労務管理について
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Re: 妊婦の仕事場のポジション移動
- 著者
- 社労・暁(あかつき) さん
最終更新日:2008年03月10日 09:14
使用者は、妊産婦(妊娠中および産後1年を経過しない性)を重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺(ほ)育等に有害な業務に就かせてはならないとされています(同法64条の3第1項)。
また、このような重労働でなくても、妊娠中のつらさは個人差があるため、労働基準法65条3項は「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない」と定めています。
何が「軽易な業務」にあたるかはその人によって異なりますから、厚生労働省の通達によれば、
「原則として女性が請求した業務」がこれにあたるとしています。
ただし、他に転換させられる軽易な業務がない場合に、会社が新しい仕事を創設することまで義務付けたものではありません。
が、切迫流産しかけた本人にとっては無事に出産するまでは極力その業務には携わりたくないのでしょう。
あなたの個人的な見解
>私にしてみれば慣れてきたここ何年かこけた事は
>ありません。不慣れなキッチンで働くより、
>働きなれたホールの方が安全だと思っています。
も分からなくはないのですが、でもやはりここは妊婦さんの申し出のほうが優先され、職場としての措置を講じるべきでしょう。
男女雇用機会均等法(第23条)でも
「事業主は,妊産婦である女性労働者が健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その指導事項を守ることができるようにするため,勤務時間の変更や勤務の軽減等の必要な措置を講じなければならない」としています。
社労・暁(あかつき)さま
- 著者
- Maria さん
最終更新日:2008年03月11日 02:53
今回のご質問は、tikiさんがその妊婦さん本人で、
医師からホールで働いて良いと許可がでており、
tikiさん自身も配置転換を希望していないにもかかわらず、
会社側から配置転換を強要されており、
それを受け入れなければならないのか?
とのご相談では?
少なくとも、ご質問の文章からはそうとしか思えないのですが・・・。
tikiさんへ
- 著者
- Maria さん
最終更新日:2008年03月11日 03:01
tikiさんが妊婦さんご本人で、会社から配置転換を強要されている、
ということだという前提でお答えします。
男女雇用機会均等法第9条により、
妊娠や出産を理由とする不利益な取り扱いは禁止されています。
不利益な取り扱いを行ってはいけない事由の1つとして、
「妊娠・出産に起因する症状により労務の提供ができないこと。若しくは出来なかったこと、又は労働能力が低下したこと」
があげられており、
上記の「妊娠・出産に起因する症状」とは、
「つわり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠・出産したことに起因して妊産婦に生ずる症状」とされています。
また、禁止される不利益な取り扱いには、解雇だけではなく、「不利益な配置の変更」も含まれています。
(平成19年4月1日施行)
tikiさんは配置転換を希望しておらず、医師の許可も得ているわけですから、
一時的に切迫流産となったことを理由に強制的な配置転換を行うことは、
上記のとおり、男女雇用機会均等法第9条に違反します。
したがって、応じる必要はありません。
【参考】
労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針
(平成18年厚生労働省告示第614号)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/04a.pdf
↑該当する記載は24ページの
「妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱い(法第9条第3項関係)」
の部分になります。
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