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労働者死傷病報告の様式が改正された件⑨(終)

[経過措置がない!]

最後に少し実務に影響があると思われる標記の件についてふれさせていただき、おしまいにしたいと思います。

通常、各種様式に改正が入ったときは、旧様式も当分の間使うことができますよ、という経過措置が設けられていることがほとんどです。法律上は「………当分の間、なお旧○○規則の相当様式によることができる。」というような文言が用いられます。先日の雇用保険関係の各種様式が変更になった件もそうですね。
しかしながら、今回のこの労働者死傷病報告の様式の改正については、そのような経過措置が設けられていません。そういうわけで、改正を周知するパンフレットにも、

○被災労働者が派遣労働者であるか否かにかかわらず、新様式で提出してください。
労働災害等の発生年月日が平成22年3月31日以前であっても、新様式で提出してください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/1002-1.html
というような、厳しいお達しが表記されているわけです。

 この改正を知らずに旧様式で提出してしまったら一体どうなるのか、突き返されてしまうのか、という点についてですが、どうやら実務レベルではさすがに受理しないということもないようですが(断言はできません)、今回この連載を読んでいただいて改正を把握していただいた方は、ぜひ新様式でのご提出をされたほうがよいでしょう。後々の担当者のためにも古い様式は捨ててしまいましょう。

(完)

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