○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.248>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2010年5月5日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
ゴールデンウィークは、全国的に良いお天気に恵まれました。
明日から仕事の方も多いと思いますが、充実した
休日を過ごされ
ましたでしょうか?
思うように学習が進まなかった方も、気持ちを切り替えて、
本試験に向けた学習に取組んでまいりましょう。
さあ、今日もやっていきましょう!
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★当塾の通信講座が、以下のURLよりご覧になれます。
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/tuushin_sample.avi
★当塾の通学講座(動画)が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/sample.avi
※上記のURLより、通学講座の生講義動画サンプルをダウンロードして
ご覧いただくことができます。
※動画は、ipod、iPhone、PSPでご覧いただくことも可能です。
※ipod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
お電話番号、メールアドレスをご記入の上、
info@lscoach.co.jpまで
ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。
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1.法改正セミナーのご案内
5月末に東京で、村中講師による法改正1日セミナーを開催します。
今年は、
労働基準法、
雇用保険法、育児
介護休業法等の改正が実施されます。
当セミナーは、平成21年4月~平成22年4月までの1年間に改正された法令について、
本試験対策として重要な項目を優先して、わかりやすく解説していきます。
また、既に合格された方にもご満足いただける内容となっています。
たくさんの方のお申込みをお待ちしております。
■日 時
5月30日(日) 10時~16時(
休憩含む・授業時間延長あり)
★5月29日(土)は満席のため、受付を終了しました。
■教材
法改正セミナーテキスト
■受講料
6,000円(税込)
■会 場
日本橋公会堂
東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目31番1号
会場地図 →
http://mappage.jp/S/S04.php?X=2.439752890001&Y=0.6227200300007&L=12&PKN=13102S040002
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=014&check=1
2.直前総まとめ講座 通学・通信講座のご案内
直前総まとめ講座は、各科目を基本的に1日で仕上げていきます。
テキストは条文の穴あき式になっていますので、選択式対策もばっちり対応できます。
■直前総まとめ講義 ☆東京 ☆熊本 ☆通信 2010年6月5日(土)開講 全8回
答案練習会終了後の問題を解く感覚が身についたところで、再度インプット学習を
行うことによって、記憶の定着を図ります。
★通学講座は総まとめ講座終了後、勉強会(ゼミ)を開催します。
□通学価格 60,000円(税込)
□通信価格 50,000円(税込)
3.お得な通学・通信講座パックのご案内
答案練習会と総まとめ講座がセットになったお得な通学・通信講座パックのご案内です。
■答練(基礎又は応用)&直前総まとめ講座パック
基礎答案練習会又は応用答案練習会のどちらかと直前総まとめ講義がセットになった
お得なパックです。
★基礎答案練習会又は応用答案練習会のどちらかをお選び下さい。
□通学価格 98,000円(税込)
□通信価格 82,000円(税込)
■基礎&応用答練パック
基礎答案練習会と応用答案練習会がセットになったお得なパックです。
□通学価格 80,000円(税込)
□通信価格 68,000円(税込)
■答練(基礎+応用)&直前総まとめ講座パック
基礎答案練習会、応用答案練習会及び直前総まとめ講座がセットになった
お得なパックです。
□通学価格 126,000円(税込)
□通信価格 110,000円(税込)
■通学講座お申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
■通信講座お申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
4.「ポータブル講座」開講中!
