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労務管理について
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休日出勤の割増率を、他の時間外勤務と同じにできるのでしょうか
- 著者
- 豊川信用金庫 さん
最終更新日:2009年02月12日 23:00
休日出勤の割増率を、他の時間外勤務と同じにできるのでしょうか。
以下は、当社の賃金規則からの転記です。
↓↓↓
-----------------------------------------------------就業規則第21条及び第23条の勤務をしたときは、次の計算により割増賃金を支給する。ただし、休日または定休日を変更したとき、もしくは非番日を与えたときはこの限りでない。
時間外労働及び休日出勤 実働1時間につき
(基本給+調整基本給+遠隔地手当)÷21.5÷8×1.42875
-----------------------------------------------------
当社の賃金規則では、他に休日出勤に関する条項はありません。
これまでもこの広場の質疑を読み、法定休日、法定外休日など、色々知識を身につけることができ、改めて自社の賃金規則を確認しました。そしてこの条文。(これは間違っているのではないか?)と不安を感じております。
宜しく教示願います!
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Re: 休日出勤の割増率を、他の時間外勤務と同じにできるのでしょうか
- 著者
- ヨット さん
最終更新日:2009年02月12日 23:31
> 休日出勤の割増率を、他の時間外勤務と同じにできるのでしょうか。
>
> 以下は、当社の賃金規則からの転記です。
> ↓↓↓
> -----------------------------------------------------就業規則第21条及び第23条の勤務をしたときは、次の計算により割増賃金を支給する。ただし、休日または定休日を変更したとき、もしくは非番日を与えたときはこの限りでない。
>
> 時間外労働及び休日出勤 実働1時間につき
>
> (基本給+調整基本給+遠隔地手当)÷21.5÷8×1.42875
>
> -----------------------------------------------------
>
> 当社の賃金規則では、他に休日出勤に関する条項はありません。
> これまでもこの広場の質疑を読み、法定休日、法定外休日など、色々知識を身につけることができ、改めて自社の賃金規則を確認しました。そしてこの条文。(これは間違っているのではないか?)と不安を感じております。
> 宜しく教示願います!
年間所定労働日数がわからないと何とも言えません
下記過去スレで理解できると思います
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-67964/
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