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★★★ 新・
行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-12 ★★★
【問題編】
民法(その6)
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■■■ はじめに ■■■
■■■
民法(その6) ■■■
■■
弁済
■■
相殺
■■
債権者代位権
■■
債権者取消権
■■ 保証
■■■ 択一問題 ■■■
■■■ 配信スケジュール ■■■
■■■ 解答について ■■■
■■■ お願い ■■■
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■■■ はじめに ■■■
いよいよ平成18年度の「新・
行政書士試験 一発合格!」が始まりました。予定されて
いる
行政書士試験制度の改正を踏まえ、また、近年の本格的に法学試験化した現状を勘
案し、さらに、昨年度の反省を踏まえ、今年度からは、レジュメ編と問題編に分けてお
送りすることとしました。
何度も繰り返すことになりますが、
行政書士試験は「仁義なき戦い」の様相を帯びてき
ています。しかしながら、開業後の実務まで見据えた効率的、効果的なピンポイントの
学習法があれば、慌てる必要はありません。少しでも目標に近づけるべくお役に立てる
ことができれば幸いです。
読者の方からのアドバイスにより、重要問題には、文頭に◇◆を付してあります。
■■■
民法(その6) ■■■
■■
弁済
■
債務の
弁済
(ア)
債務者は【(1)】にしたがって
履行をしなければなりませんが、この場合、
【(2)】も
債務の【(3)】をすることができます。ただし、一定の場合に
は、できません。
(イ)
債務者が、
債権者に対して
履行すれば、
債権は消滅します。しかしながら、
【(4)】かつ【(5)】で、【(6)】に対して
弁済した場合には、真の債
権者に対する
弁済ではありませんが、
弁済の効力が認められます。
(ウ)また、【(7)】の持参人に対する
弁済についても、【(8)】または
【(9)】の場合には、同様に
弁済の効力が認められます。
■ 解答 ■(1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8) (9)
■■ 解答
(1)
債務の本旨、(2)第三者、(3)
弁済、(4)善意、(5)無過失、
(6)
債権の準占有者、(7)受取証書、(8)善意、(9)無過失
■■
相殺
■ ◇◆
相殺の要件
二人が互いに同種の目的を有する
債務を負担する場合で、双方の
債務が【(1)】にあ
るときは、各
債務者は、その【(2)】について、
相殺によってその
債務を免れること
ができます。ただし、【(3)】がこれを許さないときは、この限りではありません。
■ 解答 ■(1) (2) (3)
■
相殺の方法
相殺は、当事者の一方から相手方に対する【(1)】によってします。この【(1)】
には、【(2)】又は期限を付することができません。
■ 解答 ■(1) (2)
■
相殺の効力
相殺の
意思表示は、双方の
債務が互いに【(1)】になった時にさかのぼって効力が生
じます。また、
相殺は、双方の
債務の【(2)】が異なるときであってもできます。
■ 解答 ■(1) (2)
■
時効と
相殺
【(1)】によって消滅した
債権が、その【(2)】に
相殺に適するようになっていた
場合には、その
債権者は、
相殺をすることができます。
■ 解答 ■(1) (2)
●● 最高裁判例〔1〕
【要旨】既に【(1)】にかかつた他人の
債権を譲り受け、これを【(2)】として相
殺することは、
民法506条、508条の法意に照らし許されないものと解するのが
相当である。
■ 解答 ■(1) (2)
●● 最高裁判例〔2〕
【要旨】
時効消滅後の
債権を自働
債権とする
相殺は、【(1)】にあった時点の受働債
権の限度でのみ、有効である。
■ 解答 ■(1)
■ ◇◆
相殺が禁止される場合
当事者が【(1)】をした場合には、
相殺することはできません。ただし、その意思表
示は、【(2)】に対抗することができません。
債務が【(3)】によって生じたとき
は、その【(4)】は、
相殺をもって
債権者に対抗することができません。また、
債権
が【(5)】を禁じたものであるときは、その
債務者は、
相殺をもって
債権者に対抗す
ることができません。支払の差止めを受けた【(6)】は、【(7)】による
相殺をも
って差押
債権者に対抗することができません。なお、【(8)】が付着している場合、
催告・
検索の抗弁権がある場合には、この
債権を自働
債権として
相殺することはできま
せん。
■ 解答 ■(1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8)
●● 最高裁判例〔3〕
【要旨】
民法第509条は、
不法行為の被害者をして現実の
弁済により損害の填補をうけ
しめるとともに、
不法行為の誘発を防止することを目的とするものであり、
不法行為に基づく
損害賠償債権を【(1)】とし、
不法行為による【(2)】
以外の
債権を【(3)】として
相殺をすることまでも禁止するものではない
と解するのが相当である。
■ 解答 ■(1) (2) (3)
●● ◇◆最高裁判例〔4〕
【要旨】会社の
賃金過払による
不当利得返還請求権を【(1)】とし、
労働者のその後
に支払われる
賃金の支払請求権を【(2)】としてする
相殺は、過払のあつた
時期と
賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてさ
れ、かつ、あらかじめ
労働者に予告されるとかその額が多額にわたらない等労
働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのないものであるときは、労働基準
法(第24条「
賃金の支払い」)に違反しない。
■ 解答 ■(1) (2)
■■ 解答
■
相殺の要件(1)
弁済期(
履行期)、(2)対当額、(3)
債務の性質
■
相殺の方法(1)
意思表示、(2)条件
■
相殺の効力(1)
相殺適状、(2)
履行地
■
時効と
相殺(1)
時効、(2)消滅以前
●● 最高裁判例〔1〕(1)
消滅時効、(2)自働
債権
●● 最高裁判例〔2〕(1)
相殺適状
■
相殺が禁止される場合(1)反対の
