一般登録はこちら 専門家登録はこちら
専門家用ページ

HOME相談の広場企業法務についてRe: インサイダー取引にあたりますでしょうか

相談の広場


企業法務について

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

インサイダー取引にあたりますでしょうか

著者
あなぞー さん

最終更新日:2008年01月23日 21:06

インサイダー取引に該当するか否かの質問です。

社員から質問されて回答に困ってしまったのですが、当社は上場企業の子会社です。(当社自体は非上場)

先日、管理部門に所属する非管理職の社員から、親会社の株式を購入したい旨相談を受けました。

その社員は親会社の利益・不利益を前もって知る立場ではなく、非管理職であるため購入に際しては特段インサイダーにはあたらないと考えたのですが、自信がないので皆様にまずは相談をさせていただきます。

いかがでしょうか?

ご希望の情報は、みつかりましたか?
みつからなければぜひ相談してください!会員登録・相談すべて無料です!!

Re: インサイダー取引にあたりますでしょうか

著者
山野会計事務所 さん

最終更新日:2008年02月11日 14:32

現状のその購入希望の方の立場であれば、インサイダー取引には該当しないかと思います。

ただし、購入するタイミングのときにたまたま情報を知ってしまった、というケースもあり得るので、場合によってはインサイダー取引になってしまいます。

以前、東証一部上場企業の子会社にいましたが、従業員が親会社の株式を購入する場合には、事前に親会社の総務部などに書式で確認の上、承認があれば買ってもよい。更に、購入する場合には、指定の証券会社を使用する、という定めがありました。

インサイダー取引でないのであれば、承認に数日かかっても儲け損なうという状況ではないはずです。

また、親会社としても自社の株式を子会社を含めた従業員は長期保有株主と考えられるため、会社にとって好ましく、特段の理由が無ければ、却下することはありません。

このように上場会社である親会社には購入のための規則がある(はず)と思いますので、こちらについて確認をされてみてはいかがでしょうか。

山野会計事務所
http://www.yamano-tax.jp/

ご希望の情報は、みつかりましたか?
みつからなければぜひ相談してください!会員登録・相談すべて無料です!!

Re: インサイダー取引にあたりますでしょうか

著者
たまりん さん

最終更新日:2008年01月24日 09:02

こんにちは、あなぞーさん。

 さて、ご相談の件、書き込みされた状況から判断する限り、私も山野先生と同様、インサイダー取引には『あたらない』と思います。
 また、山野先生のアドバイス同様、一般的に親会社に自社株式購入の規定等があるはずであり、それを確認いただくのが先決であろうかと思います。

 余談ですが、以前、私の上司(某メガバンクより出向)の場合も、自社株式を売却するに当たり、事前に届出をされ、その承認を得てから売却ができるというルールであるようでした。『だから、売却益が読めないんだよねー。』と嘆かれてましたが…(苦笑)。

以上

ご希望の情報は、みつかりましたか?
みつからなければぜひ相談してください!会員登録・相談すべて無料です!!

ありがとうございます

著者
あなぞー さん

最終更新日:2008年01月24日 12:53

皆様、ご返信ありがとうございます。
まずは、親会社に規程の有無を確認し、その上で諸手続きするよう促します。

昨今、内部統制等が当たり前になる中で、管理部門の一員として自らがコンプラ違反をするわけにはいきませんし、色々な物事に神経が過敏になってしまいます。

重ねて、感謝申し上げます。

ご希望の情報は、みつかりましたか?
みつからなければぜひ相談してください!会員登録・相談すべて無料です!!

Re: インサイダー取引にあたりますでしょうか

著者
トラきち さん

最終更新日:2008年01月24日 11:03

あなぞーさん、こんにちは。

 すでにたくさんの回答が出ておりますので、それを確認いただければよいかと思いますが、当社は非上場子会社をグループを持つ立場であり、グループを包含した内部者取引規則を制定していますので、それらについてお知らせします。

 その規定では、株式売買にあたり事前届出を義務づける社員としては、当社については管理職以上の全社員と特定部署においては一般社員も対象とする2重の網をかけています。そしてグループ会社については、それを準用し部長以上の社員について同様の事前届出を義務付けています。

 ただし、これは会社の規定に関するものであり、この対象にならない者でもインサイダー情報を知ってしまった者は法の規制によらなければならないのは当然です。

 今回のケースの場合は、法には抵触されないと思いますが、一応、うさうささんが書いておられるような親会社の重要情報を知っていないかのチェックはされた方がよろしいかと思います。

ご希望の情報は、みつかりましたか?
みつからなければぜひ相談してください!会員登録・相談すべて無料です!!

  1〜6 (6件中)


東日本震災に関する労務・税務コラムをまとめました


注目キーワード





このページのトップへ