もらい忘れ年金の請求・遺族年金・助成金・在留許可申請 鈴木好文事務所へ


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年金は老齢年金だけではありません。


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当事務所代表者

社会保険労務士 
鈴木好文



所有資格

社会保険労務士
埼玉県社会保険労務
士会 川越支部所属

行政書士
埼玉県行政書士会
西入間支部所属

申請取次行政書士
東京入国管理局届出済

建設業経理事務士
1級


社会保険労務士リンク集


























年金制度は複雑です。年金制度が複雑な理由は過去に何度も年金制度の改正が行われたことに起因します。昭和61年4月にそれまでバラバラに年金制度が存在していたものを国民年金を共通の基礎年金として、厚生年金、共済年金が2階建ての部分として確立しました。その後も大きな改正を含め何度も年金制度は改正を重ね現在に至っています。

年金をもらうには原則25年以上必要です。25年というのは、保険料を納
めた期間と保険料を免除された期間と合算対象期間とを合計して25年ということです。




納付済期間免除期間合算対象期間25年


25年には国民年金以外の被用者年金の期間も含めます。
例:国民年金10年厚生年金10年共済年金5年=25年でもOKで
  す。





年金制度の概略図
自営業者・フリーター 会社員等 公務員等
厚生年金
基金
その他の
企業年金
職域加算部分
国民年金基金 厚生年金 共済年金
国    民     年    金 (基礎年金)



国民年金の保険料免除制度
申請免除
一定の条件(本人・配偶者・世帯主の前年の所得が一定額以下)を満たせば国民年金の保険料を免除されます。
将来の老齢年金に反映する額
全額免除 3分の1
4分の3免除 2分の1
半額免除 3分の2
4分の1免除 6分の5









 免除となる所得の基準
全額免除 4分の3免除 2分の1免除 4分の1免除
4人世帯
(夫婦・子供2人)
162万円 230万円 282万円 335万円
2人世帯
(夫婦のみ)
92万円 142万円 195万円 247万円
単身世帯 57万円 93万円 141万円 189万円



将来の老齢年金の額を増やしたい方で申請免除を受けた方は過去10
年以内の期間については追納できます。
免除申請をせずに保険料を払わずにいると滞納期間となり、 障害年金・遺族年金が1円ももらえなくなるケースが出てくるので注意が必要です。






法定免除=全額免除
 ①生活保護法による生活援助を受けている人
 ②障害基礎年金、障害厚生年金等の障害給付で政令でさだめたものの
  受給権者

 将来の老齢年金の金額の3分の1の額が反映されます。

将来の老齢年金の額を増やしたい方で法定免除を受けた方は過去10
年以内の期間については追納できます。
免除申請をせずに保険料を払わずにいると滞納期間となり、 障害年金・遺族年金が1円ももらえなくなるケースが出てくるので注意が必要です。






特例免除
対象
震災・火災・風水害等の被害にあわれた方で財産の約2分の1以上の損害を受けた方で国民年金保険料の納付が困難となった方
退職・失業・廃業等で国民年金保険料の納付が困難となった方




将来の老齢年金に反映する額
将来の老齢年金に反映する額
全額免除 3分の1
4分の3免除 2分の1
半額免除 3分の2
4分の1免除 6分の5









普通の申請免除の場合は、申請人本人・配偶者・世帯主の前年の所得
で判断されますが、特例免除の場合には配偶者・世帯主の前年の所得で判断されます。申請人本人の所得は判断の対象外です。条件が緩めです。





将来の老齢年金の額を増やしたい方で特例免除を受けた方は過去10
年以内の期間については追納できます。
免除申請をせずに保険料を払わずにいると滞納期間となり、 障害年金・遺族年金が1円ももらえなくなるケースが出てくるので注意が必要です。











































































若年者納付猶予制度(フリーター向けの制度)
20歳台の若年者も収入が一定以下なら国民年金の保険料の支払いが
最大限10年間猶予されます。
被保険者本人と配偶者の所得で判断されます。全額免除の要件と同じ基準です。世帯主が同居していても、世帯主の所得は関係ありません。
 ※所得の高い世帯主と同居している場合に保険料免除ができない場合でも、この保険料納付猶予制度を申請することは可能です。








 免除となる所得の基準
全額免除
92万円

 毎年、7月に更新しますが、申請により、自動更新もOKです。

将来、老齢年金をもらう権利を得るための期間にはカウントしてもら
えます。しかし、年金額には反映されません。年金額に反映させる為には追納しなければなりません。追納は過去10年以内について可能です。



















