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出産育児一時金について

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   平成18年3月16日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第60号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、出産育児一時金の説明をします。


出産育児一時金とは】


出産は病気とはみなされませんので、健康保険国民健康保険から療養の給付
という形では、給付が行われませんが、出産に伴う経済的な負担を軽減するた
めに現金給付が行われます。これが出産育児一時金です。


【支給要件】


(1)出産育児一時金健康保険及び国民健康保険


被保険者出産したときに支給されます。


(2)家族出産育児一時金健康保険のみ)


被保険者被扶養者出産したときに、被保険者に対して支給されます。


出産とは、妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩をいいます。正常分娩以外に、
早産、死産、流産、人口妊娠中絶を含みます。


【支給額】


1児につき30万円(定額)


■双児等の場合は、胎児数に応じて支給されます。例えば、双児の場合は、
60万円が支給されます。(家族出産育児一時金の場合も同様です。)


【異常分娩の場合】


異常分娩の場合には、療養の給付が行なわれますが、この場合でも出産育児一
時金は別に支給されます。


【請求手続き】


(1)健康保険の場合


会社の総務担当課等から「健康保険被保険者出産育児一時金請求書」又は「健
康保険家族出産育児一時金請求書」を入手し、必要事項を記入し、「医師又は
助産師の証明」又は「市区町村長の証明」を受けて、会社の総務担当課等へ提
出して下さい。総務担当課は、社会保険事務所又は健康保険組合に提出します。


(2)国民健康保険の場合


市役所等から「出産育児一時金請求書」の用紙を入手し、必要事項を記入し、
「医師又は助産師の証明」又は「市区町村長の証明」を受けます。「市区町村
の証明」を受ける場合は、出生届の提出と同時に証明を受けることも出来ます。


【必要添付書類】

国民健康保険被保険者

世帯主の印鑑

・母子健康手帳(出生届前は出産証明書も必要)

・申請人本人を確認出来るもの(運転免許証等)


次回も、出産一時金の説明をします。


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【編集後記】

平成18年4月1日より、労災保険料率が改正されます。


従来の5/1000~129/1000から、4.5/1000~118/
1000に引き下げられる予定です。


労災事故の減少が一番の要因です。危険な作業が減少している点もあるでしょう。
製造業の空洞化もあるかも知れません。


4月からの年度更新で概算保険料算出の際にお気をつけ下さい。


労災保険料は引下げの傾向にあります。社会保険料の中でも優等生に入るでしょう。
ちなみに劣等生は、厚生年金保険料です。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。

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