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HOME相談の広場労務管理についてRe: 名ばかり管理職への残業代支給

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労務管理について

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Re: 名ばかり管理職への残業代支給

著者
Maria さん

最終更新日:2008年06月20日 01:22

> 基本的な質問ですいません。
> わが社では設立時の入社組が団塊になっていて、その中で優秀だけど課長ポストにつけない社員を部長代理という名ばかり管理職?にしました。すなわち部下はいません。が、部長代理手当は払っています。お客様への商品セミナーなどがメインの仕事です。残業手当を当然のごとく払っていなかったのですが、「部下がいないなら名ばかり管理職になるので残業代を払え」と言われました。部長代理手当を払って残業代まで払うのはどうかと思いますが、拒否できますでしょうか。

残業代等の支払いが必要ないのは“管理監督者”であって、
いわゆる“管理職”ではありません。
法でいう“管理監督者”とは、以下のような要件を満たす者を指します。
●労働時間の管理を受けていない(出退勤等に裁量権がある)
●賃金面で一般社員よりも相当の優遇措置が採られている
●人事や業務遂行について指揮権限がある
逆を言えば、たとえ部長や課長といった肩書きがあったとしても、
上記のような要件から外れる者は、“管理監督者”には当たらないということになります。
ご質問の方については、部下もいらっしゃらないとのことですから、
指揮権限があるとは言えず、管理監督者とは認められないでしょうね。
つまり、残業代の支払い義務があります。
実際に、役職手当が支払われていても管理監督者には当たらないとして、
残業代の支払いが命じられた判例もありますよ。
“管理監督者”というキーワードでGoogleなどで検索すると、いろいろなサイトがヒットしますので、
ご覧になってみてください。

ただし、御社で言う部長代理手当が固定残業代に相当するもので、
○時間分の残業代を含むというような規定で明記されていれば、
その時間を超えない限りは残業代の支払いは必要ありません。

【参考】
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html
http://www.onyx.dti.ne.jp/kinotaka/jouhou/0505.html
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/044.htm
http://www.tokyo.doyu.jp/qa/2000/2000_12.html

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