企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
先日、取引先が民事再生法申請の手続きに入りました。 弊社も、2か月分の請求が対象となってしまいました。 ところが、商品の大半をまだ納品していない状況です。 やはり、このままお金を支払ってもらえないのに、今後納品をしないといけないのでしょうか? 民事再生法適用を理由に、取引をキャンセルする方法はありますか?
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ご回答ありがとうございます。 相手の会社とは、戦後からのお付き合いでそういった契約書 は交わしていないようです。 今後、発生するお取引に関しては前金でと合意しましたが、 過去の分に関しては支払うことができないといわれました。 そんな状況でも手元にある商品を渡さなくてはならないので しょうか? 何か、方法はないでしょうか? ご存知の方宜しくお願いいたします。
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