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◆
育児休業制度の重要性(ブログ「
社労士パルの日記」より)
◆改正
育児休業法
◆不利益取扱いの禁止
UP!◆産休の申し出に
退職をほのめかされた…
契約社員(Q&A)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
育児休業制度の重要性
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
少子高齢化の進行が、年金、公的医療制度、労働力人口の支え手不足に深刻な影響を与えて
います。
何とか歯止めをかけないと将来の日本は大変なことになる、つまり
社会保障制度の基本が揺
らぎ、労働市場の衰退によって国民総生産も落ちていく…と、これはパルの悲観的な方の読み
ですが。
そんななか、朝日新聞に興味深い統計結果が出ていました。
―妻の職場に
育児休業制度があると
出産率は約3倍になる―
(厚生労働省「成年者縦断調査」)
妻が勤めていた夫婦のうち、妻の職場に育休制度がある夫婦では14.3%が過去1年間に
子供が生まれていたのに対し、制度が無い夫婦では5.2%だった。
また、夫の育児参加が多いほど、子供が生まれていることも明らかになった。子供が欲しい
と答えた夫婦のうち、夫の
休日の家事・
育児時間が増えた夫婦は過去1年間で30.4%に子
供が生まれていた。特に第2子の場合には育児参加の度合いが大きく関わっていることがわか
った。
少子化は社会全体で、深刻な最優先解決課題という共通認識のもと、対処していかなければ
ならない問題であるとパルは思う。労働市場ではとくに、各企業が社会をよそに自らの利益だ
けを追求し、必要以上に高く評価されるという昨今の風潮ではとても少子化問題は解決できな
い。
政府の施策だけではなく、社会全体が
出産や育児を支援しなければ少子化は進む一方で
す。事業主様には職場環境の充実に注力して戴きたいです。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
改正
育児休業法
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
★
育児休業の期間延長に関する改正
育児休業を取得することができる期間が、その対象の子が1歳に達するまでだったのが改正
後は‘1歳6か月に達するまで’になりました。ただし、一定の必要と認められる場合に、と
いう条件付です。それは
1.その子を保育所に入れようとしているが、それができない場合。保育所の入所受付は4
月が多いので、改正前のように
育児休業は1歳までと期間限定すると、その子の誕生月によっ
て差別になってしまうから。
2. 子の1歳以降の養育をする予定だった配偶者が、死亡、負傷、疾病等の事情で子の養育
をすることが難しくなった場合
また、子の1歳の時点で、
育児休業者の配偶者にバトンタッチして、今度は配偶者が育児休
業を取るのもケースもOK。具体的に、子どもが1歳までは奥さんが
育児休業を取り1歳から
6か月間は、だんなさんが
育児休業取るという併せ業が可能ということです。
★
育児休業給付の支給対象者や支給期間の改正
育児休業給付は、
育児休業の期間延長者にも、その6か月の延長期間も含めて給付を受けら
れることになった。また、期間
雇用者も
育児休業給付を、条件つきで受けられる。その条件と
は、
1.休業終了後同一事業主の下で
労働契約が更新され、3年以上
雇用が継続する見込みがあ
ること、または
2.同じ事業主で3年以上
雇用が継続していて、かつ休業終了後同一事業主の下で
労働契約
が更新され、1年以上
雇用が継続する見込みがある。
★
育児休業に係る特例内容
育児休業期間中は
社会保険料も免除になります。事業主負担分も免除になるので、
育児休業
をさせたことで会社に負担が増えるわけではありません。それから
育児休業終了後にお給料
(
報酬)が下がった場合に、いわゆる保険料の
随時改定の対象でなくとも、その下がった
報酬
に基づいて
随時改定してくれるので、保険料も下がることになる。それでも将来の年金額は、
子が3歳に達するまでの期間については、
育児休業開始前の
標準報酬月額に基づいて計算して
くれる、といった優遇まであります。
●おまけで
育児休業中の1年限定で、
住民税の徴収猶予措置があるようです。ただ復帰後の納
税時の延滞金の扱いが各地方自治体で異なる対応をしているようですので、問い合わせて戴い
たほうがよさそうです。
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不利益取扱いの禁止
