労務管理について
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Re: 退職月の社会保険料控除
- 著者
- Maria さん
最終更新日:2008年05月02日 05:10
> 4月いっぱいで退職した従業員がいます。
> うちの会社は末締めの翌月5日給与支給です。
>
> この場合は社会保険料を給与から控除してもよいのでしょうか?何か決まりはありますか?
健康保険料と厚生年金保険料は、資格取得月から発生し、資格喪失月には発生しません。
4月分給与から保険料を控除するべきかどうかは、
御社が今まで保険料をどのように控除していたかによります。
当月控除だった場合、資格取得月の給与からその月の保険料を控除し、その後も当月に控除しているわけですから、
資格喪失月の分の給与から保険料を控除する必要はありません。
(3月分の保険料は3月分の給与から控除済みのため、4月分の給与から控除する必要がない)
これに対し、翌月控除の場合は、資格取得月の保険料を翌月分の給与から控除し、
その後も1ヶ月遅れで控除しているわけですから、
当然資格喪失月の分の給与からも控除する必要があります。
(3月の保険料を4月分の給与から控除することになる)
ただし、注意が必要なのは、末日退職の場合です。
4/30に退職された場合、資格喪失日が5/1になりますから、
保険料が発生しないのは5月分になり、4月分までの保険料が発生します。
このため、当月控除の場合、5/5に支払われる4月分の給与から4月分の保険料を控除する必要があります。
そして、翌月控除の場合は、5/5に支払われる4月分の給与から、3月分と4月分の保険料を控除することになります。
なお、雇用保険料は支払われた給与に比例して発生するものですから、
当然ながら、5/5に支払われるの4月分の給与からも通常どおり控除する必要があります。
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Re: 退職月の社会保険料控除
- 著者
- Maria さん
最終更新日:2008年05月02日 12:54
> 今回の場合、資格喪失日が5月1日になるので控除は必要ということですね。うちは翌月支払いになるので。
御社が翌月控除で資格喪失日が5/1ですと、
5/5に支給される4月分の給与から、3月分、4月分の2ヶ月分の保険料の控除が必要ですね。
1ヵ月分ではありませんのでお間違えなく。
また、こういうケースですと、退職された方から、
「なぜ2ヵ月分も控除されているの? 引きすぎじゃないの?」
と問い合わせされる場合が多いですから、
前もって前レスのような仕組みになっているためということを
説明しておかれることをオススメします。
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