労務管理について
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週の契約日数が途中で変更になった場合の有休付与日数について
- 著者
- まいか さん
最終更新日:2008年03月21日 10:31
4/1付で1.5年目の有休が付与される派遣スタッフがいます。
今回の有休の算定期間は、07/4/1〜08/3/31になると思いますが、このスタッフは、07/4/1〜07/7/31までの契約は「週3日勤務」、07/8/1から付与日以降は「週5日勤務」となっています。
この場合、4/1付で付与しなければいけない日数は何日になるのでしょうか。
以前、こちらのサイトで同じような質問を投稿させて頂いた際(この時は、0.5年目付与で、月に6日勤務の方が、付与日直前から週5日勤務の契約に変わった場合を質問致しました)は、以下のように返答を頂きました。
【返答】
今までの労働条件による労働日そして今回長期契約としての所定労働日を計算し、以下のどの枠に当てはまるかで計算します。(今回は最初の5ヶ月を月6日×5ヶ月 6ヶ月目〜1年目 週5日で何日になるか計算)
169〜216日であれば週4日として計算
121から168日 であれば週3日として計算
73〜120日であれば週2日として計算
で上記の週2日or週3日or週4日を以下の式に割り当てます。
通常の労働者の付与日数×週の所定労働日数/5.2日
と、ご返答頂いたのですが…
本日、労働基準監督署に今回の例で質問させて頂いたところ、上の計算方法の事は言われず、単純に
「付与日当日の契約条件で日数を決めます」と言われました。
なので、7/31までの契約が週3日だとしても、4/1の時点で週5日の契約なので、1.5年目の付与日数は「11日」という事でした。
逆に、最初が週5日の契約で、付与日当日が週3日の契約だった場合は「6日(1.5年目の場合)」になるとの事でした。
どちらの回答が正しいのでしょうか。
Re: 週の契約日数が途中で変更になった場合の有休付与日数について
- 著者
- ハシー さん
最終更新日:2008年03月22日 13:10
単純計算で、「付与日」になります。
4/1で「週5日」であれば新たに11日付与です。
逆に「週3日」になったときは6日の付与です。
Re: 週の契約日数が途中で変更になった場合の有休付与日数について
- 著者
- ヨット さん
最終更新日:2008年03月22日 15:14
> 4/1付で1.5年目の有休が付与される派遣スタッフがいます。
>
> 今回の有休の算定期間は、07/4/1〜08/3/31になると思いますが、このスタッフは、07/4/1〜07/7/31までの契約は「週3日勤務」、07/8/1から付与日以降は「週5日勤務」となっています。
>
> この場合、4/1付で付与しなければいけない日数は何日になるのでしょうか。
>
>
> 以前、こちらのサイトで同じような質問を投稿させて頂いた際(この時は、0.5年目付与で、月に6日勤務の方が、付与日直前から週5日勤務の契約に変わった場合を質問致しました)は、以下のように返答を頂きました。
>
> 【返答】
> 今までの労働条件による労働日そして今回長期契約としての所定労働日を計算し、以下のどの枠に当てはまるかで計算します。(今回は最初の5ヶ月を月6日×5ヶ月 6ヶ月目〜1年目 週5日で何日になるか計算)
>
>
> 169〜216日であれば週4日として計算
> 121から168日 であれば週3日として計算
> 73〜120日であれば週2日として計算
>
> で上記の週2日or週3日or週4日を以下の式に割り当てます。
>
> 通常の労働者の付与日数×週の所定労働日数/5.2日
>
>
> と、ご返答頂いたのですが…
> 本日、労働基準監督署に今回の例で質問させて頂いたところ、上の計算方法の事は言われず、単純に
>
> 「付与日当日の契約条件で日数を決めます」と言われました。
> なので、7/31までの契約が週3日だとしても、4/1の時点で週5日の契約なので、1.5年目の付与日数は「11日」という事でした。
> 逆に、最初が週5日の契約で、付与日当日が週3日の契約だった場合は「6日(1.5年目の場合)」になるとの事でした。
>
>
> どちらの回答が正しいのでしょうか。
推定ですが、答えるかたの質問の前提条件の受け止め方
が違っていると思います
労基署は週所定労働日数の定められた
労働者と思いますが、総務の森での回答
は週所定が決まっていない年間労働日数
契約の場合の回答です
ネットでの質問には良くある誤解だと思います
直接会って質問を受ける場合はこのような
ことは少ないのですが、前提が複雑な場合
はネットでは、時々起こることです
本件の場合は・・・
- 著者
- ハシー さん
最終更新日:2008年03月22日 17:51
勤務日数が契約の前提であり、『年間所定労日数』ではないので所定労働日数は「週単位」を考慮しただけのことです。
通常派遣契約の場合は、週単位の労働日数を適用している場合が圧倒的に多く、それに倣った形での回答です。
> 今回の有休の算定期間は、07/4/1〜08/3/31になると思いますが、このスタッフは、07/4/1〜07/7/31までの契約は「週3日勤務」、07/8/1から付与日以降は「週5日勤務」となっています。
あくまでも『契約』が前提ですから、年間所定労働日数の考え方は「週以外の期間によって『労働日数』が定められた場合」に適用ですから件の有給は週単位で考えるのが自然と考えます。
ちなみのヨットさんの考えはいかほどでしょうか?
Re: 本件の場合は・・・
- 著者
- ヨット さん
最終更新日:2008年03月22日 21:24
> ちなみのヨットさんの考えはいかほどでしょうか?
付与日の契約内容(労働日数)で付与日数が
決まるのは基本です
ただ前提条件不明のため判断できません
質問内容の付与日が8年4月のようですが
(労基署の答えからしても)質問の読み方
によっては7年4月と読んでしまうことも
ありえるためです
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