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事業主に対して禁止される解雇その他不利益な取扱いは、
労働者が
育児休業、
介護休業や子
の
看護休暇の申出をしたこと又は取得したこととの間に因果関係がある行為です。
解雇その他不利益な取扱いの典型例として、次に掲げる取扱いがあげられます。
・解雇すること。
・期間を定めて
雇用される者について、
契約の更新をしないこと。
・あらかじめ
契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げるこ
と。
・
退職又は正社員を非正規社員とするような
労働契約内容の変更の強要を行うこと。
・自宅待機を命ずること。
・降格させること。
・減給をし、又は
賞与等において不利益な
算定を行うこと。
・不利益な配置の変更を行うこと。
・就業環境を害すること。
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産休の申し出に
退職をほのめかされた…
契約社員
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Q.〓3年
契約の社員です。妊娠していることがわかり、産前休暇をとりたいと会社に申し出
たところ、他の社員に迷惑がかかるから
退職して欲しいと言われました。
産前産後休暇や育
児休業をとりながら働きたいのですが、
契約社員でも可能でしょうか。
A.〓産休は働く女性の当然の権利です。
休業中の交代要員の確保などは事業主が対処しなければいけないことであり、それらを理由
に
退職を促すようなことは違反です。
育児・
介護休業法では
労働者(日雇いは除く)の仕事と家庭生活の両立を支援する為に育児
休業を施行しています。
ご相談のように、期間を定めて
雇用される
契約社員で
育児休業を取得する場合は、
1.休業の申し出までに事業主に1年以上
雇用されている
2.子が1歳になる日を超えても引き続き
雇用が見込まれる(2歳になるまでに
雇用期間が満了
し、
契約更新されないことが明らかな場合は除きます)
ことが条件です。
ただし、期間を定めて
雇用されていても、その
契約が何度も更新されて実質的に期間の定めの
ない状態になっている場合には、何の制約もなく
育児休業が認められます。
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◆育児休業制度の重要性(ブログ「社労士パルの日記」より)
◆改正育児休業法
◆不利益取扱いの禁止
UP!◆産休の申し出に退職をほのめかされた…契約社員(Q&A)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
育児休業制度の重要性
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
少子高齢化の進行が、年金、公的医療制度、労働力人口の支え手不足に深刻な影響を与えて
います。
何とか歯止めをかけないと将来の日本は大変なことになる、つまり社会保障制度の基本が揺
らぎ、労働市場の衰退によって国民総生産も落ちていく…と、これはパルの悲観的な方の読み
ですが。
そんななか、朝日新聞に興味深い統計結果が出ていました。
―妻の職場に育児休業制度があると出産率は約3倍になる―
(厚生労働省「成年者縦断調査」)
妻が勤めていた夫婦のうち、妻の職場に育休制度がある夫婦では14.3%が過去1年間に
子供が生まれていたのに対し、制度が無い夫婦では5.2%だった。
また、夫の育児参加が多いほど、子供が生まれていることも明らかになった。子供が欲しい
と答えた夫婦のうち、夫の休日の家事・育児時間が増えた夫婦は過去1年間で30.4%に子
供が生まれていた。特に第2子の場合には育児参加の度合いが大きく関わっていることがわか
った。
少子化は社会全体で、深刻な最優先解決課題という共通認識のもと、対処していかなければ
ならない問題であるとパルは思う。労働市場ではとくに、各企業が社会をよそに自らの利益だ
けを追求し、必要以上に高く評価されるという昨今の風潮ではとても少子化問題は解決できな
い。
政府の施策だけではなく、社会全体が出産や育児を支援しなければ少子化は進む一方で
す。事業主様には職場環境の充実に注力して戴きたいです。
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改正育児休業法
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
★育児休業の期間延長に関する改正
育児休業を取得することができる期間が、その対象の子が1歳に達するまでだったのが改正
後は‘1歳6か月に達するまで’になりました。ただし、一定の必要と認められる場合に、と