意思表示、(2)善意の第三者、
(3)
不法行為、(4)
債務者、(5)差押、(6)第三
債務者、
(7)その後に取得した
債権、(8)
同時履行の
抗弁権
●● 最高裁判例〔3〕(1)自働
債権、(2)
損害賠償債権(請求権)、
(3)受働
債権
●● 最高裁判例〔4〕(1)自働
債権、(2)受働
債権
■■
債権者代位権
■ ◇◆要件
債権者は、自己の
債権を保全するため、
債務者に属する権利を行使することができま
す。ただし、
債務者の【(1)】は、この限りではありません。また、
債権者は、その
債権の期限が到来しない間は、【(2)】によらなければ、この権利を行使することが
できません。なお、【(3)】については、この限りでありません。なお、
債権者代位
権の対象となる
債権は、金銭
債権に限られず、
登記請求権、建物明渡請求権等に及びま
す。
■ 解答 ■(1) (2) (3)
■ 被保全
債権の範囲
●● 最高裁判例〔5〕
【要旨】建物の賃借人が、【(1)】たる建物所有者に代位して、建物の不法占拠者に
対しその明渡を請求する場合には、直接自己に対して明渡をなすべきことを請
求することができる。
■ 解答 ■(1)
■ ◇◆無資力要件
債権者代位権は、
債務者の資力が
債権者の
債権を充たすには十分でない場合に限って認
められます。したがって、
債務者は、
債務超過(無資力)であることが原則ですが、い
くつかの例外や転用事例があります。たとえば、【(1)】に関する
債権を保全するた
め、
債権者代位権を行使するには、
債務者が【(2)】である必要はありません。
■ 解答 ■(1) (2)
●● ◇◆最高裁判例〔6〕
【要旨】買主に対する土地
所有権移転
登記手続義務を
相続した共同
相続人の一部の者が
右義務の
履行を拒絶しているため、買主が
相続人全員による
登記手続義務の履
行の提供があるまで代金全額について
弁済を拒絶する旨の【(1)】を行使し
ている場合には、他の
相続人は、自己の
相続した買主に対する代金
債権を保全
するため、右買主が【(2)】でなくても、これに代位して、
登記手続義務の
履行を拒絶している一部の
相続人に対し買主の
所有権移転
登記手続請求権を行
使することができる。
■ 解答 ■(1) (2)
■ 一身専属権ではないこと
債務者の一身専属権は、
債権者代位権の対象にはなりません。したがって、
離婚、認
知、同居請求等の身分権については、代位行使はできません。また、
慰謝料請求権は、
【(1)】の対象にはなりますが、被害者自身が行使しない限り、
債権者代位権の対象
にはなりません。ただし、いったん被害者が権利を行使し、具体的な【(2)】が確定
すれば、代位行使は可能です。
■ 解答 ■(1) (2)
●● 最高裁判例〔7〕
【要旨】協議あるいは審判等によって具体的内容が形成される前の
離婚に伴う
【(1)】を保全するために
債権者代位権を行使することは許されない。
■ 解答 ■(1)
■
履行期の到来の原則と未到来の例外
債権者は、その
債権の【(1)】が到来しない間は、
債権者代位権を行使できません。
ただし、【(2)】による場合と、
時効の中断、未
登記の権利の
登記等の【(3)】の
場合は、例外的に可能です。なお、
債権者取消権の場合と異なり、代位する
債権者の債
権が、代位行使される
債権よりも先に成立している必要はありません。
■ 解答 ■(1) (2) (3)
■ 権利の不行使
●● ◇◆最高裁判例〔8〕
【要旨】【(1)】がすでに自ら権利を行使している場合には、その行使の方法または
結果の良いと否とにかかわらず、
債権者は【(2)】を行使することはできな
い。
■ 解答 ■(1) (2)
■
債権者代位権の行使
債権者代位権は、
債権者が【(1)】で行使できます。したがって、
債権者は、
【(1)】で、【(2)】を提起することができます。さらに、裁判外でも、行使する
ことができます。
■ 解答 ■(1) (2)
●● ◇◆最高裁判例〔9〕
【要旨】
債権者代位権は、【(1)】を保全するために認められた制度であるから、こ
れを行使しうる範囲は、右
債権の保全に【(2)】に限られるべきものであつ
て、
債権者が
債務者に対する金銭
債権に基づいて
債務者の第三
債務者に対する
金銭
債権を代位行使する場合においては、
債権者は【(3)】の範囲において
のみ
債務者の
債権を行使しうるものと解すべきである。
■ 解答 ■(1) (2) (3)
■
債権者代位権の効果
債権者代位権が行使されると、その効果は、直接に【(1)】に帰属します。
■ 解答 ■(1)
●● 最高裁判例〔10〕
【要旨】
債権者が適法に【(1)】の行使に着手した場合において、
債務者に対しその
事実を通知するかまたは
債務者がこれを了知したときは、
債務者は代位の目的
となった権利につき
債権者の代位権行使を妨げるような処分をする権能を失
い、したがつて、右処分行為と目される訴を提起することができなくなる。
■ 解答 ■(1)
■■ 解答
■ 要件(1)一身に専属する権利(一身専属権)、(2)裁判上の代位、
(3)保存行為
●● 最高裁判例〔5〕(1)賃貸人
■ 無資力要件(1)特定物、(2)無資力
●● 最高裁判例〔6〕(1)
同時履行の
抗弁権、(2)無資力
■ 一身専属権ではないこと(1)
相続、(2)金額
●● 最高裁判例〔7〕(1)
財産分与請求権
■
履行期の到来の原則と未到来の例外(1)期限、(2)裁判上の代位、
(3)保存行為
●● 最高裁判例〔8〕(1)
債務者、(2)
債権者代位権
■
債権者代位権の行使(1)自己の名前、(2)裁判
●● 最高裁判例〔9〕(1)
債権者の
債権、(2)必要な限度、
(3)(自己の)
債権額
■
債権者代位権の効果(1)
債務者
●● 最高裁判例〔10〕(1)
債権者代位権
■■
債権者取消権
■ ◇◆要件
債権者は、
債務者が
債権者を害することを知ってした【(1)】の取消しを【(2)】
に請求することができます。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がそ
の行為又は転得の時において
債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りで
ありません。なお、
債権者取消権は、【(3)】を目的としない
法律行為については、
適用されません。
■ 解答 ■(1) (2) (3)
■ ◇◆被保全
債権の対象
債権者の
債務者に対する金銭
債権に物的
担保が付されている場合には、