村中一英講師の講義を、i-Pod・iPhoneやPSPでご覧になることができます。
通学生講義(動画)がダウンロードができ、好きな時間に好きな場所で学習する
ことができます。
□内容:基本レクチャー全24回(約120時間)+法改正講義(約6時間)+白書(約4時間)
□セット教材:テキスト、法改正テキスト、白書教材
※パソコンでご覧になることも可能です。
(パソコンの環境によってご覧になれない場合もあります。)
□開講記念価格 63,000円(税込)
☆ポータブル講座お申込み⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00129&check=2
5.「Eラーニング講座2010
社労士受験ゼミ」のご案内
毎日5肢の問題を解くことで、実力がアップするオンライン講座です。
□受講料 20,000円(税込)
Eラーニング専用サイト ⇒
http://www.ls-coach.com/
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1]
厚生年金保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
厚生年金保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]
厚生年金保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。
A 常時5人以上の
従業員を使用する
法人でない個
人事業所のうち、物の製造、加工、
選別、包装、修理又は解体の事業は
適用事業所となるが、旅館、料理店、飲食店
等のサービス業は
適用事業所とはならない。
B
適用事業所に使用される70歳以上の者であって、
老齢厚生年金、
老齢基礎年金
等の受給権を有しないもの(
厚生年金保険法の規定により
被保険者としないとさ
れた者を除く。)が、
高齢任意加入被保険者の資格を取得するためには、事業主
の同意は必ずしも要しないが、厚生労働大臣に申し出る必要がある。
C 第4種
被保険者が中高齢者の特例により
老齢基礎年金の
受給資格期間を満たす
ことになった場合には、
厚生年金保険の
被保険者期間が20年に満たないときであ
っても、本人の意思にかかわりなくその翌日に
被保険者資格を喪失する。
D
保険給付の
受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保
険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の死亡の当時そ
の者と生計を同じくしていた者は、
厚生年金保険法第59条に規定する遺族厚生
年金を受けることができる遺族以外の者であっても自己の名で、その未支給の保
険給付の支給を請求することができる。
E
受給権者が65歳に達しているときの
老齢基礎年金については、原則として老齢基
礎年金及び
付加年金と
遺族厚生年金(
経過的寡婦加算を除く。)、
老齢基礎年金
と
障害厚生年金、
老齢基礎年金と
老齢厚生年金(
加給年金額を加算した額)及び
遺族厚生年金は、それぞれ併給できる。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
厚生年金保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────
【解答】 E
A ○ 厚保法第6条第1項第1号イ
正しい。
個人経営の農林水産業、サービス業、法務業、宗務業は、
従業員の数にか
かわらず強制適用となりません。
B ○ 厚保法附則第4条の3第1項
正しい。
70歳以上で
適用事業所に使用されている者のうち
老齢厚生年金、老齢基礎
年金等を受けることができないものについては、厚生労働大臣に申し出るこ
とにより、
高齢任意加入被保険者の資格を取得することができるが、保険料
の負担については、原則として全額自己負担となっているため、事業主の同
意は不要です。
C ○ 昭和60年法附則第43条第9項第2号、第12条第1項第4号
正しい。
中高齢者の特例により、40歳(女子と第3種
被保険者は35歳)以後の厚生年
金保険の
被保険者期間が生年月日に応じて15年~19年となった場合には、
受給資格期間に関して
厚生年金保険の
被保険者期間が20年とみなされる
ことになるため、第4種
被保険者の資格は喪失します。
D ○ 厚保法第37条第1項
正しい。
具体的には、死亡した者が
遺族厚生年金の
受給権者である妻であったときは、
その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた
被保険者又は
被保険者で
あった者の子であって、その者の死亡によって
遺族厚生年金の支給の停止が
解除されたものは、未支給の
保険給付の支給を請求することができる子とみ
なされ、未支給の
保険給付の請求をすることができます。
E × 厚保法第38条、厚保法附則第17条、昭和60年法附則第73条
老齢基礎年金及び
付加年金と
遺族厚生年金が併給される場合は、経過的寡
婦加算は支給停止されません。
また
老齢基礎年金と
障害厚生年金を併給することはできません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=145
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]
社労士ぷりんの勤務
社労士日記♪
─────────────────────────────────────
◇◇5月です◇◇
皆様。5月です。
皆様、GWはいかがお過ごしでしたか?
年金セミナーに参加して苦手だった年金をすっきりさせた方もいるでしょう。
家族サービスを優先させて、ぐったりしているお父さんもいるでしょう。
本当は行きたくなかったけど、夫の(妻の)実家に帰省した方も…。
家にこもって勉強三昧だった方も、もちろんいますよね。
皆さんそれぞれのGWが終わりました。
私は通常通り…仕事三昧でした。
監督署もお休みだから、ねちっこい電話の心配もないし、
店舗はかき入れ時だから忙しくて電話をかけてこない。
私にとってGWはたまりにたまった仕事を片付けるいい機会でした。
仕事がはかどる!と意気込んでいたら…
GWまっただ中に事件発生!!!
