうした意味です。
意図すると所をご理解頂ければ、幸いです。

【算定基礎届】の準備はお済みですか?

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秘書の森





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