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HOME相談の広場労務管理についてRe: 調査役って管理職ですか?

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Re: 調査役って管理職ですか?

著者
たまりん さん

最終更新日:2008年01月22日 18:39

こんにちは、ラビコさん。

 さて、ご質問の件、正直お答えしかねる部分がありますね。
 といいますのも、その調査役さんが管理職に当たるかどうかは御社内での“決め事”であり、例えば「主任」という職名であっても、管理職であることもありえるのです。
 つまり、名称如何にかかわらず、実態が管理職かどうかなんですよ。

 ちなみに管理職かどうかは、一般的な意味であれば『(管理する)部下がいること』になるのではないでしょうか?
 尚、時間外手当については、いわゆる労働基準法第41条に定める“管理監督者”に『実態』が該当するかどうかで判定することになりますが、丁度、前問にも関連するサイトがありましたので、以下をご参照ください。

http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html

以上

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