労務管理について
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36協定での管理について
- 著者
- ブンサン さん
最終更新日:2009年04月03日 10:00
いつも学習させて頂いています。下記について教えてください。当方、1年単位の変形労働時間制の協定を2月1日より(=起算日)1年間として、届け出をしています。時間外労働の協定届を作成していて、不明な点が有りご教示を願いた投稿しました。
・1年変労時間制の場合、延長限度時間は、1週間14時間、1ケ月42時間3ケ月110時間1年間320時間と決められていますが
具体的にどなたか説明をして頂けませんか?
例えば、時間外労働に関する協定届を作成する場合に、品質管理業務のスタッフを所定労働時間7時間40分、3ケ月110時間
1年320時間と記載した場合、実績として3ケ月単位の時間外合計が110時間以下、そして年間320時間以下両方を守る必要があるのでしょうか?また、3ケ月単位の時間外合計110時間以下とは、2月ー4月、3-5月、5月ー7月のように、3ケ月単位とはどのくくりでも3ケ月合計時間が110時間以下という意味でしょうか。この辺を中心に説明していただければ・・
よろしくお願いします。(長文、難解お許し下さい)
Re: 36協定での管理について
- 著者
- 社会保険労務士オフィスはっとり さん
最終更新日:2009年04月04日 10:59
> いつも学習させて頂いています。下記について教えてください。当方、1年単位の変形労働時間制の協定を2月1日より(=起算日)1年間として、届け出をしています。時間外労働の協定届を作成していて、不明な点が有りご教示を願いた投稿しました。
> ・1年変労時間制の場合、延長限度時間は、1週間14時間、1ケ月42時間3ケ月110時間1年間320時間と決められていますが
> 具体的にどなたか説明をして頂けませんか?
> 例えば、時間外労働に関する協定届を作成する場合に、品質管理業務のスタッフを所定労働時間7時間40分、3ケ月110時間
> 1年320時間と記載した場合、実績として3ケ月単位の時間外合計が110時間以下、そして年間320時間以下両方を守る必要があるのでしょうか?また、3ケ月単位の時間外合計110時間以下とは、2月ー4月、3-5月、5月ー7月のように、3ケ月単位とはどのくくりでも3ケ月合計時間が110時間以下という意味でしょうか。この辺を中心に説明していただければ・・
> よろしくお願いします。(長文、難解お許し下さい)
法定の時間外は、あくまでも1日8H超えの部分だけです。
7H40′との差20′は、カウント外です。
3ヵ月ごとの時間外は、2/1起算で、2〜4、5〜7月というようになります。
現実的には、1月42Hとして、特別条項で、「月65Hまでとすることがある。ただし、年6回までとする。」などとした方がいいですよ!
Re: 36協定での管理について
- 著者
- ブンサン さん
最終更新日:2009年04月06日 07:44
> > いつも学習させて頂いています。下記について教えてください。当方、1年単位の変形労働時間制の協定を2月1日より(=起算日)1年間として、届け出をしています。時間外労働の協定届を作成していて、不明な点が有りご教示を願いた投稿しました。
> > ・1年変労時間制の場合、延長限度時間は、1週間14時間、1ケ月42時間3ケ月110時間1年間320時間と決められていますが
> > 具体的にどなたか説明をして頂けませんか?
> > 例えば、時間外労働に関する協定届を作成する場合に、品質管理業務のスタッフを所定労働時間7時間40分、3ケ月110時間
> > 1年320時間と記載した場合、実績として3ケ月単位の時間外合計が110時間以下、そして年間320時間以下両方を守る必要があるのでしょうか?また、3ケ月単位の時間外合計110時間以下とは、2月ー4月、3-5月、5月ー7月のように、3ケ月単位とはどのくくりでも3ケ月合計時間が110時間以下という意味でしょうか。この辺を中心に説明していただければ・・
> > よろしくお願いします。(長文、難解お許し下さい)
>
> 法定の時間外は、あくまでも1日8H超えの部分だけです。
> 7H40′との差20′は、カウント外です。
>
> 3ヵ月ごとの時間外は、2/1起算で、2〜4、5〜7月というようになります。
>
> 現実的には、1月42Hとして、特別条項で、「月65Hまでとすることがある。ただし、年6回までとする。」などとした方がいいですよ!
