企業法務について
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請負契約債務不履行の損害賠償について
- 著者
- houm さん
最終更新日:2008年07月08日 19:06
弊社が請負人として、顧客と保守(故障修理、定期点検等)契約契約を締結します。
契約書上の債務不履行の際の損害賠償について、先方から「無条件で賠償を負う」旨の一文を追加されました。
弊社が行うのは年間数百万の報酬の保守ですが、顧客は工場で保守対象機器を使用されており、装置が故障・停止することにより、被る実損は数億単位に上る可能性があります。
弊社の債務不履行により損害賠償には、上記の賠償も含まれるのでしょうか?
「保守契約金額を上限とする」と入れると良いとアドバイスされている弁護士さんのウェブなども拝見しましたので、それも一案かと思いますが、そもそも賠償すべき実損の算出方法にも明確な決まりが無い様で、これが最良の案なのか悩んでおります。
また、民法 第417条に 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
との規定がありますが、反対に意思表示があれば、期限内に終了しなかった作業を持って賠償とするといった取り決めが有効になりうるのでしょうか?
以上、頭を悩ませております。ご意見いただけると助かります。
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Re: 請負契約債務不履行の損害賠償について
- 著者
- 外資社員 さん
最終更新日:2008年07月09日 09:48
こんにちは
全文が不明ですが、私が担当ならば”無条件に”の
文言は削除請求をします。
>実損の算出方法
一般的には請負側の責任、過失があれば賠償責任を
負いますが、費用分担は過失等の割合などを
話し合って決めるものです。
文言もそのようなものが通常と思います。
契約書では"無条件、絶対、全て、何時でも”などという言葉は、要注意だと思います。
>民法 第417条に 金銭をもってその額を定める。
>反対に意思表示があれば、期限内に終了しなかった
>作業を持って賠償
417条は、賠償は金額を定め賠償せよという
規定なのです。 それ以外の方法は、418条に
相殺によるものも可能としていますので、
金額で合意し、作業によって相殺し賠償することは
可能と思います。(過不足分は清算)
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Re: 請負契約債務不履行の損害賠償について
- 著者
- 行政書士いとう事務所 さん
最終更新日:2008年07月09日 12:11
まず、「無条件で賠償を負う」旨の文言は、一方に著しく不利益を与えるものなので、民法90条の公序良俗に反し無効なものと考えられます。
たとえ、この旨の文言を入れたとしても効力は発生しないと言えます。
債務不履行により損害賠償をするには、請負人に「責めに帰すべき事由」(故意または過失とほぼ同義)がある必要があります。
それから、損害賠償は、通常の損害に限られ、かつ所定の金額を超えない範囲で請求されるものから、「保守契約金額を上限とする」する旨の文言を入れるのが無難であると考えます。
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Re: 請負契約債務不履行の損害賠償について
- 著者
- トライトン さん
最終更新日:2008年07月09日 10:12
houmさん、こんにちは。
外資社員さんがおっしゃるように「無条件で賠償を負う」の文言の削除は要求されたほうがいいと思います。
年間数百万円の契約で数億円の損害賠償の可能性が出ることは合理的ではありません。損害賠償の可能性も、代金とのバランスを考える方が合理的であるといえると思います。
その場合の方法論として、1つの方法はWEBでご覧になられたように、「年間の契約代金を上限とする。」というのも一般的に用いられている方法です。金額を限定することにより、直接損害でも間接損害であってもリスクを限定することが可能になります。もう1つの方法としては、「請求の原因を問わず、現実に発生した通常かつ直接の損害を賠償する」という文言を入れるものです。こちらは、上限の設定はしませんが、損害の範囲を限定することにより、結果的に金額を制限(リスクを限定)することが
可能になります。ただ、お客様との力関係があり、必ずしもお客様の了承を得られるかは別問題ですので、交渉によりますが、方法論としては上記があげられると思います。
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