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決算日後(過ぎて)も可能な節税策は・・・その4

 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 前回までの節税対策については以下をご覧ください。
 
 第1回目 固定資産関係(1)として、「除却資産」と「修繕費」による節税対策。
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=65
 
 第2回目 固定資産関係(2)として、「少額資産」と「税金や登記・登録のための費用」による節税対策。
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=66
 
 第3回目 固定資産関係(3)として、「中古資産」と「特別償却と税額控除」による節税対策。
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=67
 
 さて今回は、「決算日を過ぎてもできる節税対策」6回連載の第4回目です。
 
 
1 債権関係
 
(1)貸倒損失のチェック
 
◎会社更生法や民事再生法の認可の決定により切り捨てられることとなった債権がありますか?
 
 会社更生法や民事再生法の認可の決定により切り捨てられた債権は法律的に権利が消滅しているため、その切捨額は貸倒れとして経費になります。
 
◎継続的な取引を停止後1年以上経過した得意先はありませんか?その得意先への売掛債権がありますか?
 
 継続的な取引を行っていた得意先の資産状況、支払能力が悪化したため取引を停止し、その後1年以上経過している場合には、その得意先に対する売掛債権のうち、1円を残し、残額を貸倒れとして経費にできます。
 
 
(2)貸倒引当金のチェック
 
◎手形交換所で取引停止処分を受けた得意先はありませんか?その得意先への売掛金受取手形がありますか?
 
 振出した手形につき、6ヵ月以内に2回の不渡りを出すとその会社は「取引停止処分」になります。この取引停止処分を受けた得意先に対する金銭債権がある場合には、その債権額の50%相当額を貸倒引当金に繰り入れて経費にできます。
 
◎破産手続開始申立てをした得意先はありませんか?その得意先への売掛金受取手形等がありますか?
 
 破産手続開始の申立てをした得意先があり、その得意先に対する金銭債権がある場合には、その債権額の50%相当額を貸倒引当金に繰り入れて経費にできます。
 
◎期末に売掛金受取手形、貸付金、未収金などの売掛債権等がありますか?
 
 期末現在、売掛金受取手形、貸付金、未収金などの売掛債権等がある場合には、売掛債権等の合計額のうち、一定額を貸倒引当金に繰り入れて経費にできます。
 
 
(注意) 
 ここでは「経費」という単語を法人税法上の「損金」と言う意味で使用します。損金とは法人税法における所得金額の計算上のマイナス概念で、損金算入額を増やすことにより「所得金額」を減らすことができます。これが節税のひとつの形態です。 
 なお、ここでは節税ポイントを簡潔に表現することに主眼を置いたため、税法上の厳格な適用要件については触れていません。また「節税」術によっては適用できる期限が定められている場合もあります。
 
 実際の節税に当たっては、必ず、当事務所までご相談下さい。それ以外は責任を負いかねます。

 
 次回は、経費関係(1)として給料などについてお知らせします。

 
 KSC会計事務所では以上の節税対策を毎月の巡回監査の中で行っています。迅速・正確な節税を毎月の業務の中に組み込みことにより、お客様の確実な資金留保を目指しています。


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 『民主党による税制改正』 その4 所得税改革3「給付付き税額控除」等
 
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=41
 
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雇用保険 資格取得の際の変更点』 平成22年4月1日から 
 
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=87 
 
   
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  税理士社会保険労務士行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
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    札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
               税務会計論演習担当(大学院) 
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