ルーチン業務をほおり出し、対応に追われました。
◇◇母校の記事◇◇
GW前、地元の新聞に私の卒業した高校の記事が載っていました。
創立100年だそうです。
中心となる内容は母校の校歌についてでした。
私の卒業した高校は女子高でした。
(当時、田舎の公立高校は男女別学が基本でした。)
その高校の校歌はちょっと風変わりで、
一般的な校歌にありがちな郷土の自然の風景…
たとえば山の名前とか河の名前とか、さらには学校名すらも出てきませんでした。
高校に入学したばかりの時、
「変わった校歌だな~。子守唄みたいだな~。」と感じていました。
15の春です。(はるか遠い昔です。)
◇◇光をともすもの◇◇
新聞記事では、やはり「校名の出てこない校歌」珍しい校歌として
その作者について書いてありました。
地元出身の作家、萩原朔太郎と親交の深かった、
地元最大の書籍店の社長さんが書いたのだそうです。
(初めて知りました。)
(官報を扱っている超まじめな老舗の本屋さんです。)
高校生時代、女子高生ばかりの集団の中で、
たくさん笑い、たくさん遊び、たくさん勉強しました。
その中での教えには、常に「自主性」と「自由」があったように思います。
そんな高校生活の節目、節目で歌った校歌です。
忘れるはずがありません。
『光をともすものをこそ世は呼べ。光をともすものをと我らならめ。
あだに日ごとを過ごすべきやは、心ひそめて光の地へと。
光の心をはぐくむは今』校歌の1番の歌詞です。
「世の中に光をともす女性になれ」
「無駄な日々を過ごさず、強くあれ。」との思いが込められているそうです。
卒業して何年たつのでしょう?
私は校歌にあるように「光をともすもの」になれたのか、
これから先、なれるのか。
新聞の記事を読みながら熱いものがこみ上げてきました。
これからの自分の人生をじっくり考えなければなりません。
◇◇みんなそろって◇◇
実は、私の姉、姉の娘(姪ですね)、私、私の娘。
全員この高校の卒業生です。
娘が自分と同じ高校に入って、
父兄席で、入学式、卒業式、この校歌を再び歌えた時には感無量でした。
今度お正月にでも全員そろったときに
みんなで合唱することを提案してみようと思います。
ソプラノとアルトに分かれて2部合唱が可能です。
短調のゆるやかな調べの校歌。
おだやかな時間が流れます。
◇◇ドラッカー◇◇
皆さんは、
『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら』
という本の名前を聞いたことがありますか?
ちょっと前、話題になった本です。
私はつい最近読み終えました。
その感想は…。
「まるで私たちの高校時代のようだ。」
高校在籍中に、姉妹校(?)として交流している
地元の男子校が甲子園に出場しました。
(公立高校は男子校と女子高に分かれていたので
時折「交流会」と称した会が開催されていました。)
県内随一の進学校で、「まさかあの学校が甲子園?」
当時は誰もがびっくりしました。
私だってびっくりしましたが、
中学時代の同級生が主将としてベンチ入りしていたので
無我夢中で応援しました。
そしてその時のピッチャーは甲子園で完全試合をやってのけ、
国立大学を卒業後、今度は野球部の監督として甲子園に戻ってきました。
(小説の中の監督と同じです。)
◇◇素直さとひたむきな心◇◇
『もし~ドラ』に登場する野球部の女子マネージャーは
訳も分からず、ただただ素直にドラッカーの書いてある通りに
マーケティングに取り組み、イノベーションに取り組み、
そして進学校の弱小野球部を甲子園まで連れて行きました。
根底に流れているのは「素直さ」「真摯な心」「ひたむきな心」です。
GWが終わり、次に待っているのは夏。
本試験の季節、夏がもうそこまでやってきています。
成績が伸び悩んで、
モチベーションの下がっている方も多いと思います。
もう一度、
社労士を目指そうと決めた時の自分を思い出してみましょう。
そこには「素直な自分」と「ひたむきな自分」がいませんでしたか?
そろそろ、悩んでいる時間すら、もったいなく感じてくる時期です。
さあ気持ちを引き締めて、夏への準備を始めましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
GWも今日で終わりですね。
本当に日が過ぎるのははやいです。
昨年と違って今年は天気が良くて気持ちが良かったです。
これから暑くなり、一気に本試験日がやってきます。
もっとやっておけば良かったと思わないためにも今後の計画を見直して
本試験に向けて頑張りましょう。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
ゴールデンウィークは、全国的に良いお天気に恵まれました。
明日から仕事の方も多いと思いますが、充実した休日を過ごされ
ましたでしょうか?