担保からの回収
で【(1)】を限度として、
債権者取消権を行使できます。一方、
債務者以外の者が物
上保証する
債権の場合や、
保証人がいる
債権の場合には、
債務者の一般財産が最終的に
は引き当てになるため、その【(2)】について、
債権者取消権を行使できます。
■ 解答 ■(1) (2)
●● 最高裁判例〔11〕
【要旨】【(1)】を有する者も、その目的物を
債務者が処分することにより
【(2)】となった場合には、右処分行為を詐害行為として取り消すことがで
きるものと解すべきである。
■ 解答 ■(1) (2)
■
債権取得の時期
債権者取消権を有する
債権者が、当該
債権を取得した時点以降に行われた
債務者の
【(1)】が取消しの対象になります。なお、
債権者の有する被保全
債権の【(2)】
は、到来している必要はありません。
■ 解答 ■(1) (2)
●● 最高裁判例〔12〕
【要旨】
債務者の行為を【(1)】として
民法第424条を適用するには、その行為が取
消権を行使する
債権者の
債権の【(2)】になされたことが必要である。
■ 解答 ■(1) (2)
■ ◇◆
債務者の客観的要件
債権者取消権の対象となる行為は、「
債権者を害する
法律行為」で、このことは、
債務
者が
債務超過(無資力)になることを意味しています。従って、不当に安く処分して
も、なお
弁済するために充分な資力がある場合には、取消すことはできません。また、
債務者がある
債権者に対する
債務を
弁済するために【(1)】で不動産を売却した場合
には、特に【(2)】を害する意思がない限り、これをもって詐害行為ということはで
きません。
■ 解答 ■(1) (2)
●● 最高裁判例〔13〕
【要旨】
債務者が、他の
債権者に【(1)】をなし得ないためその利益を害することに
なることを知りながら、ある
債権者のために
根抵当権を設定する行為は、詐害
行為にあたるものと解すべきである。
■ 解答 ■(1)
■ ◇◆
債務者の主観的要件
債務者の行為が、【(1)】を害することを知ってなされたことが必要です。
■ 解答 ■(1)
●● ◇◆最高裁判例〔14〕
【要旨】詐害行為の成立には、
債務者がその
債権者を害することを知って【(1)】を
したことを要するが、必ずしも害することを意図し、もしくは欲してこれをし
たことを要しないと解すべきである。
■ 解答 ■(1)
●● 最高裁判例〔15〕
【要旨】牛乳小売業者が、仕入先に対し、右取引上の
債務を
担保するため、所有店舗に
根抵当権を設定し、代物
弁済の予約を結んでいた場合において、代金の支払を
遅滞したため、取引を打ち切り
担保権を実行する旨の通知を受けるに及んで、
これを免れて従前どおりの営業の継続をはかる目的のもとに、店舗を営業用動
産や
営業権等とともに現在および将来の
債務の
担保として
譲渡担保に供したと
き、右行為は、当時の諸般の事情に照らし、営業を継続するための仕入先に対
する
担保提供行為として【(1)】をこえず、かつ、他に適切な更生の道がな
かつたものと認められるかぎり、詐害行為とならない。
■ 解答 ■(1)
■ 受益者・転得者
【(1)】を行使するにあたって、受益者・転得者が、詐害行為(受益行為)や転得の
時に、
債権者を害することになる事実を知っていたこと(悪意)が、要件です。
債権者
を害する意思までは求められていません(客観的要件が求められ、主観的要件は求めら
れていません。)。なお、受益者が悪意で、転得者が善意の場合、
債権者は、転得者か
らは目的物の返還を請求できませんが、受益者からは目的物に代わり【(2)】を請求
することができます。
■ 解答 ■(1) (2)
■
債権者取消権の行使
債権者代位権の場合と異なり、【(1)】に請求する必要があります。そして、その取
消しは、【(2)】の利益のためにその効力を生じます。
■ 解答 ■(1) (2)
■
債権者取消権の期間の制限
債権者取消権は、
債権者が取消しの原因を知った時から【(1)】年間行使しないとき
は、
時効によって消滅します。行為の時から【(2)】年を経過したときも、同様です。
■ 解答 ■(1) (2)
■■ 解答
■ 要件(1)
法律行為、(2)裁判所、(3)財産権
■ 被保全
債権の対象(1)(なお)不足する部分、(2)全額
●● 最高裁判例〔11〕(1)特定物引渡請求権、(2)無資力
■
債権取得の時期(1)
法律行為、(2)
履行期
●● 最高裁判例〔12〕(1)詐害行為、(2)発生(取得)後
■
債務者の客観的要件(1)相当の価格、(2)他の
債権者
●● 最高裁判例〔13〕(1)十分な
弁済
■
債務者の主観的要件(1)
債権者
●● 最高裁判例〔14〕(1)
法律行為
●● 最高裁判例〔15〕(1)合理的限度
■ 受益者・転得者(1)
債権者取消権、(2)
損害賠償
■
債権者取消権の行使(1)裁判所、(2)すべての
債権者
■
債権者取消権の期間の制限(1)2、(2)20
■■ 保証
■
保証契約の方式
保証契約は、【(1)】でしなければ、その効力を生じません。
■ 解答 ■ (1)
■ ◇◆貸金等
根保証契約の
保証人の責任等
保証人が【(2)】である
根保証契約であって、その主たる
債務の範囲に貸金等
債務
(金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する
債務をいいます。)が含
まれる貸金等
根保証契約の
保証人は、主たる
債務の元本、
利息、
違約金、
損害賠償等に
ついて、その全部に係る【(3)】を限度として、その
履行をする責任を負います。こ
の場合、【(3)】を定めなければ、貸金等
根保証契約は、その効力を生じません。
■ 解答 ■ (2) (3)
■ 貸金等
根保証契約の元本確定期日
貸金等
根保証契約で【(4)】の定めがある場合、その【(4)】がその貸金等根保証
契約の締結の日から【(5)】年を経過する日より後の日と定められているときは、そ
の【(4)】の定めは、効力を生じません。なお、貸金等
根保証契約で【(4)】の定
めがない場合(その定めが効力を生じない場合を含む。)には、その貸金等
根保証契約
の締結の日から【(6)】年を経過する日とされています。
貸金等
根保証契約の【(4)】を変更する場合、変更後の【(4)】がその変更をした
日から【(7)】年を経過する日より後の日となるときは、その変更は、その効力を生
じません。ただし、【(4)】の前2箇月以内に元本確定期日の変更をする場合で、変
