税務経理について
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Re: 住民税の口座差し押さえ
- 著者
- ほわいと さん
最終更新日:2008年06月19日 14:16
>今の口座を差し押さえられると、生活が出来なくなってしまいます。お忙しいとは思いますが、早めの回答をお願い致します。
お急ぎのようなので。。。
過去5年間収入等の状況が良く分かりませんの詳しくお答えできませんが、所得が有れば住民税は当然支払う義務が生じると思います。
税金の時効は5年なのですが、この時効を停止させる為に、市側が差し押さえと言う手段を取ったのだと思います。
納税の義務を果す為には、まず、通知がきた役所に連絡するのが最善かと思います。
Re: 住民税の口座差し押さえ
- 著者
- たまりん さん
最終更新日:2008年06月19日 17:40
こんにちは、さちえさん。
さて、ご相談の件、最初に冷たいことを申しますが、そもそも、
> 今の口座を差し押さえられると、生活が出来なくなってしまいます。
> 若い頃に引越しを重ねていた結果、住民票の変更手続きをしていなかった
は、残念ながら、『身勝手』なお考えといわざるを得ません。
住民税は、源泉徴収票(毎年1月1日〜12月31日間)に記載された収入等に対して課税、翌年徴収されるものです。
そして、諸事情があったにせよ、転居の都度住民票登録をすれば、過年度の住民税は、毎年転居先に通知されてくるのです。
それら、言うなれば『義務(納税も含む)』を果たさずに、生活という『権利』を主張するのはいかがなものでしょうか?
確かに住民税は、収入があろうとなかろうと、翌年度に徴収されるので、厳しいシステムであるとは思いますが、毎年きちっと収めておけば、(さちえさんの住民税額で推察すると)結構な収入があったと思いますので、十分支払えたはずですよ。
上記を前提にご質問に回答しますと、
> 本日結婚前の苗字で今すんでいる役場から住民税の差し押さえ通知が来てしまい、口座を差し押さえましたと明記されていました。
> なぜでしょうか?
→単純に、今まで納税されていなかった住民税総額が把握されたのでしょう。
> 新しく住所を構える際、以前の苗字のままでした。そして転入の時期を聞かれたので、平成15〜と答えたのですが、それをさかのぼって課税されたのでしょうか?
→そういうことではないでしょうか。
> 結婚前の苗字の財産は、その口座しかないのでそれを差し押さえられたと思うのですが、今の苗字の口座にも影響がでてきますか?
→役所が(新姓の)口座を把握する都度、影響はでるでしょう。
しかし、納税していかないと、延滞利息金がどんどん積み重なりますし、最悪、その他財産の差し押さえを受けるかもしれません。
もちろん、お金があるのに隠すと、訴えられる可能性もないとはいえませんね。
> あと、差し押さえられた口座はこれから使用不可になるのでしょうか?
→使えますよ。但し、優先的に役所に回収(納税)されるでしょうが。
以上
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