アドバイス 誠にありがとうございます。3ケ月ごとの時間外の
規制110時間以内というのは、当社の場合、2/1を起算日として1年間の中で、連続3ケ月の範囲ならば、どのくくりの連続3ヶ月でも110時間を越してはいけないと解釈していました。
当社では、2-4月、5-7月、8-10月、11-1月の連続3ケ月が110時間以内の時間外になるよう管理する必要があると言うことですね。
以上
Re: 36協定での管理について
- 著者
- ブンサン さん
最終更新日:2009年04月07日 08:00
> > いつも学習させて頂いています。下記について教えてください。当方、1年単位の変形労働時間制の協定を2月1日より(=起算日)1年間として、届け出をしています。時間外労働の協定届を作成していて、不明な点が有りご教示を願いた投稿しました。
> > ・1年変労時間制の場合、延長限度時間は、1週間14時間、1ケ月42時間3ケ月110時間1年間320時間と決められていますが
> > 具体的にどなたか説明をして頂けませんか?
> > 例えば、時間外労働に関する協定届を作成する場合に、品質管理業務のスタッフを所定労働時間7時間40分、3ケ月110時間
> > 1年320時間と記載した場合、実績として3ケ月単位の時間外合計が110時間以下、そして年間320時間以下両方を守る必要があるのでしょうか?また、3ケ月単位の時間外合計110時間以下とは、2月ー4月、3-5月、5月ー7月のように、3ケ月単位とはどのくくりでも3ケ月合計時間が110時間以下という意味でしょうか。この辺を中心に説明していただければ・・
> > よろしくお願いします。(長文、難解お許し下さい)
>
> 法定の時間外は、あくまでも1日8H超えの部分だけです。
> 7H40′との差20′は、カウント外です。
>
> 3ヵ月ごとの時間外は、2/1起算で、2〜4、5〜7月というようになります。
>
> 現実的には、1月42Hとして、特別条項で、「月65Hまでとすることがある。ただし、年6回までとする。」などとした方がいいですよ!
繰り返しの厚かましい質問に対し、早々にご回答を頂きありがとうございます。
36協定届に対し、今後自信をもって作成できます。
先生の仰る通り、1ケ月単位と特別条項(対象者は少ないので)を併用して作成します。
今後もアドバイス等 よろしくお願い致します。
以上
Re: 36協定での管理について
- 著者
- 社会保険労務士オフィスはっとり さん
最終更新日:2009年04月06日 18:55
> > > いつも学習させて頂いています。下記について教えてください。当方、1年単位の変形労働時間制の協定を2月1日より(=起算日)1年間として、届け出をしています。時間外労働の協定届を作成していて、不明な点が有りご教示を願いた投稿しました。
> > > ・1年変労時間制の場合、延長限度時間は、1週間14時間、1ケ月42時間3ケ月110時間1年間320時間と決められていますが
> > > 具体的にどなたか説明をして頂けませんか?
> > > 例えば、時間外労働に関する協定届を作成する場合に、品質管理業務のスタッフを所定労働時間7時間40分、3ケ月110時間
> > > 1年320時間と記載した場合、実績として3ケ月単位の時間外合計が110時間以下、そして年間320時間以下両方を守る必要があるのでしょうか?また、3ケ月単位の時間外合計110時間以下とは、2月ー4月、3-5月、5月ー7月のように、3ケ月単位とはどのくくりでも3ケ月合計時間が110時間以下という意味でしょうか。この辺を中心に説明していただければ・・
> > > よろしくお願いします。(長文、難解お許し下さい)
> >
> > 法定の時間外は、あくまでも1日8H超えの部分だけです。
> > 7H40′との差20′は、カウント外です。
> >
> > 3ヵ月ごとの時間外は、2/1起算で、2〜4、5〜7月というようになります。
> >
> > 現実的には、1月42Hとして、特別条項で、「月65Hまでとすることがある。ただし、年6回までとする。」などとした方がいいですよ!
> アドバイス 誠にありがとうございます。3ケ月ごとの時間外の
> 規制110時間以内というのは、当社の場合、2/1を起算日として1年間の中で、連続3ケ月の範囲ならば、どのくくりの連続3ヶ月でも110時間を越してはいけないと解釈していました。
> 当社では、2-4月、5-7月、8-10月、11-1月の連続3ケ月が110時間以内の時間外になるよう管理する必要があると言うことですね。
> 以上
そういうことですが、実際は毎月の管理となりますので、3ヵ月毎は管理しづらいです。
私も、労基署で、36協定の届出受け付けをしてきましたが、ほとんどの会社は、1ヵ月で管理して、特別条項で追加しています。ご参考まで。
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