更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から【(8)】年以内の日となるときは、
この限りではありません。これは、元本確定期日を変更し、法の趣旨を逸脱させること
を防止するためです。
■ 解答 ■ (4) (5) (6) (7)
(8)
■ 貸金等
根保証契約の元本の確定事由
(ア)
債権者が主たる
債務者若しくは
保証人の財産について金銭の支払を目的とする債
権についての【(9)】若しくは【(10)】の実行を申し立てた場合(
強制執行若しく
は
担保権の実行の手続の開始があった場合に限る。)、(イ)主たる
債務者若しくは保
証人が【(11)】開始の決定を受けた場合、(ウ)主たる
債務者若しくは
保証人が
【(12)】した場合には、貸金等
根保証契約における主たる
債務の元本は、【(13)】
します。
■ 解答 ■ (9) (10) (11) (12)
(13)
■
保証人が
法人である貸金等
債務の
根保証契約の
求償権
保証人が
法人である
根保証契約で、その主たる
債務の範囲に貸金等
債務が含まれるもの
において、極度額の定めがないとき、元本確定期日の定めがないとき、又は元本確定期
日の定め若しくはその変更の効力を生じないものであるときは、その
根保証契約の保証
人の主たる
債務者に対する【(14)】についての
保証契約(
保証人が
法人であるものを
除く。)は、その効力を生じません。
■ 解答 ■(14)
■■ 解答
■
保証契約の方式(1)書面
■ 貸金等
根保証契約の
保証人の責任等(2)個人、(3)極度額
■ 貸金等
根保証契約の元本確定期日(4)元本確定期日、(5)5、(6)3、
(7)5、(8)5
■ 貸金等
根保証契約の元本の確定事由(9)
強制執行、(10)
担保権、
(11)破産手続、(12)死亡、(13)確定
■
保証人が
法人である貸金等
債務の
根保証契約の
求償権(14)
求償権
■ 解説 ■
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans12.html#01
■■■ 択一問題 ■■■
つぎの
債権者取消権に関する最高裁判例中、正しいものはいくつありますか。
(1)
債権者取消権は、窮極的には
債務者の一般財産による価値的満足を受けるため、
総
債権者の共同
担保の保全を目的とするものであるが、特定物
債権者に限って
は、目的物自体を自己の
債権の
弁済に充てることができる。
(2)詐害行為となる
債務者の行為の目的物が、不可分な一棟の建物であるときは、た
とえその価額が
債権額を超える場合でも、
債権者は、右行為の全部を取り消すこ
とができる。
(3)
抵当権が設定してある家屋を提供してなされた代物
弁済が詐害行為となる場合
に、その取消は、家屋の価格から抵当
債権額を控除した残額の部分に限って許さ
れると解すべきである。この場合、取消しの目的物が一棟の家屋の代物
弁済で不
可分のものと認められるときは、
債権者は一部取消しの限度で価格の賠償を請求
するしかない。
(4)詐害行為取消訴訟における取消
債権者は、受益者、転得者に対し、直接にその受
けた財産の引渡を求めることができる。
(5)詐害行為取消の判決に基づき、取消
債権者が受益者より自己に価格賠償金の引渡
を受けた場合、取消
債権者は、右価格賠償金を他の
債権者に分配する義務を負う
ものではない。
(ア)0、(イ)1、(ウ)2、(エ)3、(オ)4
■ 解答 ■
■■ 解答
(オ)
■ 解説 ■
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans12.html#02
■■■ 配信スケジュール ■■■
読者の方から、つぎのようなご照会を頂きました。
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いつもありがとうございます。11月の試験日までに配信される予定の内容と配信月を
教えていただければと思います。
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当面の予定は、つぎのとおりです。なお、この5月の
会社法が施行される予定なので、
行政法の前に
会社法を取上げることも検討しましたが(ホットな法律なので)、行政
書士試験での行政法の重要性から、先ずは行政法を固めるべきであると判断し、会社
法は、その後に取上げることとしました(7月から8月で計4回を予定)。
3月:
民法(今回~その8)
4月:
民法(その9)、行政法(その1~その3)
5月:行政法(その4~その7)
6月:行政法(その8~その10)、情報公開法
7月:
個人情報保護法、
会社法(その1~その3)
8月:
会社法(その4)、地方自治法(その1~その3)
9月:地方自治法(その4)、基礎法学(その1、その2)、e文書法、行政手続オン
ライン化法等
10月:総復習等
11月:直前対策等
■■■ 解答について ■■■
解答の位置について、読者の皆さまからいろいろなご意見を頂戴しました。ご意見をお
寄せ頂いた読者の方々に、改めて厚く御礼申し上げます。
私なりに検討した結果、今回から実施しているように、単位毎にまとめて掲載すること
にしました。確かに、問題のすぐ下に解答があるというのは、問題を解く際に不便であ
ることは間違いないと思われますし、一方、自己の理解度をスピーディーに確認するた
めには、問題編の最下部に解答が位置しているのも不便であることは間違いないところ
です。
そこで、両者の折衷案のような形になりましたが、単位毎にまとめて掲載することにし
ました。
これからも、読者の皆さまからいろいろなご意見、アドバイス等を頂戴し、このメルマ
ガの改善に努めますので、ご意見、アドバイス、ご批判その他何でもお寄せください。
■■■ お願い ■■■
継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア
ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
も、どうぞ何なりと
e-mail@ohta-shoshi.com までお寄せください。
質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただし、多
少時間を要する場合があります。
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マガジンタイトル:新・
行政書士試験 一発合格!
