2010年3月8日号 (no. 520)
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本日のテーマ【
36協定の
特別条項はなるべく使わないように】
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■
36協定の
特別条項で限度時間を超える。
ご存知のように、法定時間の限度を超えて勤務したり、
法定休日に勤務するためには
36協定が必要ですね。
法定労働時間を超えた勤務や
法定休日の勤務は法律違反ですから、協定を利用することで、その違法状態を解消するのが
36協定の仕組みです。
ただ、
36協定があるとしても、際限なく
時間外勤務や
法定休日勤務が可能になるわけではなく、ある程度の「限度」というものがあります。
労働基準法36条2項では、
「厚生労働大臣は、
労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める
労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、
労働者の福祉、
時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる」
と決めており、
36協定には「限度時間」という制約があります。
ゆえに、たとえ
36協定を締結して、
時間外勤務や
休日勤務の手当をキチンと支給していても、限度時間を超える勤務はできないのですね。
ただ、
36協定に、限度時間を超えるための
特別条項を付加していると、一定の条件を満たせば、限度時間を超えて
時間外勤務や
休日勤務が可能になります。
■「臨時的」と判断する基準は? 「特別の事情」を判断する基準は?
確かに、
36協定に、限度時間を超えるための
特別条項を付加していれば、限度時間を超えた「特別延長時間」まで勤務することが可能になります。
しかし、これには条件が設定されています。
「臨時的」かつ「特別の事情がある」ときは、限度時間を超えた特別延長時間まで勤務することが可能なのですね。
ここで気になるのが、「臨時的」という条件と「特別の事情」という条件です。
中には、「
特別条項付きの
36協定ならば、限度時間を気にしなくてもよい」かのように誤解している方もときにいらっしゃいますが、これは誤りです。
「臨時的」という条件と「特別の事情」という条件がありますので、
特別条項付きの
36協定は万能ではありません。
上記の2つの条件について示すと、
>>「臨時的なもの」
通達では、「業務上やむを得ない、業務の都合上必要、という程度の理由では、特別時間まで勤務することはできない」とのことです。なぜならば、業務上の理由は、恒常的に発生する事情であって、臨時的な事情とは言えないからです。
ただ、業務上の理由で限度時間を超えることができないのですから、ほとんどの場合、
36協定の
特別条項を利用できないのではないでしょうか。限度時間を超える場合というのは、業務上の理由によるものでしょうから。
>>「特別の事情」
「具体的に、どのような事情が発生すれば特別の事情と判断するのかを事前に決めることが必要」とのこと。
ただ、特別の事情を列挙することは容易ではないはずです。
上記と同じように、業務上の事情ではダメなのでしょうから、業務外の事情でなければいけないはず。
例えば、天災事変のような事情でしょうか。会社が地震で倒壊したとか。ただ、会社が壊れたら、仕事は中断されるかもしれませんが。
考えてみると、「臨時的」、「特別の事情」という2つの基準を、どのように現場で当てはめるかという判断は難しいですね。定性的かつ主観的に判断せざるを得ない要素ですから、反証されやすいでしょうね。
たとえ
特別条項が含まれている
36協定であっても、常に
特別条項の効果を発揮させ続けることはできません。つまり、
特別条項付き36協定を締結していても、毎月毎月、限度時間を超えて
時間外勤務をするのはダメなのですね。
あくまで、"臨時的"であり、"特別の事情があるときだけ"限度時間を超えても良いというのが、
特別条項付き36協定なのです。
限度時間を定めた意義が失われない範囲で、限度時間を超えることを例外的に認めているのですね
理屈をこねれば、「臨時的では無い」と反論することはできるでしょうし、「特別の事情というほどの事情はない」と反論することも難しくはなさそうです。
後になって、ひっくり返されて、36条に違反していると指摘されたりするかもしれません。
ゆえに、
36協定の
特別条項は、なるべく使うことを回避するべきだと私は考えます。
言葉で作られた定性的な基準に依存すると、後から判断を変えられてしまうかもしれませんから。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
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※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【36協定の特別条項はなるべく使わないように】
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■36協定の特別条項で限度時間を超える。
ご存知のように、法定時間の限度を超えて勤務したり、法定休日に勤務するためには36協定が必要ですね。
法定労働時間を超えた勤務や法定休日の勤務は法律違反ですから、協定を利用することで、その違法状態を解消するのが36協定の仕組みです。
ただ、36協定があるとしても、際限なく時間外勤務や法定休日勤務が可能になるわけではなく、ある程度の「限度」というものがあります。
労働基準法36条2項では、
「厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる」
と決めており、36協定には「限度時間」という制約があります。
ゆえに、たとえ36協定を締結して、時間外勤務や休日勤務の手当をキチンと支給していても、限度時間を超える勤務はできないのですね。
ただ、36協定に、限度時間を超えるための特別条項を付加していると、一定の条件を満たせば、限度時間を超えて時間外勤務や休日勤務が可能になります。
■「臨時的」と判断する基準は? 「特別の事情」を判断する基準は?
