企業法務について
企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
弁護士の本人確認
- 著者
- 外資社員 さん
最終更新日:2008年04月02日 08:10
法務関係の業務ですと、全くしらない会社の代表として
弁護士から和解提案を受けることがあります。
そうした場合の本人確認は、されていますか、
また、どのようにされていますか?
会社対会社ですと、与信会社で情報も取れますし、
印鑑証明により、担当が正しいことは裏付けることが
できます。
しかしながら、弁護士事務所は法人登記されていないことが
ほとんどです。
地域の弁護士会で確認すれば、名前から登録された弁護士は
確認できますが、その人が本人かの証明は難しい点に
突き当たりました。弁護士会のHPも、写真を載せていません。 また、弁護士によっては、事務所が転々と変って
いる場合もあります。
今回の件は、会社の顧問弁護士が、知っている事務所だった
ので、その先生の住所、電話番号等で確認できたことと
しました。
しかしながら、地域が離れている場合や、ツテが無い場合に
弁護士が正当な代理人であることの確認は、なかなか
難しいと感じております。
多少 泥臭いやり方で確認はできますが、スマートに
確認できる方法などがありましたら、ご教示頂けると幸い
です。
和解となると、かなり大きな金額を扱いますので、
やはり正当な代理人である確認が重要と思います。
Re: 弁護士の本人確認
- 著者
- トラきち さん
最終更新日:2008年04月02日 10:11
外資社員さん、こんにちは。
当社でも以前、同様な事案がありましたが、やはり同県の
弁護士だったため、顧問弁護士に問い合わせ確認しました。
直接会うことができれば、当然のことながらバッチを見せ
てもらうこともできますが、遠方であり書類が郵送されてき
ただけであると、難しいですよね。
日弁連のHPには弁護士の検索サイトがありますので、偽
弁護士は見抜けますが、成りすましは防げませんね。疑わし
いと思ったら、印鑑証明を添え実印を押印した文書を送って
もらうかですね。
http://www.nichibenren.or.jp/bar_search/
Re: 弁護士の本人確認
- 著者
- げんた さん
最終更新日:2008年04月02日 16:01
外資社員さん、こんにちは。
ちょっと横槍を入れさせて頂きます。
先月(平成20年3月1日)から、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の完全施行に伴って、マネー・ローンダリング防止・テロ資金供与防止のため、税理士、公認会計士・弁護士等に対しても顧客の本人確認等が義務付けられました。
参考URLとして、以下のホームページを紹介します。
警察庁(JAFIC)
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm
上記URLに記載されている、リーフレット及びポスターをダウンロードしてご覧になって下されば大体の概要は把握できます。
これは、税理士・公認会計士・弁護士などがある特定の業務を行う際には、相手(顧客)の本人確認を実施すると共に、その記録及び取引内容の記録を残しなさいというものですが、外資社員さんのように顧客側から弁護士などの士業の方々への本人確認も非常に大事であると思います。
上記URLの右側にありますQ&Aや日本税理士会に具体的な本人確認方法などの例がございますので我々が「先生」方へ対する本人確認の方法の参考資料という意味で一度ご覧になっては如何でしょうか?
ただし、弁護士についてはこの法律の対象にはなっていますが実際には日本弁護士連合会の会則で定める事になっており、それほど拘束力はないです。
今後、各「先生」方はこのようなフォーマットを使用しながらある特定の業務を行う場合、我々の本人確認をしてきますよ、と言う事で。
Re: 弁護士の本人確認
- 著者
- 外資社員 さん
最終更新日:2008年04月02日 10:44
トラきちさん
いつもお世話になります。
>バッチ
知人の会社では、偽ものを使われたそうです。
(途中で怪しいことに気づいたので実害はなかったの
ですが、警察に一応届けは出したようです。
その時に”10万円強盗するより、1000万円
詐欺する方が罪が軽い”という警官の話に、
思わず納得してしまいました;苦笑)
バッチは、一般人には馴染みがないので、
私は真贋は判断できないですね。
また、私の経験では、半数くらいはつけていません。
法廷などでは、さすがにつけるようですが。
>日弁連
確かに、名刺の人物の実在は確認できるのですが、
当人かの証明が難しいです。
>印鑑証明を添え実印を押印した文書を
>送ってもらうかですね。
やはり、これがよさそうですね。
ありがとうございます。
先生方は、人に要求するのは厳しいのですが、
自分が要求されると不快なようです。(笑)
秘書さんがいれば、それに頼むのが良いのかも
しれません。
但し同姓同名で成り済まされると、アウトになるのが、
気になったのです。(珍しい名前の人なら安心なのですが
ありがちな名前だと疑心暗鬼になります)
それで法人印も要求したら、弁護士事務所は法人ではない
ことに気づきました。
Re: 弁護士の本人確認
- 著者
- 外資社員 さん
最終更新日:2008年04月03日 08:21
げんたさん
情報ありがとうございます。
Q&A参考になりました。
諸手続きにおいて、こちらの本人確認で書類がいるの
良くわかり、こちらの立場でも参考になります。
やはり先生方については確認は、
”本人特定事項(氏名・住居・生年月日)”とのこと
ですね。 日弁連などでは、住所は公開していませんので
弁護士会に確認し本人に免許書か住民票提出して
もらうことになりますでしょうか。
その辺りが、かなり泥臭い作業になり、今回 相手には
”そのような要求をするのは御社が始めてだ”と、
とても嫌がられました。
社内統制や監査の観点で言えば、当然のことなのですが、
他社があまりやらないならば、失礼なことになっている
のだと思います。
とはいえ、あちら側から、何か信頼できる第3者による
証明等を出してくれれば、お互い楽になるように
思っています。
Re: 弁護士の本人確認
- 著者
- げんた さん
最終更新日:2008年04月03日 12:58
外資社員さん、こんにちは。
> 情報ありがとうございます。
> Q&A参考になりました。
いえいえ^^
少しはお役に立てたようで何よりです。
> やはり先生方については確認は、
> ”本人特定事項(氏名・住居・生年月日)”とのこと
> ですね。 日弁連などでは、住所は公開していませんので
> 弁護士会に確認し本人に免許書か住民票提出して
> もらうことになりますでしょうか。
紹介した本年3月から完全施行される「犯罪収益移転防止法」で
各先生方に本人確認の方法として規定している方法は結構細かいです。
運転免許証などの場合ですとそれのみでOKですが、住民票の場合ですと
その住民票に記載されている住所に本当に本人がいるかどうか確かめる為
に転送不要郵便を出して確かめろと言っています。
ただし、運転免許証のようにそれだけで本人確認OKの書類は、コピーを
もらえば本人確認記録を作成する必要ないとか。
施行されたばかりの法律でして、税理士会などもどういう書類を作成すれ
ばいいのか、どういう書類の時はそれのみでOKで、どういう書類の時は
転送不要郵便による確認が必要なのか等の詳細がよく分かっていない様で
すね。
まぁ我々が逆の立場でどこまで弁護士・税理士などの「先生」方に求めるか
という内部統制の問題にもなりますが。
> その辺りが、かなり泥臭い作業になり、今回 相手には
> ”そのような要求をするのは御社が始めてだ”と、
> とても嫌がられました。
> 社内統制や監査の観点で言えば、当然のことなのですが、
> 他社があまりやらないならば、失礼なことになっている
> のだと思います。
確かにお互い気持ちの良いものではありませんが、これからの取引は
こういう流れになっていくのだと思います。
先生方にも「失礼」ではなく、「当然だ」と思ってもらえる様に
弁護士会や税理士会などの組織でもPRしてもらいたいものです。
でわでわ。
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