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健康保険被扶養者資格の再確認(平成22年5月下旬より実施)

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                  社会保険労務士 長沢有紀 発行
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 *:..:*・゜゜女性社労士の【 愛と情熱の人事コンサルティング 】

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                    平成22年5月20日 第76号
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 こんにちは!
 
 社会保険労務士の長沢有紀です。

 今日は雨ですが、最近気候も良くとてもいい気持ちですね。
 私も、ご機嫌な毎日を過ごしています。
 
 先日、「富裕層向けスポーツジム」を新しく作るという
 お客様をご紹介いただきました。

 ジムは工事中で、近くのカフェで打ち合わせをすることになり、
 麻布十番駅で待ち合わせをしたのですが、
 外人さんも多くて素敵な街で、気分もウキウキ!

 そんな時、ものすごくかっこいい男性が
 「長沢先生ですか?」
 と、素敵な笑顔で声をかけてきました。
 社長さん(40代前半)です。
 
 「共同経営者です」
 と紹介された男性も、甲乙つけがたいかっこよさ(30代後半)

 長い間、インストラクターをやってきただけあり、
 抱きしめられた~いというような、がっちりした体!

 保険成立のお仕事がメインでしたが、一通り仕事の話を終えた後…

 (続きは編集後記にて…) 


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 『 健康保険被扶養者資格の再確認(平成22年5月下旬より実施) 』
 

 5月下旬から6月下旬にかけて、協会けんぽに加入している
 被扶養者の認定状況の確認が行われます。(提出期限は7月末日)

 例えば、健康保険被扶養者であった方が就職し、
 勤務先で健康保険に加入した場合は、
 被扶養者の解除手続きをしなければなりません。

 この解除手続きをしないと、被扶養者でもあり、
 勤務先の被保険者でもありますので
 健康保険の二重加入になってしまいます。
 
 パートの奥さんが、収入が増えているのに扶養のまま…
 フリーターの息子さんが、結構稼いでいるのに扶養のまま…
 というのは、よく見受けられます。

 ちなみに、健康保険扶養家族は、年間収入が130万円未満
 (60歳以上または一定の障害者の方は180万円未満)であって、かつ
 被保険者年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
 (税法上の扶養の103万円以下とは違いますので、注意してください)

 5月下旬から6月下旬に、事業所に
 「被扶養者状況リスト」が送られてきます。
 リストにのっている被扶養者が、現在も被扶養者の条件に
 該当するのかを確認します。

 なお、「平成22年4月1日において18歳未満の子」
 「平成22年4月1日以降に被扶養者認定を受けた方」は
 再確認の対象外となります

 今回の確認の中で、解除になる被扶養者がいる場合は
 同封されている「被扶養者調書兼異動届」(白紙)に必要事項を記入し、
 対象者の健康保険証を添付して、リストと一緒に提出する形となります。

 また平成22年度に関しては、収入証明や住民票等の添付書類は不要です。
 
 ちなみに、平成20年度は約5万人の被扶養者解除の届出もれが
 あったそうです。

 今回は協会けんぽ被扶養者資格の再確認を実施するのですが、
 従来の社会保険庁(現 日本年金機構)で行っていた方法との違いは、

 今まで→被扶養者調書の用紙を被保険者本人に配布して確認してもらう
     解除する被扶養者がいなくても、すべての被扶養者調書の
     提出が必要

 今 回→事業主が確認
     解除となる被扶養者がいる場合のみ、被扶養者調書兼異動届
     をリストと同時に提出 

 この再確認を行うことで保険料の上昇抑制にもつながりますので
 正しい申告をしなければなりませんね!

 でも、社労士の二大イベント「労働保険年度更新」と「社会保険算定
 そして、この仕事も時期的に重なってしまい、
 社労士としては、どうなるんだろうという感じで焦ります。

 がんばって働きますね!


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~長沢有紀オフィシャルサイト~


 ■長沢有紀のTwitter(フォローをぜひお願いします!)
 
 http://twitter.com/nagasawayuki
              
 ■ブログ 長沢有紀の【戦い続ける 女性社労士

 http://roumushi.livedoor.biz/
 
 ■長沢社会保険労務士事務所 ホームページ

 http://www.roumushi.jp/ 

  
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  『 オススメ新刊のご紹介 』


 ・社労士 内海正人先生、税理士 見田村元宣先生 著 
 
 「会社が危ない!」と思ったときにお金をひねり出す61の方法
 (日本実業出版社)

 一見、税理士さんの範囲の本かな?と思われる題名ですが、
 助成金残業代社会保険料等、私達の仕事の観点から
 書かれている部分も多くあります。
 経営者の方だけでなく、社労士である私も大変参考になりました! 
  
 詳しくは、ブログでご紹介させていただきました。
 http://roumushi.livedoor.biz/archives/2010-05.html#20100518

 アマゾンキャンペーンは、5/23(日)までです。
http://www.success-idea.com/amazon201005/

    
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 【 編集後記 】

 
 にやけそうになるのを必死に耐え、仕事がひととおり終わったあと
   
 「あの~お客様からメアドとか、手渡されたりしないですか?」

 「この業界、そんなのは日常茶飯事なんですよ」
 私のとんでもない質問に少し驚きながらも、親切に答えてくれました。 

 遠慮がちだった私も、そこから心のブレーキは外れてしまい

 「どんな感じで迫られるんですか?」
 「お客さまに手を出したら、この業界ってクビなんですか?」 
 「食べてしまったことはありますか?」
 「まわりで、泥沼になったケースはありますか?」
 「加圧トレーニングって、体中に紐をぐるぐる巻くんですか?」
  
 ずっとそんな質問をしていました。
 就業規則服務規程などを作るのに、必要ですからね!?

 私はこう見えても、ホストクラブとか絶対行きたくないので、
 そういう高級ジムで、ホストクラブ気分を味わうのもいい方法かも。
 (私が通っているジムは、健全で庶民的…)
 
 私がジムの受付だったら、
 ステキな人に、連絡先をたくさんメモで渡していそうですよね。
 でも、それは絶対ダメなんですって…。←当たり前?
 
 それにしてもこの光景って、周りにはどう映っていたのでしょうか?

 「両手に花」のモテモテの女性? それとも…
 イケメン2人に騙され、お金をむしり取られている女性?(涙)
 
            
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  最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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 ■発行者:長沢社会保険労務士事務所
      社会保険労務士 長沢有紀

      〒359-0024 埼玉県所沢市下安松50-179
      武蔵野線 東所沢駅 徒歩10分
      西武池袋線 清瀬駅、西武新宿線 所沢駅より各バス10分

      http://www.roumushi.jp/

 ■mail: info@roumushi.jp

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