いう条件付です。それは
1.その子を保育所に入れようとしているが、それができない場合。保育所の入所受付は4
月が多いので、改正前のように育児休業は1歳までと期間限定すると、その子の誕生月によっ
て差別になってしまうから。
2. 子の1歳以降の養育をする予定だった配偶者が、死亡、負傷、疾病等の事情で子の養育
をすることが難しくなった場合
また、子の1歳の時点で、育児休業者の配偶者にバトンタッチして、今度は配偶者が育児休
業を取るのもケースもOK。具体的に、子どもが1歳までは奥さんが育児休業を取り1歳から
6か月間は、だんなさんが育児休業取るという併せ業が可能ということです。
★育児休業給付の支給対象者や支給期間の改正
育児休業給付は、育児休業の期間延長者にも、その6か月の延長期間も含めて給付を受けら
れることになった。また、期間雇用者も育児休業給付を、条件つきで受けられる。その条件と
は、
1.休業終了後同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続する見込みがあ
ること、または
2.同じ事業主で3年以上雇用が継続していて、かつ休業終了後同一事業主の下で労働契約
が更新され、1年以上雇用が継続する見込みがある。
★育児休業に係る特例内容
育児休業期間中は社会保険料も免除になります。事業主負担分も免除になるので、育児休業
をさせたことで会社に負担が増えるわけではありません。それから育児休業終了後にお給料
(報酬)が下がった場合に、いわゆる保険料の随時改定の対象でなくとも、その下がった報酬
に基づいて随時改定してくれるので、保険料も下がることになる。それでも将来の年金額は、
子が3歳に達するまでの期間については、育児休業開始前の標準報酬月額に基づいて計算して
くれる、といった優遇まであります。
●おまけで育児休業中の1年限定で、住民税の徴収猶予措置があるようです。ただ復帰後の納
税時の延滞金の扱いが各地方自治体で異なる対応をしているようですので、問い合わせて戴い
たほうがよさそうです。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
不利益取扱いの禁止
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
事業主に対して禁止される解雇その他不利益な取扱いは、労働者が育児休業、介護休業や子
の看護休暇の申出をしたこと又は取得したこととの間に因果関係がある行為です。
解雇その他不利益な取扱いの典型例として、次に掲げる取扱いがあげられます。
・解雇すること。
・期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
・あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げるこ
と。
・退職又は正社員を非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
・自宅待機を命ずること。
・降格させること。
・減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
・不利益な配置の変更を行うこと。
・就業環境を害すること。
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産休の申し出に退職をほのめかされた…契約社員
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Q.〓3年契約の社員です。妊娠していることがわかり、産前休暇をとりたいと会社に申し出
たところ、他の社員に迷惑がかかるから退職して欲しいと言われました。産前産後休暇や育
児休業をとりながら働きたいのですが、契約社員でも可能でしょうか。
A.〓産休は働く女性の当然の権利です。
休業中の交代要員の確保などは事業主が対処しなければいけないことであり、それらを理由
に退職を促すようなことは違反です。
育児・介護休業法では労働者(日雇いは除く)の仕事と家庭生活の両立を支援する為に育児
休業を施行しています。
ご相談のように、期間を定めて雇用される契約社員で育児休業を取得する場合は、
1.休業の申し出までに事業主に1年以上雇用されている
2.子が1歳になる日を超えても引き続き雇用が見込まれる(2歳になるまでに雇用期間が満了
し、契約更新されないことが明らかな場合は除きます)
ことが条件です。
ただし、期間を定めて雇用されていても、その契約が何度も更新されて実質的に期間の定めの
ない状態になっている場合には、何の制約もなく育児休業が認められます。
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