思うように学習が進まなかった方も、気持ちを切り替えて、
本試験に向けた学習に取組んでまいりましょう。
さあ、今日もやっていきましょう!
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★当塾の通信講座が、以下のURLよりご覧になれます。
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/tuushin_sample.avi
★当塾の通学講座(動画)が、以下のURLよりご覧になれます。
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http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/sample.avi
※上記のURLより、通学講座の生講義動画サンプルをダウンロードして
ご覧いただくことができます。
※動画は、ipod、iPhone、PSPでご覧いただくことも可能です。
※ipod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
お電話番号、メールアドレスをご記入の上、
info@lscoach.co.jpまで
ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。
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1.法改正セミナーのご案内
5月末に東京で、村中講師による法改正1日セミナーを開催します。
今年は、労働基準法、雇用保険法、育児介護休業法等の改正が実施されます。
当セミナーは、平成21年4月~平成22年4月までの1年間に改正された法令について、
本試験対策として重要な項目を優先して、わかりやすく解説していきます。
また、既に合格された方にもご満足いただける内容となっています。
たくさんの方のお申込みをお待ちしております。
■日 時
5月30日(日) 10時~16時(休憩含む・授業時間延長あり)
★5月29日(土)は満席のため、受付を終了しました。
■教材
法改正セミナーテキスト
■受講料
6,000円(税込)
■会 場
日本橋公会堂
東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目31番1号
会場地図 →
http://mappage.jp/S/S04.php?X=2.439752890001&Y=0.6227200300007&L=12&PKN=13102S040002
お申込⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=014&check=1
2.直前総まとめ講座 通学・通信講座のご案内
直前総まとめ講座は、各科目を基本的に1日で仕上げていきます。
テキストは条文の穴あき式になっていますので、選択式対策もばっちり対応できます。
■直前総まとめ講義 ☆東京 ☆熊本 ☆通信 2010年6月5日(土)開講 全8回
答案練習会終了後の問題を解く感覚が身についたところで、再度インプット学習を
行うことによって、記憶の定着を図ります。
★通学講座は総まとめ講座終了後、勉強会(ゼミ)を開催します。
□通学価格 60,000円(税込)
□通信価格 50,000円(税込)
3.お得な通学・通信講座パックのご案内
答案練習会と総まとめ講座がセットになったお得な通学・通信講座パックのご案内です。
■答練(基礎又は応用)&直前総まとめ講座パック
基礎答案練習会又は応用答案練習会のどちらかと直前総まとめ講義がセットになった
お得なパックです。
★基礎答案練習会又は応用答案練習会のどちらかをお選び下さい。
□通学価格 98,000円(税込)
□通信価格 82,000円(税込)
■基礎&応用答練パック
基礎答案練習会と応用答案練習会がセットになったお得なパックです。
□通学価格 80,000円(税込)
□通信価格 68,000円(税込)
■答練(基礎+応用)&直前総まとめ講座パック
基礎答案練習会、応用答案練習会及び直前総まとめ講座がセットになった
お得なパックです。
□通学価格 126,000円(税込)
□通信価格 110,000円(税込)
■通学講座お申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
■通信講座お申込み・お問合せ
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http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
4.「ポータブル講座」開講中!
