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平成18年3月16日
知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第60号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、出産育児一時金の説明をします。
【出産育児一時金とは】
出産は病気とはみなされませんので、健康保険、国民健康保険から療養の給付
という形では、給付が行われませんが、出産に伴う経済的な負担を軽減するた
めに現金給付が行われます。これが出産育児一時金です。
【支給要件】
(1)出産育児一時金(健康保険及び国民健康保険)
被保険者が出産したときに支給されます。
(2)家族出産育児一時金(健康保険のみ)
被保険者の被扶養者が出産したときに、被保険者に対して支給されます。
■出産とは、妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩をいいます。正常分娩以外に、
早産、死産、流産、人口妊娠中絶を含みます。
【支給額】
1児につき30万円(定額)
■双児等の場合は、胎児数に応じて支給されます。例えば、双児の場合は、
60万円が支給されます。(家族出産育児一時金の場合も同様です。)
【異常分娩の場合】
異常分娩の場合には、療養の給付が行なわれますが、この場合でも出産育児一
時金は別に支給されます。
【請求手続き】
(1)健康保険の場合
会社の総務担当課等から「健康保険被保険者出産育児一時金請求書」又は「健
康保険家族出産育児一時金請求書」を入手し、必要事項を記入し、「医師又は
助産師の証明」又は「市区町村長の証明」を受けて、会社の総務担当課等へ提
出して下さい。総務担当課は、社会保険事務所又は健康保険組合に提出します。
(2)国民健康保険の場合
市役所等から「出産育児一時金請求書」の用紙を入手し、必要事項を記入し、
「医師又は助産師の証明」又は「市区町村長の証明」を受けます。「市区町村
の証明」を受ける場合は、出生届の提出と同時に証明を受けることも出来ます。
【必要添付書類】
・国民健康保険被保険者証
・世帯主の印鑑
・母子健康手帳(出生届前は出産証明書も必要)
・申請人本人を確認出来るもの(運転免許証等)
次回も、出産一時金の説明をします。
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【編集後記】
平成18年4月1日より、労災保険料率が改正されます。
従来の5/1000~129/1000から、4.5/1000~118/
1000に引き下げられる予定です。
労災事故の減少が一番の要因です。危険な作業が減少している点もあるでしょう。
製造業の空洞化もあるかも知れません。
4月からの年度更新で概算保険料算出の際にお気をつけ下さい。
労災保険料は引下げの傾向にあります。社会保険料の中でも優等生に入るでしょう。
ちなみに劣等生は、厚生年金保険料です。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
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