確かに、36協定に、限度時間を超えるための特別条項を付加していれば、限度時間を超えた「特別延長時間」まで勤務することが可能になります。
しかし、これには条件が設定されています。
「臨時的」かつ「特別の事情がある」ときは、限度時間を超えた特別延長時間まで勤務することが可能なのですね。
ここで気になるのが、「臨時的」という条件と「特別の事情」という条件です。
中には、「特別条項付きの36協定ならば、限度時間を気にしなくてもよい」かのように誤解している方もときにいらっしゃいますが、これは誤りです。
「臨時的」という条件と「特別の事情」という条件がありますので、特別条項付きの36協定は万能ではありません。
上記の2つの条件について示すと、
>>「臨時的なもの」
通達では、「業務上やむを得ない、業務の都合上必要、という程度の理由では、特別時間まで勤務することはできない」とのことです。なぜならば、業務上の理由は、恒常的に発生する事情であって、臨時的な事情とは言えないからです。
ただ、業務上の理由で限度時間を超えることができないのですから、ほとんどの場合、36協定の特別条項を利用できないのではないでしょうか。限度時間を超える場合というのは、業務上の理由によるものでしょうから。
>>「特別の事情」
「具体的に、どのような事情が発生すれば特別の事情と判断するのかを事前に決めることが必要」とのこと。
ただ、特別の事情を列挙することは容易ではないはずです。
上記と同じように、業務上の事情ではダメなのでしょうから、業務外の事情でなければいけないはず。
例えば、天災事変のような事情でしょうか。会社が地震で倒壊したとか。ただ、会社が壊れたら、仕事は中断されるかもしれませんが。
考えてみると、「臨時的」、「特別の事情」という2つの基準を、どのように現場で当てはめるかという判断は難しいですね。定性的かつ主観的に判断せざるを得ない要素ですから、反証されやすいでしょうね。
たとえ特別条項が含まれている36協定であっても、常に特別条項の効果を発揮させ続けることはできません。つまり、特別条項付き36協定を締結していても、毎月毎月、限度時間を超えて時間外勤務をするのはダメなのですね。
あくまで、"臨時的"であり、"特別の事情があるときだけ"限度時間を超えても良いというのが、特別条項付き36協定なのです。
限度時間を定めた意義が失われない範囲で、限度時間を超えることを例外的に認めているのですね
理屈をこねれば、「臨時的では無い」と反論することはできるでしょうし、「特別の事情というほどの事情はない」と反論することも難しくはなさそうです。
後になって、ひっくり返されて、36条に違反していると指摘されたりするかもしれません。
ゆえに、36協定の特別条項は、なるべく使うことを回避するべきだと私は考えます。
言葉で作られた定性的な基準に依存すると、後から判断を変えられてしまうかもしれませんから。
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Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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