村中一英講師の講義を、i-Pod・iPhoneやPSPでご覧になることができます。
通学生講義(動画)がダウンロードができ、好きな時間に好きな場所で学習する
ことができます。
□内容:基本レクチャー全24回(約120時間)+法改正講義(約6時間)+白書(約4時間)
□セット教材:テキスト、法改正テキスト、白書教材
※パソコンでご覧になることも可能です。
(パソコンの環境によってご覧になれない場合もあります。)
□開講記念価格 63,000円(税込)
☆ポータブル講座お申込み⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00129&check=2
5.「Eラーニング講座2010 社労士受験ゼミ」のご案内
毎日5肢の問題を解くことで、実力がアップするオンライン講座です。
□受講料 20,000円(税込)
Eラーニング専用サイト ⇒
http://www.ls-coach.com/
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
FAX 03-6905-6063
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E-Mail
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▲▽本日の内容△▼
[1]厚生年金保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]厚生年金保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
[5]編集後記
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▼[1]厚生年金保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。
A 常時5人以上の従業員を使用する法人でない個人事業所のうち、物の製造、加工、
選別、包装、修理又は解体の事業は適用事業所となるが、旅館、料理店、飲食店
等のサービス業は適用事業所とはならない。
B 適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金
等の受給権を有しないもの(厚生年金保険法の規定により被保険者としないとさ
れた者を除く。)が、高齢任意加入被保険者の資格を取得するためには、事業主
の同意は必ずしも要しないが、厚生労働大臣に申し出る必要がある。
C 第4種被保険者が中高齢者の特例により老齢基礎年金の受給資格期間を満たす
ことになった場合には、厚生年金保険の被保険者期間が20年に満たないときであ
っても、本人の意思にかかわりなくその翌日に被保険者資格を喪失する。
D 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保
険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の死亡の当時そ
の者と生計を同じくしていた者は、厚生年金保険法第59条に規定する遺族厚生
年金を受けることができる遺族以外の者であっても自己の名で、その未支給の保
険給付の支給を請求することができる。
E 受給権者が65歳に達しているときの老齢基礎年金については、原則として老齢基
礎年金及び付加年金と遺族厚生年金(経過的寡婦加算を除く。)、老齢基礎年金
と障害厚生年金、老齢基礎年金と老齢厚生年金(加給年金額を加算した額)及び
遺族厚生年金は、それぞれ併給できる。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]厚生年金保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────
【解答】 E
A ○ 厚保法第6条第1項第1号イ
正しい。
個人経営の農林水産業、サービス業、法務業、宗務業は、従業員の数にか
かわらず強制適用となりません。
B ○ 厚保法附則第4条の3第1項
正しい。
70歳以上で適用事業所に使用されている者のうち老齢厚生年金、老齢基礎
年金等を受けることができないものについては、厚生労働大臣に申し出るこ
とにより、高齢任意加入被保険者の資格を取得することができるが、保険料
の負担については、原則として全額自己負担となっているため、事業主の同
意は不要です。
C ○ 昭和60年法附則第43条第9項第2号、第12条第1項第4号
正しい。
中高齢者の特例により、40歳(女子と第3種被保険者は35歳)以後の厚生年
金保険の被保険者期間が生年月日に応じて15年~19年となった場合には、
受給資格期間に関して厚生年金保険の被保険者期間が20年とみなされる
ことになるため、第4種被保険者の資格は喪失します。
D ○ 厚保法第37条第1項
正しい。
具体的には、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であったときは、
その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者で
あった者の子であって、その者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が
解除されたものは、未支給の保険給付の支給を請求することができる子とみ
なされ、未支給の保険給付の請求をすることができます。
E × 厚保法第38条、厚保法附則第17条、昭和60年法附則第73条
老齢基礎年金及び付加年金と遺族厚生年金が併給される場合は、経過的寡
婦加算は支給停止されません。
また老齢基礎年金と障害厚生年金を併給することはできません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=145
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▼[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
─────────────────────────────────────
◇◇5月です◇◇
皆様。5月です。
皆様、GWはいかがお過ごしでしたか?
年金セミナーに参加して苦手だった年金をすっきりさせた方もいるでしょう。
家族サービスを優先させて、ぐったりしているお父さんもいるでしょう。
本当は行きたくなかったけど、夫の(妻の)実家に帰省した方も…。
家にこもって勉強三昧だった方も、もちろんいますよね。
皆さんそれぞれのGWが終わりました。
私は通常通り…仕事三昧でした。
監督署もお休みだから、ねちっこい電話の心配もないし、
店舗はかき入れ時だから忙しくて電話をかけてこない。
私にとってGWはたまりにたまった仕事を片付けるいい機会でした。
仕事がはかどる!と意気込んでいたら…
GWまっただ中に事件発生!!!
