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またまた出た!正社員化助成金????

著者
ZENJI さん

最終更新日:2008年10月21日 07:27

20日政府発表で、また出ました。
「正社員化したら助成金を出す。」というものが。
(今回は年長フリーターが対象のようですが)

今年3月に「「正社員」って?」というタイトルで投稿していたのを、ご覧になった方もいるかと思います。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-39821

その時は結局結論は出ませんでしたので、改めて問いかけます。
「そもそも正社員って何?」
今度は「一般的に・・・」とかの返事は無しですよ。

今回、政府は最大100万円の助成金を出すとしていますが、正社員の定義無しでそのような事が可能なんでしょうか?また、その人に対する解雇制限はつけないのでしょうか?
企業は、独自の判断で「我が社で言う正社員」を作ることができますよね?
だとしたら
臨時雇用で採用」→「正社員化」→「助成金給付」→「退職」→「臨時雇用で採用」→「正社員化」→「助成金給付」
と、繰り返せば何度でも助成金がもらえるんですよね。

「正社員」という言葉の定義がないのに、世の中には「非正規雇用」という言葉もあります。
「正社員」と呼ばれる「ワーキング・プア」もいます。


政府は何をもって「正社員」と認定するのでしょうか?

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Re: またまた出た!正社員化助成金????

著者
いさお さん

最終更新日:2008年10月21日 13:50

私は、前の投稿の「たまりん」さんと同様で、期間の定めのない労働契約をしている社員=正社員で良いと思います。

 厚生労働省は、下記のサイトで定義を示しています。調査の際の定義なので、参考程度にしかならないかもしれませんが、見てみて下さい

www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keitai/03/tyousa.html

 ここには、パートタイム労働者を除くとなっていますが、一方で厚生労働省は次のとおり「短時間制社員制度」を推進しています。

www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/tp0308-2.html

 これを読むとパート労働者も正社員と考えているように思います。

 目先を変えて、労働基準法から考えると、労基法は、労使対等な立場で労働条件労働契約を決定しなければならないとしていますが、この労基法は期間の定めのない労働契約を前提とし、第14条で有期雇用に制限を設けています。
 期間の定めのない雇用ならば、労働者側からいつでも労働契約の解約を申し出ることもできるし、使用者側も申し出ることができる(労働者保護の立場から解雇制限はありますが)=労使対等な雇用契約=正規雇用=正社員という考え方になるのでは。

 このようなことから、期間の定めのない労働契約=正規雇用=正社員。それ以外の労働契約=非正規雇用=非正社員という考え方が出てきたのではないでしょうか。

 いずれにしても、新しい助成金が具体化される課程で正社員の定義も明確なものが発表されるのではないでしょうか。

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Re: またまた出た!正社員化助成金????

著者
ZENJI さん

最終更新日:2008年10月21日 17:00

期間の定めのない契約をしていても時給制のアルバイトでは、正社員ではないと思います。

>>新しい助成金が具体化される課程で正社員の定義も明確なものが発表されるのではないでしょうか。

今日の朝刊の中で「今月中をめどに」とありました。「到底無理」だと思いませんか?

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Re: またまた出た!正社員化助成金????

著者
いさお さん

最終更新日:2008年10月21日 18:12

> 期間の定めのない契約をしていても時給制のアルバイトでは、正社員ではないと思います。
>

確かにこの点が不明確ですね。アルバイトも法律上は短時間労働者(パート)ということになります。私が前スレで示した最初のサイト(調査の)では、この人達を正社員の定義から抜いています。次のサイトではこの人達を「短時間正社員」という定義をしています。
 そして、労基法の主旨から考えると、この人達は正社員に含まれるのかなぁ〜と思いました。これは、私の主観入っています。
 調査のサイトに定義がはっきりと書いてあるので、短時間労働者は除いた次の文句が正しいのかもしれませんね。

「雇用している労働者雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者や他企業への出向者などを除いた、いわゆる正社員」 
      
>今日の朝刊の中で「今月中をめどに」とありました。「到底無理」だと思いませんか?

 無理かどうか分かりませんが、ある程度準備はできているんではないでしょうか。正社員の定義が発表されるかは分かりませんが、助成金の対象者(受給条件)は発表されるはずです。
 雇用保険のこの手の助成金は、この対象者になるかならないかの確認書類など、申請書類が沢山必要ですし、受給後の調査もあります。なので、1人の人が2回も3回も受給するのは不可能だと思います。不正ができないように、政府も考えます。

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Re: またまた出た!正社員化助成金????

著者
ZENJI さん

最終更新日:2008年10月21日 22:01

「短時間正社員」とは、これまた曖昧ですねぇ・・・。

さらに
「雇用している労働者雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者や他企業への出向者などを除いた、いわゆる正社員」のところですが、最後になって「いわゆる正社員」と表現しているところが、いかんのですよ。

「いわゆる・・・」ってなんですか!?
そこが知りたい所なのに・・・。

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Re: またまた出た!正社員化助成金????

著者
いさお さん

最終更新日:2008年10月23日 13:18

>
> ● 「短時間正社員」の用語は、法律によっては定義されていることもあるかと思いますが、私は浅学にしてその実例を知りません。

 私も法律上での実例は知りません。厚生労働省のサイトにこの言葉があったので、短時間正社員→時間の長短にかかわらす正社員という言葉を使う。ならば、あとは正・非の違いは労働契約期間かな。と考えただけです。憶測ですみません。

 私も「正社員」という言葉にあまりこだわらなくても良いと思います。助成金は、受給資格者のところで色々な制限を設けて、ご心配の点を明確にすると思いますし。

 まぁ〜色々考えると、「正社員」は「期間の定めの無いフルタイムの社員」という考え方で、使われる場面によって、定義が広がる場合がある。という考え方で良いのではないでしょうか。

 PS・・・ ZENJIさんの物事を追及する姿勢は、すばらしいと思います。こうやって悩まないと、何事も身につかないですもんね。

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Re: またまた出た!正社員化助成金????

著者
ZENJI さん

最終更新日:2008年10月23日 21:08

>  PS・・・ ZENJIさんの物事を追及する姿勢は、すばらしいと思います。こうやって悩まないと、何事も身につかないですもんね。

うれしい言葉です。
でも「追及する」と言う訳ではなく、もともとは「正社員ってなんだろう???」という素朴な疑問から始まったのですよ。
みなさん、ありがとうございました。

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