発行者:
行政書士 太田誠 東京都
行政書士会所属(府中支部)
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★★★ 新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-12 ★★★
【問題編】 民法(その6)
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■■■ はじめに ■■■
■■■ 民法(その6) ■■■
■■ 弁済
■■ 相殺
■■ 債権者代位権
■■ 債権者取消権
■■ 保証
■■■ 択一問題 ■■■
■■■ 配信スケジュール ■■■
■■■ 解答について ■■■
■■■ お願い ■■■
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■■■ はじめに ■■■
いよいよ平成18年度の「新・行政書士試験 一発合格!」が始まりました。予定されて
いる行政書士試験制度の改正を踏まえ、また、近年の本格的に法学試験化した現状を勘
案し、さらに、昨年度の反省を踏まえ、今年度からは、レジュメ編と問題編に分けてお
送りすることとしました。
何度も繰り返すことになりますが、行政書士試験は「仁義なき戦い」の様相を帯びてき
ています。しかしながら、開業後の実務まで見据えた効率的、効果的なピンポイントの
学習法があれば、慌てる必要はありません。少しでも目標に近づけるべくお役に立てる
ことができれば幸いです。
読者の方からのアドバイスにより、重要問題には、文頭に◇◆を付してあります。
■■■ 民法(その6) ■■■
■■ 弁済
■ 債務の弁済
(ア)債務者は【(1)】にしたがって履行をしなければなりませんが、この場合、
【(2)】も債務の【(3)】をすることができます。ただし、一定の場合に
は、できません。
(イ)債務者が、債権者に対して履行すれば、債権は消滅します。しかしながら、
【(4)】かつ【(5)】で、【(6)】に対して弁済した場合には、真の債
権者に対する弁済ではありませんが、弁済の効力が認められます。
(ウ)また、【(7)】の持参人に対する弁済についても、【(8)】または
【(9)】の場合には、同様に弁済の効力が認められます。
■ 解答 ■(1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8) (9)
■■ 解答
(1)債務の本旨、(2)第三者、(3)弁済、(4)善意、(5)無過失、
(6)債権の準占有者、(7)受取証書、(8)善意、(9)無過失
■■ 相殺
■ ◇◆相殺の要件
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合で、双方の債務が【(1)】にあ
るときは、各債務者は、その【(2)】について、相殺によってその債務を免れること
ができます。ただし、【(3)】がこれを許さないときは、この限りではありません。
■ 解答 ■(1) (2) (3)
■ 相殺の方法
相殺は、当事者の一方から相手方に対する【(1)】によってします。この【(1)】
には、【(2)】又は期限を付することができません。
■ 解答 ■(1) (2)
■ 相殺の効力
相殺の意思表示は、双方の債務が互いに【(1)】になった時にさかのぼって効力が生
じます。また、相殺は、双方の債務の【(2)】が異なるときであってもできます。
■ 解答 ■(1) (2)
■ 時効と相殺
【(1)】によって消滅した債権が、その【(2)】に相殺に適するようになっていた
場合には、その債権者は、相殺をすることができます。
■ 解答 ■(1) (2)
●● 最高裁判例〔1〕
【要旨】既に【(1)】にかかつた他人の債権を譲り受け、これを【(2)】として相
殺することは、民法506条、508条の法意に照らし許されないものと解するのが
相当である。
■ 解答 ■(1) (2)
●● 最高裁判例〔2〕
【要旨】時効消滅後の債権を自働債権とする相殺は、【(1)】にあった時点の受働債
権の限度でのみ、有効である。
■ 解答 ■(1)
■ ◇◆相殺が禁止される場合
当事者が【(1)】をした場合には、相殺することはできません。ただし、その意思表
示は、【(2)】に対抗することができません。債務が【(3)】によって生じたとき
は、その【(4)】は、相殺をもって債権者に対抗することができません。また、債権
が【(5)】を禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗す
ることができません。支払の差止めを受けた【(6)】は、【(7)】による相殺をも
って差押債権者に対抗することができません。なお、【(8)】が付着している場合、
催告・検索の抗弁権がある場合には、この債権を自働債権として相殺することはできま
せん。
■ 解答 ■(1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8)
●● 最高裁判例〔3〕
【要旨】民法第509条は、不法行為の被害者をして現実の弁済により損害の填補をうけ
しめるとともに、不法行為の誘発を防止することを目的とするものであり、
不法行為に基づく損害賠償債権を【(1)】とし、不法行為による【(2)】
以外の債権を【(3)】として相殺をすることまでも禁止するものではない
と解するのが相当である。
■ 解答 ■(1) (2) (3)
●● ◇◆最高裁判例〔4〕
【要旨】会社の賃金過払による不当利得返還請求権を【(1)】とし、労働者のその後
に支払われる賃金の支払請求権を【(2)】としてする相殺は、過払のあつた
時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてさ
れ、かつ、あらかじめ労働者に予告されるとかその額が多額にわたらない等労
働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのないものであるときは、労働基準
法(第24条「賃金の支払い」)に違反しない。
■ 解答 ■(1) (2)
■■ 解答
■ 相殺の要件(1)弁済期(履行期)、(2)対当額、(3)債務の性質
■ 相殺の方法(1)意思表示、(2)条件
■ 相殺の効力(1)相殺適状、(2)履行地
■ 時効と相殺(1)時効、(2)消滅以前
●● 最高裁判例〔1〕(1)消滅時効、(2)自働債権
●● 最高裁判例〔2〕(1)相殺適状
