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HOME相談の広場労務管理についてRe: 有給休暇の付与日数

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労務管理について

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

有給休暇の付与日数

著者
シフォン さん

最終更新日:2008年04月02日 22:10

初めてこちらを利用させていただきます。
宜しくお願い致します。

今で3年くらい正社員として、働いているのですが、
去年の10月から今年の2月まで、5ヶ月間病気で、
会社を休んでいました。

私の会社は4月に一斉に有給休暇がつくように
なっていますが、今回出勤日数が8割に満たない為、
今年度の有給休暇はありません。
と言われました。

アルバイトやパートタイマーだけは8割に関係なく
10日未満の有給休暇の付与がついたりするのに
今回の場合は本当に正社員として出勤日数が8割満たない
ので、有給休暇は0日なのでしょうか?

教えてください。宜しくお願い致します。

ご希望の情報は、みつかりましたか?
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Re: 有給休暇の付与日数

著者
みいころ さん

最終更新日:2008年04月03日 06:25

おはようございます。質問の件ですが


Q・ 私の会社は4月に一斉に有給休暇がつくように
なっていますが、今回出勤日数が8割に満たない為、
今年度の有給休暇はありません。
と言われました。


A・労基法で定められている年休の発生要件は
  入社日から6ヶ月間勤務 
  全労働日の8割以上の出勤というのが条件です。

  業務上の負傷・疾病で療養の為に休んだ場合は、出勤し  たものとみなして、日数を加算しますが、休まれた理由  は業務上の理由ではなかったですか?


Q・アルバイトやパートタイマーだけは8割に関係なく
  10日未満の有給休暇の付与がついたりするのに
  今回の場合は本当に正社員として出勤日数が8割満たな  いので、有給休暇は0日なのでしょうか?


A・ アルバイト・パートさんの様に、元々社員の人より
   勤務時間の短い場合は、別に比例付与という規定で
   支給するようになっています。

   こちらの要件は
   週の労働時4日以下の者または
   一年間の所定労働時間が216日以下の者
   週の所定労働時間が30時間未満である者


   のいずれにも該当する場合に社員より少ない日数で
   有給がもらえます。


   ですので、今回の件は、業務上の負傷・疾病で休んだ   のでなければ、労基法上では問題がありません。

   ただ、今期8割以上出勤されたのであれば来期は、勤   務年数が今回の付与されない年数も加算されての日数   がもらえます。

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著者
シフォン さん

最終更新日:2008年04月03日 09:57

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