2010年2月28日号 (no. 512)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【就業規則に意見するには知識が必要】
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■就業規則に意見できる?
ご存知のように、就業規則を新しく作成したり、その内容を変更するときには、従業員代表の意見書を添付しますね。
事業主の署名と押印、意見の内容、従業員代表の署名と押印で意見書が作られます。
ただ、この意見書は有効なものとして機能しているのでしょうか。
事前に就業規則の内容を読んで、意見書は書かれているのでしょうか。
内容を読ませることなく、その場で署名と押印をさせているのではないか。
就業規則の内容は分からないけれども、単に意見書に署名と押印をしているだけなのではないか。
意見書に署名した人は本当に従業員の代表なのか。
就業規則に対する意見書は作成している意味があるのかどうか。
■意見するには知識が必要。
就業規則の意見書は形式化しているのではないか、と私は考えています。
何事でも、意見を出すには何らかのきっかけが必要です。そのきっかけは、主に知識や経験でしょうか。そのきっかけがなければ、意見を出すことはできないはずです。
では、就業規則に対する意見を出すとき、従業員は就業規則に意見するためのきっかけを持ているのでしょうか。
好き好んで労働基準法や労働契約法の条文を読んだり、就業規則の内容を読んだりする人は、ほとんどいないはずです。
就業規則を読んだことがない、労働基準法も読んだことがない、こんな人は多いはずです。
むしと、法律や就業規則をキチンと読み込んでいる人の方がヘンですよね。いわゆるマニアの方なら別ですけれども。
ならば、知識や経験などないにもかかわらず、就業規則に対する意見書は作られていることは多いのでしょうね。
意見を書くには、知識が必要であり、知識がないのに意見など出せません。
もし、事前に就業規則に目を通してもらったとしても、その内容の善し悪しを判断するのは難しいのではないでしょうか。
確かに、就業規則を読ませることなく、意見書に署名させて印を押させるのは、意味がないのでしょうけれども、読ませたからといって状況が好転するわけでもなさそうです。
おそらく、就業規則の意見書を作成するときには、何も意見を書かずに意見書を提出することも多いのではないでしょうか。
意見書の中に「記」と書いてあり、その内容は空白で、あとは最後の部分に従業員代表の署名と印だけという意見書が多いのだろうと想像します。
悩ましいですね。
働く人の知識不足が原因なのでしょうか。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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