■ 相殺が禁止される場合(1)反対の意思表示、(2)善意の第三者、
(3)不法行為、(4)債務者、(5)差押、(6)第三債務者、
(7)その後に取得した債権、(8)同時履行の抗弁権
●● 最高裁判例〔3〕(1)自働債権、(2)損害賠償債権(請求権)、
(3)受働債権
●● 最高裁判例〔4〕(1)自働債権、(2)受働債権
■■ 債権者代位権
■ ◇◆要件
債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができま
す。ただし、債務者の【(1)】は、この限りではありません。また、債権者は、その
債権の期限が到来しない間は、【(2)】によらなければ、この権利を行使することが
できません。なお、【(3)】については、この限りでありません。なお、債権者代位
権の対象となる債権は、金銭債権に限られず、登記請求権、建物明渡請求権等に及びま
す。
■ 解答 ■(1) (2) (3)
■ 被保全債権の範囲
●● 最高裁判例〔5〕
【要旨】建物の賃借人が、【(1)】たる建物所有者に代位して、建物の不法占拠者に
対しその明渡を請求する場合には、直接自己に対して明渡をなすべきことを請
求することができる。
■ 解答 ■(1)
■ ◇◆無資力要件
債権者代位権は、債務者の資力が債権者の債権を充たすには十分でない場合に限って認
められます。したがって、債務者は、債務超過(無資力)であることが原則ですが、い
くつかの例外や転用事例があります。たとえば、【(1)】に関する債権を保全するた
め、債権者代位権を行使するには、債務者が【(2)】である必要はありません。
■ 解答 ■(1) (2)
●● ◇◆最高裁判例〔6〕
【要旨】買主に対する土地所有権移転登記手続義務を相続した共同相続人の一部の者が
右義務の履行を拒絶しているため、買主が相続人全員による登記手続義務の履
行の提供があるまで代金全額について弁済を拒絶する旨の【(1)】を行使し
ている場合には、他の相続人は、自己の相続した買主に対する代金債権を保全
するため、右買主が【(2)】でなくても、これに代位して、登記手続義務の
履行を拒絶している一部の相続人に対し買主の所有権移転登記手続請求権を行
使することができる。
■ 解答 ■(1) (2)
■ 一身専属権ではないこと
債務者の一身専属権は、債権者代位権の対象にはなりません。したがって、離婚、認
知、同居請求等の身分権については、代位行使はできません。また、慰謝料請求権は、
【(1)】の対象にはなりますが、被害者自身が行使しない限り、債権者代位権の対象
にはなりません。ただし、いったん被害者が権利を行使し、具体的な【(2)】が確定
すれば、代位行使は可能です。
■ 解答 ■(1) (2)
●● 最高裁判例〔7〕
【要旨】協議あるいは審判等によって具体的内容が形成される前の離婚に伴う
【(1)】を保全するために債権者代位権を行使することは許されない。
■ 解答 ■(1)
■ 履行期の到来の原則と未到来の例外
債権者は、その債権の【(1)】が到来しない間は、債権者代位権を行使できません。
ただし、【(2)】による場合と、時効の中断、未登記の権利の登記等の【(3)】の
場合は、例外的に可能です。なお、債権者取消権の場合と異なり、代位する債権者の債
権が、代位行使される債権よりも先に成立している必要はありません。
■ 解答 ■(1) (2) (3)
■ 権利の不行使
●● ◇◆最高裁判例〔8〕
【要旨】【(1)】がすでに自ら権利を行使している場合には、その行使の方法または
結果の良いと否とにかかわらず、債権者は【(2)】を行使することはできな
い。
■ 解答 ■(1) (2)
■ 債権者代位権の行使
債権者代位権は、債権者が【(1)】で行使できます。したがって、債権者は、
【(1)】で、【(2)】を提起することができます。さらに、裁判外でも、行使する
ことができます。
■ 解答 ■(1) (2)
●● ◇◆最高裁判例〔9〕
【要旨】債権者代位権は、【(1)】を保全するために認められた制度であるから、こ
れを行使しうる範囲は、右債権の保全に【(2)】に限られるべきものであつ
て、債権者が債務者に対する金銭債権に基づいて債務者の第三債務者に対する
金銭債権を代位行使する場合においては、債権者は【(3)】の範囲において
のみ債務者の債権を行使しうるものと解すべきである。
■ 解答 ■(1) (2) (3)
■ 債権者代位権の効果
債権者代位権が行使されると、その効果は、直接に【(1)】に帰属します。
■ 解答 ■(1)
●● 最高裁判例〔10〕
【要旨】債権者が適法に【(1)】の行使に着手した場合において、債務者に対しその
事実を通知するかまたは債務者がこれを了知したときは、債務者は代位の目的
となった権利につき債権者の代位権行使を妨げるような処分をする権能を失
い、したがつて、右処分行為と目される訴を提起することができなくなる。
■ 解答 ■(1)
■■ 解答
■ 要件(1)一身に専属する権利(一身専属権)、(2)裁判上の代位、
(3)保存行為
●● 最高裁判例〔5〕(1)賃貸人
■ 無資力要件(1)特定物、(2)無資力
●● 最高裁判例〔6〕(1)同時履行の抗弁権、(2)無資力
■ 一身専属権ではないこと(1)相続、(2)金額
●● 最高裁判例〔7〕(1)財産分与請求権
■ 履行期の到来の原則と未到来の例外(1)期限、(2)裁判上の代位、
(3)保存行為
●● 最高裁判例〔8〕(1)債務者、(2)債権者代位権
■ 債権者代位権の行使(1)自己の名前、(2)裁判
●● 最高裁判例〔9〕(1)債権者の債権、(2)必要な限度、
(3)(自己の)債権額
■ 債権者代位権の効果(1)債務者
●● 最高裁判例〔10〕(1)債権者代位権
■■ 債権者取消権
■ ◇◆要件
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした【(1)】の取消しを【(2)】
に請求することができます。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がそ
の行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りで
ありません。なお、債権者取消権は、【(3)】を目的としない法律行為については、
適用されません。
■ 解答 ■(1) (2) (3)
■ ◇◆被保全債権の対象
債権者の債務者に対する金銭債権に物的担保が付されている場合には、担保からの回収
で【(1)】を限度として、債権者取消権を行使できます。一方、債務者以外の者が物
