労務管理について
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参考になるかどうかわかりませんが・・・
- 著者
- 草薙 紫龍 さん
最終更新日:2008年02月13日 22:39
> 1年更新の契約で、週33時間 月額〜〜円という形で雇用しております。
> 規程の中には、この33時間の中での勤務時間の割り振りは「所属長が定めるものとする」となっているので、確かに、所属長が認めれば問題ないのかもしれません。
> ただ、割り振りの変更が当日の都合で行われたり、口頭だけで変更し、
>その記録も全くない状況でして・・・・
> また、部署によっては同じ職種・雇用条件の職員でも、業務の忙しさや所属長の考えで、割り振りを変えられない人もいます。
> こうした状況で、何となく不公平感が否めず、せめて変更手続き等にルール化を設けられないかと、そのために何か根拠となるものがないかと相談させていただきました。
ちょっと話がずれるのですが、
『1ヶ月単位の変形労働時間制』では
事業所長が出勤計画表を作成し、
前日までに労働者全員に通達することになっています。
変更手続きのルール化というか
記録管理を目的にされるのであれば
1.『ひと月の出勤計画表』の提出
2.所属長の印が押された『変更届』の提出
(遅刻・早退・休暇などに対応させた届出書)
を義務づけてはどうでしょうか?
ちなみにうちの会社では
2については事後処理でもOKになっており、
所属長の印がなくても、
総務から所属長に確認が取れればOKになっていますので
働く側としてはかなり助かっています。
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