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税務経理について
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65歳からの老齢厚生年金の受給額
- 著者
- tama111758 さん
最終更新日:2010年04月16日 14:26
65歳からは、在職でも老齢基礎年金(国民年金部分)は満額出るのは知っていますが、老齢厚生年金部分(報酬比例部分)は所得に応じて減額があると聞きます。この減額は、65歳以降も働いて厚生年金に加入している人だけと認識しており、アルバイトで厚生年金の加入基準に満たない働き方(週4分の3以下等)なら、満額いただけると思っています。65歳以降、厚生年金に加入しなければ、年収がいくらでも(例えば1,000万あっても)老齢厚生年金は満額支給を受けられるものでしょうか?
どなたか宜しくお願いいたします。
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Re: 65歳からの老齢厚生年金の受給額
- 著者
- 勝田労務管理事務所 さん
最終更新日:2009年06月10日 08:46
> 65歳以降、厚生年金に加入しなければ、年収がいくらでも(例えば1,000万あっても)老齢厚生年金は満額支給を受けられるものでしょうか?
70歳までは厚生年金の保険料は払わねばなりませんし、75歳までは老齢厚生年金について調整(減額)がかかります。
> これは、65歳以降は、いくら収入があっても、厚生年金に加入しなくとも良いのでしょうか(本人の意思で)? 全くの素人ですが、例えば、アルバイトのような形で就業し1千万以上の収入でも、厚生年金に加入しなければ、保険料を納める必要はなく、更に、老齢厚生年金は満額受けられることになり(報酬比例分部は減額はされるが)、悠々自適の優雅な贅沢な生活が出来るということでしょうか?いかがでしょうか?
勤め先の会社が強制適用事業所なら厚生年金に加入しなければなりません。退職してアルバイトでの収入が例えば1,000万円あっても年金額は満額受給できます。税金さえ払えばいいわけです。
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Re: 65歳からの老齢厚生年金の受給額
- 著者
- グレゴリオ さん
最終更新日:2009年06月10日 10:23
横から失礼します。
> 65歳以降、厚生年金に加入しなければ、年収がいくらでも(例えば1,000万あっても)老齢厚生年金は満額支給を受けられるものでしょうか?
在職老齢年金の制度(65歳以上)が適用される人について、厚生年金保険法第46条で(注記等一部省略)
「老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日若しくはこれに相当するものとして政令で定める日又は七十歳以上の使用される者である日若しくはこれに相当するものとして厚生労働省令で定める日が属する月において、」
となっているためです。
ですからたとえば65歳過ぎて自営業で高額収入を得ていても厚生年金は満額受給できます。
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Re: 65歳からの老齢厚生年金の受給額
- 著者
- グレゴリオ さん
最終更新日:2009年06月11日 08:49
>自営業者でないサラリーマン(会社従業員)でも、厚生年金に加入しながら(保険料を払う)、厚生年金を満額受け取れるという事でしょうか?
先に書きましたように、違います。被保険者=保険料を払っている人であって、年金の受給権者は被保険者ではありません。
厚生年金の被保険者=保険料を払っているのであれば在職厚生年金の適用を受けますので、収入によっては年金が減額されることになります。
退職後に自営業を始めて収入を得ていて、厚生年金の被保険者でなければ、在職厚生年金の適用を受けないので、収入による年金の減額はない、ということになります。
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Re: 65歳からの老齢厚生年金の受給額
- 著者
- グレゴリオ さん
最終更新日:2009年06月11日 18:28
> 単純に考えると、65歳を過ぎ受給権者になったら、厚生年金の被保険者の対象にならない自営業を営めば、収入に関係なく減額される事がなく、満額の厚生年金を受給できると考えればよいのですね。
そういうことですが、65歳以上の支給停止調整額は月額48万円です。
年金月額は現役時代にかなりの高報酬をもらわれていたとしてもせいぜい20万円ぐらいです。
また支給停止調整額を超えても、支給停止となりるのは超えた額の1/2です。
自営業で月28万円以上の収入を得られる才覚があればよいのですが、一般的にはサラリーマンを続けられるケースが多いのではないでしょうか。
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Re: 65歳からの老齢厚生年金の受給額
- 著者
- 社会保険労務士オフィスはっとり さん
最終更新日:2010年04月17日 09:53
> そういうことですが、65歳以上の支給停止調整額は月額48万円です。
H22年4月1日より、48⇒47万円となりました。
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Re: 65歳からの老齢厚生年金の受給額
- 著者
- tama111758 さん
最終更新日:2010年04月19日 17:44
> > そういうことですが、65歳以上の支給停止調整額は月額48万円です。
>
> H22年4月1日より、48⇒47万円となりました。
ご丁寧に、フォローありがとうございます。
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