若年者納付猶予 未納
老齢基礎年金をもらう為の期間には? 入ります。 入りません。
将来もらう老齢基礎年金の額には? 反映されません。 反映されません。
障害基礎年金や遺族基礎年金の額には? 保険料を納めたときと同じ扱いになります。
反映されません。
保険料を後から払うことは? 10年以内ならあとから払うこともOK 2年以内なら後から払うこともOK



学生の納付特例制度
学生の場合収入が一定以下なら国民年金の保険料の支払いが猶予さ
れます
学生の所得のみで判断されます。




前年の所得が118万円以下が条件です。

※毎年、4月に更新手続きをします。
例:平成19年4月分~平成20年3月分まで⇒平成20年4月30日まで受付

将来、老齢年金をもらう権利を得るための期間にはカウントしてもら
えます。しかし、年金額には反映されません。年金額に反映させる為には追納しなければなりません。追納は過去10年以内について可能です。





対象:20歳以上の学生
大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、

各種学校:修業年限が1年以上のもの
私立の各種学校の場合には都道府県知事の認可を受けたものに限ります。



























学生納付猶予 未納
老齢基礎年金をもらう為の期間には? 入ります。 入りません。
将来もらう老齢基礎年金の額には? 反映されません。 反映されません。
障害基礎年金や遺族基礎年金の額には? 保険料を納めたときと同じ扱いになります。
反映されません。
保険料を後から払うことは? 10年以内ならあとから払うこともOK 2年以内なら後から払うこともOK


保険料の追納について
保険料免除・猶予を受けた年度の翌年度から起算して2年度以内の期間については、保険料の加算はありませんが、3年度目以降の期間については、利子が付きます。


追納保険料の額
全額免除 半額免除
平成10年度の保険料分 16,590円
平成11年度の保険料分 15,950円
平成12年度の保険料分 15,320円
平成13年度の保険料分 14,740円
平成14年度の保険料分 14,180円 7,090円
平成15年度の保険料分 13,970円 6,980円
平成16年度の保険料分 13,770円 6,880円
平成17年度の保険料分 13,810円 6,910円
平成18年度の保険料分 13,860円 6,930円
平成19年度の保険料 14,100円 7,050円


合算対象期間とは?
 合算対象期間とは、年金額には反映しませんが、老齢基礎年金をもらう権
 利自体を得るための期間で、カラ期間とも呼ばれています。この合算対象
 期間のおかげで老齢年金をもらえるケースもあります。以下に合算対象期 
 間の代表的なものをあげます。
昭和36年4月1日以降日本人が外国に居住していた期間で20歳以上
 60歳未満の期間
昭和36年4月1日~昭和61年3月31日までの期間で配偶者が厚生年
金や共済年金に加入していた期間で、本人が年金制度に加入していなかった  期間(20歳以上60歳未満にの期間に限る)。一般的には、専業主婦の期間がそうです。
 
 
学生時代の期間で、昭和36年4月1日~平成3年3月31日までの期間
 に国民年金に加入していなかった期間(20歳歳以上60歳未満の期間に
 限る)。
厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間のうち昭和36年4月以降の期
 間(昭和61年4月以降65歳になる間に保険料納付済期間又は保険料免
 除期間のある人に限る)
昭和36年3月以前厚生年金に加入していた期間(昭和36年4月以降公
 的年金に加入期間のある人に限る)
日本に帰化した人・永住許可を受けた人等については、在日期間で、国民
年金の被保険者とならなかった昭和36年4月から昭和56年1月までの期間及び海外在住期間で昭和36年4月から日本国籍を取得した日の前日までの期間で20歳以上60歳未満の期間。

 



























被保険者期間が25年なくても老齢年金がもらえる人

厚生年金保険の中高齢者の特例
男性は40歳(女性は35歳)に達した月以後の厚生年金の被保険者期間が下の表の期間以上である場合には老齢基礎年金の受給資格を取得します。

生年月日 受給資格期間
昭和22年4月1日以前 15年
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 18年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 19年


厚生年金・共済年金等の被用者年金制度への加入期間が下の表の期間
以上である場合には老齢基礎年金の受給資格を取得します。



生年月日 受給資格期間
昭和27年4月1日以前 20年
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 21年
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 22年
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 23年
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 24年


保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間の合計が下の表の
期間以上の場合には老齢基礎年金の受給資格を取得します。

生年月日 受給資格期間
大正15年4月2日~昭和2年4月1日 21年
昭和 2年4月2日~昭和3年4月1日 22年
昭和 3年4月2日~昭和4年4月1日 23年
昭和 4年4月2日~昭和5年4月1日 24年












老齢基礎年金の受給資格が70歳になっても無い人
まだ可能性はあります。
厚生年金は老齢年金の受給資格がなければ何歳でも入ることは可能です。従いまして、例えば70歳になってあと6ヶ月足りないような時は何とかして就職して6ヶ月間はがんばって働きましょう。

