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合算対象期間とは、年金額には反映しませんが、老齢基礎年金をもらう権 利自体を得るための期間で、カラ期間とも呼ばれています。この合算対象 期間のおかげで老齢年金をもらえるケースもあります。以下に合算対象期 |
| 間の代表的なものをあげます。 |
昭和36年4月1日以降日本人が外国に居住していた期間で20歳以上 |
60歳未満の期間
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昭和36年4月1日~昭和61年3月31日までの期間で配偶者が厚生年
| 金や共済年金に加入していた期間で、本人が年金制度に加入していなかった 期間(20歳以上60歳未満にの期間に限る)。一般的には、専業主婦の期間がそうです。 |
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学生時代の期間で、昭和36年4月1日~平成3年3月31日までの期間 |
| に国民年金に加入していなかった期間(20歳歳以上60歳未満の期間に |
限る)。
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厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間のうち昭和36年4月以降の期 |
間(昭和61年4月以降65歳になる間に保険料納付済期間又は保険料免 除期間のある人に限る)
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昭和36年3月以前厚生年金に加入していた期間(昭和36年4月以降公 的年金に加入期間のある人に限る)
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日本に帰化した人・永住許可を受けた人等については、在日期間で、国民
| 年金の被保険者とならなかった昭和36年4月から昭和56年1月までの期間及び海外在住期間で昭和36年4月から日本国籍を取得した日の前日までの期間で20歳以上60歳未満の期間。 |
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