ルーチン業務をほおり出し、対応に追われました。
◇◇母校の記事◇◇
GW前、地元の新聞に私の卒業した高校の記事が載っていました。
創立100年だそうです。
中心となる内容は母校の校歌についてでした。
私の卒業した高校は女子高でした。
(当時、田舎の公立高校は男女別学が基本でした。)
その高校の校歌はちょっと風変わりで、
一般的な校歌にありがちな郷土の自然の風景…
たとえば山の名前とか河の名前とか、さらには学校名すらも出てきませんでした。
高校に入学したばかりの時、
「変わった校歌だな~。子守唄みたいだな~。」と感じていました。
15の春です。(はるか遠い昔です。)
◇◇光をともすもの◇◇
新聞記事では、やはり「校名の出てこない校歌」珍しい校歌として
その作者について書いてありました。
地元出身の作家、萩原朔太郎と親交の深かった、
地元最大の書籍店の社長さんが書いたのだそうです。
(初めて知りました。)
(官報を扱っている超まじめな老舗の本屋さんです。)
高校生時代、女子高生ばかりの集団の中で、
たくさん笑い、たくさん遊び、たくさん勉強しました。
その中での教えには、常に「自主性」と「自由」があったように思います。
そんな高校生活の節目、節目で歌った校歌です。
忘れるはずがありません。
『光をともすものをこそ世は呼べ。光をともすものをと我らならめ。
あだに日ごとを過ごすべきやは、心ひそめて光の地へと。
光の心をはぐくむは今』校歌の1番の歌詞です。
「世の中に光をともす女性になれ」
「無駄な日々を過ごさず、強くあれ。」との思いが込められているそうです。
卒業して何年たつのでしょう?
私は校歌にあるように「光をともすもの」になれたのか、
これから先、なれるのか。
新聞の記事を読みながら熱いものがこみ上げてきました。
これからの自分の人生をじっくり考えなければなりません。
◇◇みんなそろって◇◇
実は、私の姉、姉の娘(姪ですね)、私、私の娘。
全員この高校の卒業生です。
娘が自分と同じ高校に入って、
父兄席で、入学式、卒業式、この校歌を再び歌えた時には感無量でした。
今度お正月にでも全員そろったときに
みんなで合唱することを提案してみようと思います。
ソプラノとアルトに分かれて2部合唱が可能です。
短調のゆるやかな調べの校歌。
おだやかな時間が流れます。
◇◇ドラッカー◇◇
皆さんは、
『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら』
という本の名前を聞いたことがありますか?
ちょっと前、話題になった本です。
私はつい最近読み終えました。
その感想は…。
「まるで私たちの高校時代のようだ。」
高校在籍中に、姉妹校(?)として交流している
地元の男子校が甲子園に出場しました。
(公立高校は男子校と女子高に分かれていたので
時折「交流会」と称した会が開催されていました。)
県内随一の進学校で、「まさかあの学校が甲子園?」
当時は誰もがびっくりしました。
私だってびっくりしましたが、
中学時代の同級生が主将としてベンチ入りしていたので
無我夢中で応援しました。
そしてその時のピッチャーは甲子園で完全試合をやってのけ、
国立大学を卒業後、今度は野球部の監督として甲子園に戻ってきました。
(小説の中の監督と同じです。)
◇◇素直さとひたむきな心◇◇
『もし~ドラ』に登場する野球部の女子マネージャーは
訳も分からず、ただただ素直にドラッカーの書いてある通りに
マーケティングに取り組み、イノベーションに取り組み、
そして進学校の弱小野球部を甲子園まで連れて行きました。
根底に流れているのは「素直さ」「真摯な心」「ひたむきな心」です。
GWが終わり、次に待っているのは夏。
本試験の季節、夏がもうそこまでやってきています。
成績が伸び悩んで、モチベーションの下がっている方も多いと思います。
もう一度、社労士を目指そうと決めた時の自分を思い出してみましょう。
そこには「素直な自分」と「ひたむきな自分」がいませんでしたか?
そろそろ、悩んでいる時間すら、もったいなく感じてくる時期です。
さあ気持ちを引き締めて、夏への準備を始めましょう。
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▼[5]編集後記
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GWも今日で終わりですね。
本当に日が過ぎるのははやいです。
昨年と違って今年は天気が良くて気持ちが良かったです。
これから暑くなり、一気に本試験日がやってきます。
もっとやっておけば良かったと思わないためにも今後の計画を見直して
本試験に向けて頑張りましょう。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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