合算対象期間はないですか?
年金額には反映しませんが、これによって救われるケースもあります。
お住まいから最寄りの社会保険事務所へ行って、「年金加入期間確認請求書」という用紙に記入して合算対象期間を見つけましょう。


特別支給の老齢厚生年金
この年金は65歳よりも前からもらえる年金です。新法では老齢基礎年金も老齢厚生年金も65歳からの受給ですので、この年金は旧法の考えを残した特別の年金です。ですから特別支給の老齢厚生年金なのです。
この年金は厚生年金に加入した期間が1年以上無いともらえません。そして、生年月日によってもらい始める月が違ってきます。
例外もあるのですが、原則の支給年齢をあらわした図を下に描きます。
厚生年金の被保険者期間が1年未満の場合には65歳から本来の老齢厚生年金がもらえます。

生年月日 男:S16年4月1日以前
女:S21年4月1日以前
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
報酬比例部分 老齢厚生年金
定額部分 老齢基礎年金


生年月日 男:S16年4月2日~S18年4月1日
女:S21年4月2日~S23年4月1日
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
報酬比例部分 老齢厚生年金
定額部分 老齢基礎年金


生年月日 男:S18年4月2日~S20年4月1日
女:S23年4月2日~S25年4月1日
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
報酬比例部分 老齢厚生年金
定額部分 老齢基礎年金


生年月日 男:S20年4月2日~S22年4月1日
女:S25年4月2日~S27年4月1日
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
報酬比例部分 老齢厚生年金
定額部分 老齢基礎年金


生年月日 男:S22年4月2日~S24年4月1日
女:S27年4月2日~S29年4月1日
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
報酬比例部分 老齢厚生年金
定額部分 老齢基礎年金


生年月日 男:S24年4月2日~S28年4月1日
女:S29年4月2日~S33年4月1日
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
報酬比例部分 老齢厚生年金
老齢基礎年金


生年月日 男:S28年4月2日~S30年4月1日
女:S33年4月2日~S35年4月1日
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
報酬比例部分 老齢厚生年金
老齢基礎年金


生年月日 男:S30年4月2日~S32年4月1日
女:S35年4月2日~S37年4月1日
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
報酬比例部分 老齢厚生年金
老齢基礎年金


生年月日 男:S32年4月2日~S34年4月1日
女:S37年4月2日~S39年4月1日
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
報酬比例部分 老齢厚生年金
老齢基礎年金


生年月日 男:S34年4月2日~S36年4月1日
女:S39年4月2日~S41年4月1日
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
報酬比例部分 老齢厚生年金
老齢基礎年金


生年月日 男:S36年4月2日~
女:S41年4月2日~
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
老齢厚生年金
老齢基礎年金


特別支給の老齢厚生年金
65歳より前にもらえる特別支給の老齢厚生年金は定額部分と報酬比例部分に分けられます。



※報酬比例部分とは、被保険者の過去の給料を現在の価値に直して、それ
に生年月日に応じた一定の率をかけて出します。従いまして、給料の高かった人はもらえる年金の額も多くなります。反対に給料の少なかった人はもらえる年金の額は少なくなります。要するに、自分のもらっていた給料の額に比例してもらえる年金です。






※定額部分とは、定額(1,676円)に生年月日に応じた率と保険料を払った
月数をかけたものです。



※報酬比例部分の金額の出し方=A+Bの合計額
平成15年3月までの期間=Aとします。
平均標準報酬月額×(7.5/1000~10/1000)×被保険者月数×1.031×0.985

平成15年4月以降の期間=Bとします。
平均標準報酬月額×(5.769/1000~7.692/1000)×被保険者月数×1.031×0.985

※定額部分の出し方
1,676円×生年月日に応じた率(1.875~1.000)×被保険者月数(MAX.480月)×0.985
・定額部分の被保険者月数の上限
昭和 4年4月1日以前生まれの人           420月(35年)
昭和 4年4月2日~昭和 9年4月1日生まれの人 432月(36年)
昭和 9年4月2日~昭和19年4月1日生まれの人 444月(37年)
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日生まれの人 456月(38年)
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれの人 468月(39年)
昭和21年4月2日以降生まれの人           480月(40年)


老齢基礎年金の額の出し方
老齢基礎年金満額=792,100円
老齢基礎年金=792,100円×(A+B+C+D+E)/480月
(生年月日に応じて300月~480月)

A=保険料納付済期間(単位:月)
B=保険料全額免除期間×1/3(単位:月)
C=保険料3/4免除期間×1/2(単位:月)
D=保険料半額免除期間×2/3(単位:月)
E=保険料1/4免除期間×5/6(単位:月) 



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