労務管理について
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Re: 休業手当について
- 著者
- グレゴリオ さん
最終更新日:2009年01月22日 18:27
> 3月も同じ日数(9日間)の臨時休業となった場合の平均賃金は、過去3ヶ月間だから12〜2月の支給総額が対象となり減収となった2月を含むので、さらに減収額は膨らむのでしょうか?そうなると、月が進むたびにどんどん減収になりますよね???
そんなことはありません。
労働基準法 第十二条の3項で、
「前二項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。
一、二 略
三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間」
と定められていますので、休業手当とその日数を計算から除きます。
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