上保証する債権の場合や、保証人がいる債権の場合には、債務者の一般財産が最終的に
は引き当てになるため、その【(2)】について、債権者取消権を行使できます。
■ 解答 ■(1) (2)
●● 最高裁判例〔11〕
【要旨】【(1)】を有する者も、その目的物を債務者が処分することにより
【(2)】となった場合には、右処分行為を詐害行為として取り消すことがで
きるものと解すべきである。
■ 解答 ■(1) (2)
■ 債権取得の時期
債権者取消権を有する債権者が、当該債権を取得した時点以降に行われた債務者の
【(1)】が取消しの対象になります。なお、債権者の有する被保全債権の【(2)】
は、到来している必要はありません。
■ 解答 ■(1) (2)
●● 最高裁判例〔12〕
【要旨】債務者の行為を【(1)】として民法第424条を適用するには、その行為が取
消権を行使する債権者の債権の【(2)】になされたことが必要である。
■ 解答 ■(1) (2)
■ ◇◆債務者の客観的要件
債権者取消権の対象となる行為は、「債権者を害する法律行為」で、このことは、債務
者が債務超過(無資力)になることを意味しています。従って、不当に安く処分して
も、なお弁済するために充分な資力がある場合には、取消すことはできません。また、
債務者がある債権者に対する債務を弁済するために【(1)】で不動産を売却した場合
には、特に【(2)】を害する意思がない限り、これをもって詐害行為ということはで
きません。
■ 解答 ■(1) (2)
●● 最高裁判例〔13〕
【要旨】債務者が、他の債権者に【(1)】をなし得ないためその利益を害することに
なることを知りながら、ある債権者のために根抵当権を設定する行為は、詐害
行為にあたるものと解すべきである。
■ 解答 ■(1)
■ ◇◆債務者の主観的要件
債務者の行為が、【(1)】を害することを知ってなされたことが必要です。
■ 解答 ■(1)
●● ◇◆最高裁判例〔14〕
【要旨】詐害行為の成立には、債務者がその債権者を害することを知って【(1)】を
したことを要するが、必ずしも害することを意図し、もしくは欲してこれをし
たことを要しないと解すべきである。
■ 解答 ■(1)
●● 最高裁判例〔15〕
【要旨】牛乳小売業者が、仕入先に対し、右取引上の債務を担保するため、所有店舗に
根抵当権を設定し、代物弁済の予約を結んでいた場合において、代金の支払を
遅滞したため、取引を打ち切り担保権を実行する旨の通知を受けるに及んで、
これを免れて従前どおりの営業の継続をはかる目的のもとに、店舗を営業用動
産や営業権等とともに現在および将来の債務の担保として譲渡担保に供したと
き、右行為は、当時の諸般の事情に照らし、営業を継続するための仕入先に対
する担保提供行為として【(1)】をこえず、かつ、他に適切な更生の道がな
かつたものと認められるかぎり、詐害行為とならない。
■ 解答 ■(1)
■ 受益者・転得者
【(1)】を行使するにあたって、受益者・転得者が、詐害行為(受益行為)や転得の
時に、債権者を害することになる事実を知っていたこと(悪意)が、要件です。債権者
を害する意思までは求められていません(客観的要件が求められ、主観的要件は求めら
れていません。)。なお、受益者が悪意で、転得者が善意の場合、債権者は、転得者か
らは目的物の返還を請求できませんが、受益者からは目的物に代わり【(2)】を請求
することができます。
■ 解答 ■(1) (2)
■ 債権者取消権の行使
債権者代位権の場合と異なり、【(1)】に請求する必要があります。そして、その取
消しは、【(2)】の利益のためにその効力を生じます。
■ 解答 ■(1) (2)
■ 債権者取消権の期間の制限
債権者取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から【(1)】年間行使しないとき
は、時効によって消滅します。行為の時から【(2)】年を経過したときも、同様です。
■ 解答 ■(1) (2)
■■ 解答
■ 要件(1)法律行為、(2)裁判所、(3)財産権
■ 被保全債権の対象(1)(なお)不足する部分、(2)全額
●● 最高裁判例〔11〕(1)特定物引渡請求権、(2)無資力
■ 債権取得の時期(1)法律行為、(2)履行期
●● 最高裁判例〔12〕(1)詐害行為、(2)発生(取得)後
■ 債務者の客観的要件(1)相当の価格、(2)他の債権者
●● 最高裁判例〔13〕(1)十分な弁済
■ 債務者の主観的要件(1)債権者
●● 最高裁判例〔14〕(1)法律行為
●● 最高裁判例〔15〕(1)合理的限度
■ 受益者・転得者(1)債権者取消権、(2)損害賠償
■ 債権者取消権の行使(1)裁判所、(2)すべての債権者
■ 債権者取消権の期間の制限(1)2、(2)20
■■ 保証
■ 保証契約の方式
保証契約は、【(1)】でしなければ、その効力を生じません。
■ 解答 ■ (1)
■ ◇◆貸金等根保証契約の保証人の責任等
保証人が【(2)】である根保証契約であって、その主たる債務の範囲に貸金等債務
(金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務をいいます。)が含
まれる貸金等根保証契約の保証人は、主たる債務の元本、利息、違約金、損害賠償等に
ついて、その全部に係る【(3)】を限度として、その履行をする責任を負います。こ
の場合、【(3)】を定めなければ、貸金等根保証契約は、その効力を生じません。
■ 解答 ■ (2) (3)
■ 貸金等根保証契約の元本確定期日
貸金等根保証契約で【(4)】の定めがある場合、その【(4)】がその貸金等根保証
契約の締結の日から【(5)】年を経過する日より後の日と定められているときは、そ
の【(4)】の定めは、効力を生じません。なお、貸金等根保証契約で【(4)】の定
めがない場合(その定めが効力を生じない場合を含む。)には、その貸金等根保証契約
の締結の日から【(6)】年を経過する日とされています。
貸金等根保証契約の【(4)】を変更する場合、変更後の【(4)】がその変更をした
日から【(7)】年を経過する日より後の日となるときは、その変更は、その効力を生
じません。ただし、【(4)】の前2箇月以内に元本確定期日の変更をする場合で、変
更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から【(8)】年以内の日となるときは、
この限りではありません。これは、元本確定期日を変更し、法の趣旨を逸脱させること
を防止するためです。
■ 解答 ■ (4) (5) (6) (7)
(8)
■ 貸金等根保証契約の元本の確定事由
(ア)債権者が主たる債務者若しくは保証人の財産について金銭の支払を目的とする債
権についての【(9)】若しくは【(10)】の実行を申し立てた場合(強制執行若しく
は担保権の実行の手続の開始があった場合に限る。)、(イ)主たる債務者若しくは保
証人が【(11)】開始の決定を受けた場合、(ウ)主たる債務者若しくは保証人が
【(12)】した場合には、貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、【(13)】
します。
■ 解答 ■ (9) (10) (11) (12)
(13)
■ 保証人が法人である貸金等債務の根保証契約の求償権
保証人が法人である根保証契約で、その主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるもの
において、極度額の定めがないとき、元本確定期日の定めがないとき、又は元本確定期
日の定め若しくはその変更の効力を生じないものであるときは、その根保証契約の保証
人の主たる債務者に対する【(14)】についての保証契約(保証人が法人であるものを
除く。)は、その効力を生じません。
■ 解答 ■(14)
■■ 解答
■ 保証契約の方式(1)書面
■ 貸金等根保証契約の保証人の責任等(2)個人、(3)極度額
■ 貸金等根保証契約の元本確定期日(4)元本確定期日、(5)5、(6)3、
(7)5、(8)5
■ 貸金等根保証契約の元本の確定事由(9)強制執行、(10)担保権、
(11)破産手続、(12)死亡、(13)確定
■ 保証人が法人である貸金等債務の根保証契約の求償権(14)求償権
■ 解説 ■
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans12.html#01
■■■ 択一問題 ■■■
つぎの債権者取消権に関する最高裁判例中、正しいものはいくつありますか。
(1)債権者取消権は、窮極的には債務者の一般財産による価値的満足を受けるため、
総債権者の共同担保の保全を目的とするものであるが、特定物債権者に限って
は、目的物自体を自己の債権の弁済に充てることができる。
(2)詐害行為となる債務者の行為の目的物が、不可分な一棟の建物であるときは、た
とえその価額が債権額を超える場合でも、債権者は、右行為の全部を取り消すこ
とができる。
(3)抵当権が設定してある家屋を提供してなされた代物弁済が詐害行為となる場合
に、その取消は、家屋の価格から抵当債権額を控除した残額の部分に限って許さ
れると解すべきである。この場合、取消しの目的物が一棟の家屋の代物弁済で不
可分のものと認められるときは、債権者は一部取消しの限度で価格の賠償を請求
するしかない。
(4)詐害行為取消訴訟における取消債権者は、受益者、転得者に対し、直接にその受
けた財産の引渡を求めることができる。
(5)詐害行為取消の判決に基づき、取消債権者が受益者より自己に価格賠償金の引渡
を受けた場合、取消債権者は、右価格賠償金を他の債権者に分配する義務を負う
ものではない。
(ア)0、(イ)1、(ウ)2、(エ)3、(オ)4
■ 解答 ■
■■ 解答
(オ)
■ 解説 ■
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans12.html#02
■■■ 配信スケジュール ■■■
読者の方から、つぎのようなご照会を頂きました。
**************************************
いつもありがとうございます。11月の試験日までに配信される予定の内容と配信月を
教えていただければと思います。
**************************************
当面の予定は、つぎのとおりです。なお、この5月の会社法が施行される予定なので、
行政法の前に会社法を取上げることも検討しましたが(ホットな法律なので)、行政
書士試験での行政法の重要性から、先ずは行政法を固めるべきであると判断し、会社
法は、その後に取上げることとしました(7月から8月で計4回を予定)。
3月:民法(今回~その8)
4月:民法(その9)、行政法(その1~その3)
5月:行政法(その4~その7)
6月:行政法(その8~その10)、情報公開法
7月:個人情報保護法、会社法(その1~その3)
8月:会社法(その4)、地方自治法(その1~その3)
9月:地方自治法(その4)、基礎法学(その1、その2)、e文書法、行政手続オン
ライン化法等
10月:総復習等
11月:直前対策等
■■■ 解答について ■■■
解答の位置について、読者の皆さまからいろいろなご意見を頂戴しました。ご意見をお
寄せ頂いた読者の方々に、改めて厚く御礼申し上げます。
私なりに検討した結果、今回から実施しているように、単位毎にまとめて掲載すること
にしました。確かに、問題のすぐ下に解答があるというのは、問題を解く際に不便であ
ることは間違いないと思われますし、一方、自己の理解度をスピーディーに確認するた
めには、問題編の最下部に解答が位置しているのも不便であることは間違いないところ
です。
そこで、両者の折衷案のような形になりましたが、単位毎にまとめて掲載することにし
ました。
これからも、読者の皆さまからいろいろなご意見、アドバイス等を頂戴し、このメルマ
ガの改善に努めますので、ご意見、アドバイス、ご批判その他何でもお寄せください。
■■■ お願い ■■■
継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア
ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
も、どうぞ何なりと
e-mail@ohta-shoshi.com までお寄せください。
質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただし、多
少時間を要する場合があります。
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マガジンタイトル:新・行政書士試験 一発合格!
発行者:行政書士 太田誠 東京都行政書士会所属(府中支部)
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